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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ国税通則法 第81条(再調査の請求書の記載事項等)
(再調査の請求書の記載事項等)
第八十一条再調査の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一再調査の請求に係る処分の内容
二再調査の請求に係る処分があつたことを知つた年月日(当該処分に係る通知を受けた場合には、その受けた年月日)
三再調査の請求の趣旨及び理由
四再調査の請求の年月日
2前項の書面(以下「再調査の請求書」という。)には、同項に規定する事項のほか、第七十七条第一項又は第三項(不服申立期間)に規定する期間の経過後に再調査の請求をする場合においては、同条第一項ただし書又は第三項ただし書に規定する正当な理由を記載しなければならない。
3再調査の請求がされている税務署長その他の行政機関の長(以下「再調査審理庁」という。)は、再調査の請求書が前二項又は第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)の規定に違反する場合には、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを求めなければならない。この場合において、不備が軽微なものであるときは、再調査審理庁は、職権で補正することができる。
4再調査の請求人は、前項の補正を求められた場合には、その再調査の請求に係る税務署その他の行政機関に出頭して補正すべき事項について陳述し、その陳述の内容を当該行政機関の職員が録取した書面を確認することによつても、これをすることができる。
一次情報
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