所得税法施行令 / テーマ別まとめ

非居住者に対する所得税の総合課税/課税標準、税額等の計算

課税標準、税額等の計算の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

非居住者が恒久的施設(PE)帰属所得やその他の国内源泉所得について総合課税を受ける場合、課税標準や税額は居住者向けの所得計算規定を一定の読み替えのうえ準用して計算します。PEに帰属する資本相当額の算定、内部取引の扱い、外国税額控除の限度額や繰越計算など、PEを持つ非居住者に特有の計算ルールが定められています。

課税標準、税額等の計算
計算の場面準じる規定ポイント
PE帰属所得の計算居住者と同じ所得計算規定事業場等を「他人」に含める
その他の国内源泉所得の計算292条の例によるPE帰属所得と同じ扱い
恒久的施設帰属資本相当額資本配賦法・同業個人比準法利子の必要経費不算入の基礎
国外所得金額の計算PE帰属所得のうち国外源泉分外国税額控除の限度額算定用
外国税額控除限度額国税分+地方税分の合計前3年繰越可能
  • 危険勘案資産額の算定が困難な場合は、届出により一定日の資産額で計算できる特例がある。
  • 資本配賦法等と同業個人比準法等は原則前年と同じ方法を使うが、一定の場合は変更できる。
  • 外国税額控除の限度額に満たない年の余裕額は、前3年以内の分に限り繰越控除に使える。
  • 外国所得税が減額された場合は、適用年の翌年以後7年内の減額について特例計算を行う。
  • 国外所得金額の計算で生じる共通費用は、収入金額等の合理的基準でPE事業に配分する。
  • 居住地国課税や租税条約の軽減規定により控除できないとされる外国所得税は控除対象外となる。
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課税標準、税額等の計算

課税標準、税額等の計算について、条文は何を定めているか。

第292条恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算PE帰属所得の課税標準計算で使う読み替えルール4項・12号判例なし
  • 棚卸資産・減価償却資産・繰延資産等はPEを通じた事業分に限定(3~11号)
  • 販売費等・育成費等は収入金額等の合理的基準でPE事業に配分(3項)
  • PEが資産を取得する内部取引はその時に取得したものとして計算(4項)
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第292_2条減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの減額外国所得税額のうち総収入金額に含めない部分1項判例なし
  • 減額分のうち292条の14〈外国所得税が減額された場合の特例〉の控除等に充てられる金額は総収入金額に不算入
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第292_3条恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入恒久的施設帰属資本相当額の計算方法と利子の不算入額10項・13号判例なし
  • 資本配賦法・同業個人比準法など複数の計算方法がある(2項)
  • 簡便法(資本配賦簡便法・簿価資産資本比率比準法)も選択可(3項)
  • 危険勘案資産額の算定が困難なときは特例日で計算できる(4項・5項)
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第292_4条特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算PEと事業場等間の内部取引に係る所得計算3項・2号判例なし
  • 資産の取得・譲渡の内部取引は他の者への譲渡があったとみなして計算
  • PEでの資産の取得価額は内部取引の譲渡原価額に取得費用を加算(3項)
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第292_5条その他の国内源泉所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算その他の国内源泉所得は292条〈恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算〉の例で計算する1項判例なし
  • 国内源泉所得(ロ・2号)の課税標準・税額計算は292条〈恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算〉の例による
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第292_6条恒久的施設を有する非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算PE帰属所得と他の所得を各種所得に区分し合算1項判例なし
  • 両方の所得を各種所得に区分し所得金額を計算する
  • 同種の各種所得は合計してから総所得金額等を計算する
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第292_6条恒久的施設を有する非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算PE帰属所得と他の所得を各種所得に区分し合算1項判例なし
  • 両方の所得を各種所得に区分し所得金額を計算する
  • 同種の各種所得は合計してから総所得金額等を計算する
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第292_7条国外所得金額外国税額控除で使う国外所得金額の計算方法4項判例なし
  • PE帰属所得のうち国外源泉所得に係る部分が国外所得金額
  • 国内外双方に関連する共通費用は合理的基準で配分する(2項)
  • 配分計算の根拠書類の作成・申告書への明細添付が必要(3項・4項)
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第292_8条控除限度額の計算外国税額控除の限度額(国税分)の計算方法3項判例なし
  • 所得税額にPE帰属所得金額に占める調整国外所得金額の割合を乗じる
  • 調整国外所得金額はPE帰属所得金額を超える場合その金額が上限
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第292_9条外国税額控除の対象とならない外国所得税の額外国税額控除の対象から除かれる外国所得税2項・2号判例なし
  • 居住地国課税で他の外国所得税から控除できないとされる部分等は除外(1号)
  • 租税条約の軽減・免除規定を超える部分等の外国所得税も対象外(2号)
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第292_10条地方税控除限度額地方税分の外国税額控除限度額の算定方法1項判例なし
  • 道府県民税分と市町村民税分の限度額を合計した額が地方税控除限度額
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第292_11条繰越控除限度額等外国税額控除の繰越に使う控除余裕額の計算6項・2号判例なし
  • 前3年以内の国税・地方税の控除余裕額を古い年から順に充てて計算
  • 必要経費等に算入した年の余裕額はこの繰越計算に含めない(2項)
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第292_12条繰越控除対象外国所得税額等繰り越す控除限度超過額の計算方法4項判例なし
  • 前3年以内の控除限度超過額を古い年から国税の控除余裕額に充てて計算
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第292_13条外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する規定の準用国外源泉所得の範囲は関連する政令規定を準用1項判例なし
