判示事項
欠損金額を減額する更正処分に対して不服申立を経由している場合と当該欠損金の繰戻しによる法人税の還付請求を理由がないとする通知処分に対する不服申立経由の必要
裁判要旨
欠損金の繰戻しによる前年度の法人税の還付請求を理由がないとする通知処分に対し取消の訴えを提起するためには、右通知処分と同時に同一の理由によりされた当該欠損金額を減額する更正処分に対し不服申立を経由している場合であつても、右通知処分に対する不服申立を経由することが必要である。
参照法条
国税通則法
115条1項〈不服申立ての前置等〉,行政事件訴訟法8条1項,法人税法81条6項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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