判示事項
課税処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟の提起及び追行に係る弁護士費用が当該処分と相当因果関係のある損害とされた事例
裁判要旨
地方税の賦課決定を受けた者が,その税額等を納付した上で同決定について審査請求をし,裁決がされないまま約1年2か月が経過した後に当該賦課決定の違法を理由として国家賠償請求訴訟を提起したところ,ほどなく課税庁が当該賦課決定を取り消し,過誤納金の還付等が行われたなど判示の事実関係の下においては,当該訴訟の提起及び追行に係る弁護士費用のうち相当と認められる額の範囲内のものは,当該賦課決定と相当因果関係のある損害に当たる。
参照法条
国家賠償法1条1項,民法416条,地方税法
2条〈地方団体の課税権〉,地方税法
17条〈過誤納金の還付〉,地方税法
17条の4〈還付加算金〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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