  • 国外資産の運用・保有所得等の範囲は既存の政令規定を準用して判定
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第292_14条外国所得税が減額された場合の特例外国税額控除後に外国所得税が減額された場合の調整3項・2号判例なし
  • 適用を受けた年の翌年以後7年内に減額があれば減額分を控除して調整
  • 減額控除対象外国所得税額に満たない場合は前3年の控除限度超過額から控除
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原

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原文ママ

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所得税法施行令 第292条(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算) 詳細ページ
(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)
第二百九十二条非居住者の法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税(法第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得(次項及び第四項において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、法第百六十五条第一項の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
一法第二十六条(不動産所得)及び第三十三条(譲渡所得)法第二十六条第一項及び第三十三条第一項に規定する他人は、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等(以下この項及び第四項において「事業場等」という。)を含むものとする。
二法第四十五条(家事関連費等の必要経費不算入等)同条第一項第二号から第六号までに規定する租税又は延滞金若しくは加算金(以下この号において「所得税等」という。)の額は、外国又はその地方公共団体により課される所得税等に相当するものの額(法第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額を除く。)を含むものとする。
三法第四十七条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)同条第一項に規定する棚卸資産は、非居住者の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
四法第四十九条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)同条第一項に規定する減価償却資産は、非居住者の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
五法第五十条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)同条第一項に規定する繰延資産は、非居住者の繰延資産のうち、その者が恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
六法第五十一条(資産損失の必要経費算入)同条第一項及び第四項に規定する資産並びに同条第三項に規定する山林は、非居住者の有するこれらの資産及び山林のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとし、同条第二項に規定する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権(以下この号において「売掛金等」という。)は、非居住者が恒久的施設を通じて行う同項に規定する事業に係る売掛金等に限るものとする。
七法第五十二条(貸倒引当金)同条第一項及び第二項に規定する金銭債権は、非居住者が恒久的施設を通じて行うこれらの規定に規定する事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と事業場等との間の内部取引(法第百六十一条第一項第一号に規定する内部取引をいう。第四項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
八法第五十四条(退職給与引当金)同条第一項に規定する使用人は、非居住者の使用人のうちその非居住者が恒久的施設を通じて行う同項に規定する事業のために国内において常時勤務する者に限るものとする。
九法第五十八条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)次に定めるところによる。
イ法第五十八条第一項に規定する取得資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産に限るものとし、当該取得資産には事業場等からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。
ロ法第五十八条第一項に規定する譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
十法第六十二条(生活に通常必要でない資産の災害による損失)同条第一項に規定する生活に通常必要でない資産は、法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者の有する当該資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
十一法第六十七条の二(リース取引に係る所得の金額の計算)同条第一項に規定するリース取引は、非居住者が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。
十二法第七十二条(雑損控除)同条第一項に規定する災害又は盗難若しくは横領による損失は、非居住者の有する資産のうち国内にあるものについて生じた当該損失に限るものとする。
2非居住者の法第百六十五条第一項に規定する総合課税に係る所得税(恒久的施設帰属所得に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、同項の規定により前編第一章、第二章及び第四章(居住者に係る課税標準の計算等)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3法第百六十五条第二項第二号に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、非居住者のその年の同号に規定する販売費等及び育成費等並びに支出した金額につき、当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。
4非居住者の事業場等と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該非居住者の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する所得税に関する法令の規定を適用する。
所得税法施行令 第292_2条(減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの) 詳細ページ
(減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの)
