所得税法違反被告事件

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事件番号
平成26(あ)948
裁判年月日
平成27年3月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第69巻2号434頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成25(う)858

判示事項

1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとされた事例
2 競馬の外れ馬券の購入代金について,雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができるとされた事例

裁判要旨

1 馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定等に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に網羅的な購入をして,当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げるなどしていた本件事実関係(判文参照)の下では,払戻金は所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる。
2 外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金という費用が当たり馬券の払戻金という収入に対応するなどの本件事実関係(判文参照)の下では,外れ馬券の購入代金は,雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができる。
(1,2につき意見がある。)

参照法条

(1につき) 所得税法34条1項〈一時所得〉, 所得税法35条1項〈雑所得〉 (2につき) 所得税法37条1項〈必要経費〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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