判示事項
固定資産評価基準(昭和三八年一二月二五日自治省告示第一五八号)と前年中に取得された償却資産の評価方法
裁判要旨
固定資産評価基準(昭和三八年一二月二五日自治省告示第一五八号)は、前年中に取得された償却資産の評価についてはいわゆる半年分償却法のみを認め、いわゆる月割償却法はこれを認めない趣旨と解すべきである。
参照法条
地方税法
349条の2〈償却資産に対して課する固定資産税の課税標準〉,地方税法
388条1項〈固定資産税に係る総務大臣の任務〉,地方税法
403条1項〈固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務〉,地方税法414条,固定資産評価基準(昭和38年12月25日自治省告示第158号)3章1節2
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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