法人税更正処分等取消

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事件番号
平成8(行ツ)138
裁判年月日
平成10年6月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第188号619頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成6(行コ)217

判示事項

役員退職給与として土地を帳簿価額で現物支給した場合において適正な価額との差額が法人税法三六条にいう「損金経理をしなかった金額」に該当するとされた事例

裁判要旨

役員に対する退職給与として法人の固定資産である土地をその帳簿価額である二五〇〇万円で現物支給し、右金額について損金経理をしたが、右土地の支給時における適正な価額は少なくとも一億六〇五三万四三六〇円を下るものではなかったという事実関係の下においては、右土地の支給時における適正な価額と帳簿価額との差額は、法人税法三六条〈過大な使用人給与の損金不算入〉にいう「損金経理をしなかった金額」に該当する。

参照法条

法人税法36条〈過大な使用人給与の損金不算入〉

この裁判例が参照する条文の解説

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