法人税更正処分無効確認請求

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事件番号
昭和49(行ツ)111
裁判年月日
昭和51年11月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第119号283頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(行コ)53

判示事項

国税通則法七〇条二項四号〈国税の更正、決定等の期間制限〉によつて更正をする場合と更正の範囲

裁判要旨

国税通則法七〇条二項四号〈国税の更正、決定等の期間制限〉によつて更正をする場合、その更正の対象となるのは、「偽りその他不正の行為」によつてその全部又は一部の税額を免れた当該国税の全体であり、右「偽りその他不正の行為」によつて免れた税額部分に限られるものではない。

参照法条

国税通則法70条2項4号〈国税の更正、決定等の期間制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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