所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-07

第292_10条地方税控除限度額

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原文整理テーマ別まとめ
非居住者に対する所得税の総合課税/課税標準、税額等の計算ステップ 1 / 1 課税標準、税額等の計算課税標準、税額等の計算について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第292_10条(地方税控除限度額)
(地方税控除限度額)
第二百九十二条の十法第百六十五条の六第二項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令第七条の十九第三項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の九の二第四項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額とする。

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