第二百九十二条の二法第百六十五条の二(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)に規定する政令で定める金額は、同条に規定する外国所得税の額が減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年において第二百九十二条の十四第一項(外国所得税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国所得税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額とする。
所得税法施行令 第292_3条(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入) 詳細ページ
(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)
第二百九十二条の三法第百六十五条の三第一項(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
一当該非居住者のその年の恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
二当該非居住者のその年の恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
2法第百六十五条の三第一項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
一資本配賦法(非居住者のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)
イ当該非居住者のその年の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ロ当該非居住者のその年の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ハ当該非居住者のその年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下第四項までにおいて同じ。)における恒久的施設に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険(以下この項及び第四項において「発生し得る危険」という。)を勘案して計算した金額
ニ当該非居住者のその年十二月三十一日における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
二同業個人比準法(非居住者のその年十二月三十一日における恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)
イ比較対象者(当該非居住者の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う個人(当該個人が非居住者である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)のその年の前年以前三年内の各年のうちいずれかの年(当該比較対象者の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う個人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する年を除く。以下この号及び同項第二号において「比較対象年」という。)の十二月三十一日において貸借対照表に計上されている当該比較対象者の純資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る純資産の額)
ロ比較対象者の比較対象年の十二月三十一日における総資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
3前項各号に規定する非居住者は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に定める方法は第一号に掲げる方法とし、同項第二号に定める方法は第二号に掲げる方法とすることができる。
一資本配賦簡便法(前項第一号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ当該非居住者のその年十二月三十一日における恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額
ロ当該非居住者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二簿価資産資本比率比準法(当該非居住者のその年の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ比較対象者の比較対象年の十二月三十一日において貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る純資産の額)
ロ比較対象者の比較対象年の十二月三十一日において貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る資産の額)
4第二項第一号ハ若しくはニに掲げる金額又は同項第二号に規定する非居住者のその年十二月三十一日における恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、非居住者の行う事業の特性、規模その他の事情により、その年分以後の各年分の確定申告期限までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、その年七月一日から十二月三十一日までの間の一定の日における第二項第一号ハ若しくは同項第二号に規定する恒久的施設に帰せられる資産の額又は同項第一号ニに規定する総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。
5前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、同項に規定する確定申告期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
6その年の前年分の恒久的施設帰属資本相当額を資本配賦法等(第二項第一号又は第三項第一号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した非居住者がその年分の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、次に掲げる場合に該当することにより資本配賦法等により計算することができない場合又は当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業個人比準法等(第二項第二号又は第三項第二号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、その年の前年分の恒久的施設帰属資本相当額を同業個人比準法等により計算した非居住者がその年分の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
一第二項第一号に規定する非居住者の同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除する場合に控除しきれない金額がある場合
二当該非居住者の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該非居住者の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を行う個人の当該割合に比して著しく低いものとして財務省令で定める場合
7法第百六十五条の三第一項に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
8法第百六十五条の三第一項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(法第百六十五条の三第一項に規定する利子をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(次号及び第三号に掲げる金額を除く。)
