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事件番号
昭和60(行ツ)81
裁判年月日
昭和62年11月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第152号155頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和58(行コ)16

判示事項

納税者が租税特別措置法二六条一項の規定により事業所得の金額を計算し確定申告をした場合と国税通則法二三条一項一号による更正の請求の許否

裁判要旨

納税者が租税特別措置法二六条一項の規定により事業所得の金額を計算し確定申告をした場合には、たとえ実際に要した必要経費の金額が右規定による必要経費の金額を超えるため納付すべき税額が多くなつたとしても、納税者としては、そのことを理由として国税通則法二三条一項一号による更正の請求をすることはできない。

参照法条

租税特別措置法26条,国税通則法23条1項1号〈更正の請求 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。〉

この裁判例が参照する条文の解説

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