公売処分取消並びに土地所有権移転登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和40(行ツ)109
裁判年月日
昭和43年7月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第91号729頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和39(行コ)1

判示事項

滞納者の所有財産に対し右滞納者以外の者の滞納税金をも併せて徴収するために行なわれた滞納処分の適否

裁判要旨

滞納者の所有財産に対する滞納処分が、その滞納者の滞納税金のみならず、誤つて他の者の滞納税金をも徴収するために行なわれた場合には、右処分の瑕疵は、他の滞納者の滞納税金に対するものとしてなされた部分についてのみ存し、その滞納処分全体を違法ならしめるものではない。

参照法条

旧国税徴収法24条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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