再調査の請求の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
再調査の請求は、税務署長等が行った処分に不服がある納税者が、まず処分をした行政機関自身に見直しを求める手続です。請求書の記載事項や不備の補正、却下・棄却・認容という決定の種類、口頭で意見を述べる機会、納税地が変わった場合の請求先の特例などを条文に沿って整理しています。
| 場面 | 内容 |
|---|---|
| 請求書の記載事項 | 処分内容・知った年月日・趣旨理由・請求年月日 |
| 期間経過後の請求 | 正当な理由も書面に記載 |
| 記載に不備がある場合 | 期限を定めて補正を求める |
| 軽微な不備 | 審理庁が職権で補正できる |
| 補正しない・補正不能 | 決定で却下できる |
| 却下 | 期間経過後・不適法な請求 |
| 棄却 | 理由がない請求 |
| 認容 | 処分の取消・変更(不利益変更は不可) |
| 口頭意見陳述 | 申立てにより意見陳述の機会を付与 |
再調査の請求について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつた場合と右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益
二、税務署長がした処分に対する異議申立棄却決定が判決によつて取り消された場合と昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の適用
一、税務署長がした処分に対する異議申立棄却決定が判決によつて取り消された場合と昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の適用
二、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつた場合と右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。