二法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引において非居住者の恒久的施設から当該非居住者の同号に規定する事業場等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
三法第百六十五条第二項第二号(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額に含まれる負債の利子の額
9法第百六十五条の三第一項に規定するその満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、非居住者のその年の同項に規定する政令で定める金額に、当該非居住者のその年の恒久的施設帰属資本相当額から第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
一当該非居住者のその年の恒久的施設に係る法第百六十五条の三第一項に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額
二当該非居住者のその年の恒久的施設に帰せられる負債(利子の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
10第一項及び第二項第一号の帳簿価額は、当該非居住者がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
所得税法施行令 第292_4条(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 詳細ページ
(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第二百九十二条の四法第百六十五条の五の二第一項(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める国内源泉所得は、第二百八十一条第一項第八号(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に掲げる所得とする。
2法第百六十五条の五の二第一項に規定する政令で定める金額は、非居住者の恒久的施設と事業場等(同項に規定する事業場等をいう。次項において同じ。)との間の内部取引(同条第一項に規定する内部取引をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる内部取引のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
一恒久的施設による資産(法第百六十五条の五の二第一項に規定する資産に限る。以下この条において同じ。)の取得に相当する内部取引当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該非居住者の各年分の法第百六十四条第一項第一号ロ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得につき法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により法第二編第一章及び第二章(居住者に係る所得税の課税標準の計算等)の規定に準じて事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
二恒久的施設による資産の譲渡に相当する内部取引当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該非居住者の各年分の法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき法第百六十五条第一項の規定により法第二編第一章及び第二章の規定に準じて事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
3法第百六十五条の五の二第一項の規定の適用がある場合の非居住者の恒久的施設と事業場等との間の内部取引(当該恒久的施設による資産の取得に相当する内部取引に限る。以下この項において同じ。)に係る当該資産の当該恒久的施設における取得価額は、前項第一号に定める金額(当該内部取引による取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
所得税法施行令 第292_5条(その他の国内源泉所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算) 詳細ページ
(その他の国内源泉所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)
第二百九十二条の五非居住者の法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税(法第百六十四条第一項第一号ロ及び第二号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得(次条において「その他の国内源泉所得」という。)に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、法第百六十五条第一項に規定する法の規定に準じて計算する場合には、第二百九十二条(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定の例による。
所得税法施行令 第292_6条(恒久的施設を有する非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算) 詳細ページ
(恒久的施設を有する非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算)
第二百九十二条の六恒久的施設を有する非居住者が恒久的施設帰属所得(第二百九十二条第一項(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)に規定する恒久的施設帰属所得をいう。以下この条において同じ。)及びその他の国内源泉所得を有する場合における当該非居住者の法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税の課税標準については、恒久的施設帰属所得に係る所得及びその他の国内源泉所得に係る所得を、同項の規定により法第二編第二章第二節(各種所得の金額の計算)の規定に準じてそれぞれ各種所得に区分し、その各種所得ごとに計算した所得の金額(その区分した各種所得のうちに、同種の各種所得で恒久的施設帰属所得に係るものとその他の国内源泉所得に係るものとがある場合には、それぞれの各種所得に係る所得の金額の合計額)を基礎として、同項の規定により同章第一節及び第三節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)の規定に準じて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算するものとする。
所得税法施行令 第292_7条(国外所得金額) 詳細ページ
(国外所得金額)
第二百九十二条の七法第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、法第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得(次項において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額のうち国外源泉所得(法第百六十五条の六第一項に規定する国外源泉所得をいう。次項において同じ。)に係る所得の金額とする。
