法人税法 昭和四十年法律第三十四号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第36条過大な使用人給与の損金不算入

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
損金の額の計算/役員の給与等ステップ 1 / 1 役員の給与等役員の給与等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
法人税法法人税更正処分等取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成8(行ツ)138
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成10年6月12日 棄却
登載
集民 第188号619頁
参照法条
法人税法36条
判示事項
役員退職給与として土地を帳簿価額で現物支給した場合において適正な価額との差額が法人税法三六条にいう「損金経理をしなかった金額」に該当するとされた事例
裁判要旨役員に対する退職給与として法人の固定資産である土地をその帳簿価額である二五〇〇万円で現物支給し、右金額について損金経理をしたが、右土地の支給時における適正な価額は少なくとも一億六〇五三万四三六〇円を下るものではなかったという事実関係の下においては、右土地の支給時における適正な価額と帳簿価額との差額は、法人税法三六条にいう「損金経理をしなかった金額」に該当する。

条文原文

原文ママ
法人税法 第36条(過大な使用人給与の損金不算入)
(過大な使用人給与の損金不算入)
第三十六条内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

一次情報