固定資産税課税審査棄却取消

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和58(行ツ)55
裁判年月日
昭和61年12月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第149号283頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和57(行コ)12

判示事項

固定資産評価基準(昭和三八年一二月二五日自治省告示第一五八号)と前年中に取得された償却資産の評価方法

裁判要旨

固定資産評価基準(昭和三八年一二月二五日自治省告示第一五八号)は、前年中に取得された償却資産の評価についてはいわゆる半年分償却法のみを認め、いわゆる月割償却法はこれを認めない趣旨と解すべきである。

参照法条

地方税法349条の2〈償却資産に対して課する固定資産税の課税標準〉,地方税法388条1項〈固定資産税に係る総務大臣の任務〉,地方税法403条1項〈固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務〉,地方税法414条,固定資産評価基準(昭和38年12月25日自治省告示第158号)3章1節2

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08