2前項の規定を適用する場合において、非居住者のその年分の恒久的施設帰属所得につき法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により法第二編第一章及び第二章(居住者に係る所得税の課税標準の計算等)の規定に準じて計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入された金額のうちに法第三十七条第一項(必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用で国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得を生ずべき業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外源泉所得に係る所得とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上の必要経費として配分するものとする。
3前項の規定による共通費用の額の配分を行つた非居住者は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
4法第百六十五条の六第一項から第三項までの規定の適用を受ける非居住者は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にその年分の同条第一項に規定する国外所得金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
所得税法施行令 第292_8条(控除限度額の計算) 詳細ページ
(控除限度額の計算)
第二百九十二条の八法第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の非居住者のその年分の法第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得に係る所得につき法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により法第二編第一章から第四章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定に準じて計算した所得税の額(法第百六十五条の六の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)に、その年分の恒久的施設帰属所得金額のうちにその年分の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2前項に規定するその年分の恒久的施設帰属所得金額とは、法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(次項において「その年分の恒久的施設帰属所得金額」という。)をいう。
3第一項に規定するその年分の調整国外所得金額とは、法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する法第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条の規定を適用しないで計算した場合のその年分の法第百六十五条の六第一項に規定する国外所得金額をいう。ただし、当該国外所得金額がその年分の恒久的施設帰属所得金額に相当する金額を超える場合には、その年分の恒久的施設帰属所得金額に相当する金額とする。
所得税法施行令 第292_9条(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額) 詳細ページ
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)
第二百九十二条の九第二百二十二条の二第一項及び第二項(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、法第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する政令で定める取引について準用する。
2法第百六十五条の六第一項に規定する政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
一非居住者が住所を有し、一定の期間を超えて居所を有し、又は国籍その他これに類するものを有することにより当該住所、居所又は国籍その他これに類するものを有する国又は地域(以下この項において「居住地国」という。)において課される外国所得税の額(当該非居住者が支払を受けるべき利子、配当その他これらに類するものの額を課税標準として源泉徴収の方法に類する方法により課される外国所得税の額で、当該居住地国の法令の規定又は法第二条第一項第八号の四ただし書(定義)に規定する条約(次号において「租税条約」という。)の規定により、当該居住地国において当該非居住者に対して課される当該外国所得税以外の外国所得税の額から控除しないこととされるものを除く。)
二非居住者の居住地国以外の国又は地域において課される外国所得税の額のうち、当該外国所得税の課税標準となる所得について我が国と当該国若しくは地域との間の租税条約の規定が適用されるとしたならば、当該租税条約における当該所得に係る外国所得税の軽減若しくは免除に関する規定の適用により当該国若しくは地域において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国所得税の課税標準となる所得を居住者の所得とした場合にその所得に対して当該外国所得税が課されるとしたならば、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において、同条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第二条第三号に規定する外国居住者等の同法第五条第一号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
所得税法施行令 第292_10条(地方税控除限度額) 詳細ページ
(地方税控除限度額)
第二百九十二条の十法第百六十五条の六第二項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令第七条の十九第三項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額とする。
所得税法施行令 第292_11条(繰越控除限度額等) 詳細ページ
(繰越控除限度額等)
第二百九十二条の十一法第百六十五条の六第二項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、その年の前年以前三年内の各年(次項及び次条第一項において「前三年以内の各年」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い年のものから順に、かつ、同一年のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、その年の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2前三年以内の各年のうちいずれかの年において納付することとなつた法第百六十五条の六第一項に規定する控除対象外国所得税の額(以下この条及び第二百九十二条の十四(外国所得税が減額された場合の特例)において「控除対象外国所得税の額」という。)をその納付することとなつた年の法第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得につき法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により法第二編第一章及び第二章(居住者に係る所得税の課税標準の計算等)の規定に準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入し、又は一時所得の金額の計算上支出した金額に算入した場合には、当該年以前の各年の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
3法第百六十五条の六第二項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第一項及び次条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該適用を受けることができる年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
4前三項に規定する国税の控除余裕額とは、その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額(法第百六十五条の六第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国所得税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
5第一項から第三項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額を超えない場合その年の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額
二その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額を超え、かつ、その超える部分の金額がその年の地方税の控除限度額に満たない場合当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
6第一項及び第三項に規定する控除限度超過額とは、その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額と地方税の控除限度額との合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
所得税法施行令 第292_12条(繰越控除対象外国所得税額等) 詳細ページ
(繰越控除対象外国所得税額等)
第二百九十二条の十二法第百六十五条の六第三項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、前三年以内の各年の控除限度超過額(前条第六項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い年のものから順次その年の国税の控除余裕額(前条第四項に規定する控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額」とあるのは、「控除限度超過額」と読み替えるものとする。
3法第百六十五条の六第三項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
4地方税法施行令第七条の十九第二項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定の適用を受けることができる年(同令第四十八条の九の二第二項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定の適用をも受けることができる年を除く。)又は同令第四十八条の九の二第二項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、それぞれ、同令第七条の十九第二項又は第四十八条の九の二第二項の規定により当該適用を受けることができる年において課された外国の所得税等の額とみなされる金額に相当する控除限度超過額(当該控除限度超過額のうちに第一項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる年の前条第五項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
所得税法施行令 第292_13条(外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する規定の準用) 詳細ページ
(外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する規定の準用)
第二百九十二条の十三第二百二十五条の三から第二百二十五条の七まで(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得等)、第二百二十五条の九から第二百二十五条の十一まで(事業の広告宣伝のための賞金等)及び第二百二十五条の十四(国外に源泉がある所得)の規定は、法第百六十五条の六第四項第一号(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得、同項第二号に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの、同項第三号に規定する政令で定める事業、同項第七号に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの、同号に規定する差益として政令で定めるもの、同項第八号ハに規定する政令で定める用具、同項第九号に規定する政令で定める賞金、同項第十号に規定する政令で定める契約、同項第十二号に規定する政令で定める契約及び同項第十三号に規定する政令で定める所得について準用する。
所得税法施行令 第292_14条(外国所得税が減額された場合の特例) 詳細ページ
(外国所得税が減額された場合の特例)
第二百九十二条の十四非居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき法第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合には、当該非居住者のその減額されることとなつた日の属する年(以下この条において「減額に係る年」という。)については、当該減額に係る年において当該非居住者が納付することとなる控除対象外国所得税の額(第三項において「納付控除対象外国所得税額」という。)から減額控除対象外国所得税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第百六十五条の六第一項から第三項までの規定を適用する。
2前項に規定する減額控除対象外国所得税額とは、非居住者の減額に係る年において外国所得税の額の減額がされた金額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額をいう。
一当該外国所得税の額のうち非居住者の法第百六十五条の六第一項から第三項までの規定の適用を受けた年において控除対象外国所得税の額とされた部分の金額
二当該減額がされた後の当該外国所得税の額につき当該非居住者の法第百六十五条の六第一項から第三項までの規定の適用を受けた年において同条第一項の規定を適用したならば控除対象外国所得税の額とされる部分の金額
3第一項の場合において、減額に係る年の納付控除対象外国所得税額がないとき、又は当該納付控除対象外国所得税額が前項に規定する減額控除対象外国所得税額(以下この項において「減額控除対象外国所得税額」という。)に満たないときは、減額に係る年の前年以前三年内の各年の第二百九十二条の十一第六項(繰越控除限度額等)に規定する控除限度超過額(同条第三項又は第二百九十二条の十二第三項若しくは第四項(繰越控除対象外国所得税等)の規定により減額に係る年の前年以前の各年においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国所得税額の全額又は当該減額控除対象外国所得税額のうち当該納付控除対象外国所得税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第百六十五条の六第三項の規定を適用する。この場合において、二以上の年につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い年の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい年の控除限度超過額から当該控除を行う。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。