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電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例

電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方税関係帳簿・書類を電子計算機で作成した場合に、電磁的記録やマイクロフィルムでの保存をもって紙の保存・備付けに代えられる特例を定めています。対象となる帳簿・書類は卸売販売業者等など条文ごとに限定され、要件を満たして保存された電磁的記録・マイクロフィルムは地方税法上、帳簿・書類そのものとみなされます。また、書面保存に関する情報通信技術利用法の一部規定は適用除外とされ、スキャナ保存等の記録に隠蔽・仮装があった場合の重加算金額の加重も定められています。

電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例
区分対象作成・提供の条件保存・扱いの方法根拠条文
帳簿の電磁的記録保存地方税関係帳簿最初から一貫して電子計算機作成電磁的記録の備付け・保存748条1項
書類の電磁的記録保存地方税関係書類一貫して電子計算機作成電磁的記録の保存748条2項
書類のスキャナ保存地方税関係書類(表掲載分)総務省令の装置で記録電磁的記録の保存748条3項
帳簿のマイクロフィルム保存地方税関係帳簿最初から一貫して電子計算機作成COMによる保存749条1項
書類のマイクロフィルム保存地方税関係書類一貫して電子計算機作成COMによる保存749条2項
保存方法の切替電磁的記録保存中の帳簿・書類総務省令で定める場合COMによる保存に変更可749条3項
書類の電磁的記録による徴収地方税関係書類(表掲載分)電磁的記録の提供を受ける徴収に代え、提供者に保存義務750条1・3項
  • 748条1項の帳簿は第74条の17等に規定する特定の帳簿(卸売販売業者等・元売業者等)に限られる。
  • 748条3項のスキャナ保存の要件を満たさない場合(書類自体の保存がある場合を除く)、保存期間等の要件を満たして電磁的記録を保存しなければならない。
  • 748条1・2項、3項前段、749条各項、750条3項の要件を満たして保存されている電磁的記録・COMは、地方税に関する法令上、帳簿・書類とみなされる(756条1項)。
  • 国税関係帳簿書類の特例法に基づき保存されている電磁的記録・COMも、帳簿・書類とみなされる(帳簿・書類の備付け保存に係る規定を除く、756条2・3項)。
  • スキャナ保存等の書類に係る電磁的記録に記録された事項について期限後申告等があり隠蔽・仮装があった場合、重加算金額は通常の計算額に10%を加算した額となる(756条4~6項)。
  • 地方税関係帳簿・書類には、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信技術利用法第3条・第4条・第6条は適用されない(755条)。
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電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例

電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例について、条文は何を定めているか。

第748条地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等帳簿・書類を電子データで保存できる特例3項・6号判例なし
  • 対象は法定の帳簿(第74条の17〈帳簿記載義務〉等)を作る特定業者に限られる
  • 一貫して電子計算機作成なら電磁的記録の保存で書類保存に代替可(2項)
  • 総務省令の装置で記録するスキャナ保存も可、要件未達なら要保存(3項)
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第749条地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等帳簿・書類をマイクロフィルムで保存できる3項判例なし
  • 最初から一貫して電子計算機作成の帳簿はCOM保存で備付け・保存に代替可(1項)
  • 一貫して電子計算機作成の書類もCOM保存で保存に代替可(2項)
  • 電磁的記録保存中の帳簿・書類も、総務省令の場合はCOM保存に切替可(3項)
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第750条地方税関係書類の電磁的記録による徴収等書類の電磁的記録提供で徴収に代えられる3項判例なし
  • 対象書類は電磁的記録の提供を受けることで徴収に代えられる(1項)
  • 軽油引取りを行った者は書類提出も電磁的記録提供に代えられる(2項)
  • 提供を受けた電磁的記録は総務省令の定めにより保存義務がある(3項)
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第755条民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外書面保存の情報通信技術利用法は適用しない1項判例なし
  • 地方税関係帳簿・書類には民間事業者等の書面保存IT利用法第3・4・6条〈公益等に因る課税免除及び不均一課税〉は不適用
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第756条地方税に関する法令の規定の適用要件を満たせば電磁的記録等を帳簿・書類とみなす7項・6号判例なし
  • 748・749・750条〈地方税関係書類の電磁的記録による徴収等〉の要件を満たす電磁的記録・COMは帳簿・書類とみなす(1項)
  • 国税の特例法に基づく電磁的記録・COMも帳簿・書類とみなす(2・3項)
  • 隠蔽・仮装による期限後申告等の重加算金額は通常額に10%加算(4~6項)
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第748条(地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等) 詳細ページ
(地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)
第七百四十八条次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿(第七十四条の十七、第百四十四条の三十二第三項、第百四十四条の三十六又は附則第十二条の二の八第五項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
一第七十四条の十七に規定する卸売販売業者等又は小売販売業者同条に規定する帳簿
二第百四十四条の三十二第三項に規定する同条第一項の承認を受けた者同条第三項に規定する帳簿
三第百四十四条の三十六に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等同条に規定する帳簿
四附則第十二条の二の八第五項に規定する同条第三項の規定による届出をした特例対象事業者同条第五項に規定する帳簿
2次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係書類(第七十四条の二第三項若しくは第四項、第七十四条の六第二項、第百四十四条の三十二第六項、第百四十四条の三十五第七項、第四百六十五条第三項若しくは第四項又は第四百六十九条第二項の規定により保存することとされている書類をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。
一第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等第七十四条の六第二項に規定する書類
二第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等第四百六十九条第二項に規定する書類
3前項に規定するもののほか、次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類の全部又は一部について、当該地方税関係書類に記載されている事項を総務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該総務省令で定めるところに従つて行われていないとき(当該地方税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の総務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。
地方税法 第749条(地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等) 詳細ページ
(地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第七百四十九条前条第一項各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この章において同じ。)による保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2前条第二項各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。
3前条第一項の規定により同項各号に定める地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えている当該各号に掲げる者又は同条第二項の規定により同項各号に定める地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えている当該各号に掲げる者は、総務省令で定める場合には、当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類の全部又は一部について、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。
地方税法 第750条(地方税関係書類の電磁的記録による徴収等) 詳細ページ
(地方税関係書類の電磁的記録による徴収等)
第七百五十条次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けることをもつて当該地方税関係書類の徴収に代えることができる。
2第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、第百四十四条の三十五第六項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供をもつて当該書類の提出に代えることができる。
3第一項の規定により同項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者及び前項の規定により同項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者は、総務省令で定めるところにより、その提供を受けた電磁的記録を保存しなければならない。
地方税法 第755条(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外) 詳細ページ
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第七百五十五条地方税関係帳簿及び地方税関係書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条、第四条及び第六条の規定は、適用しない。
地方税法 第756条(地方税に関する法令の規定の適用) 詳細ページ
(地方税に関する法令の規定の適用)
第七百五十六条第七百四十八条第一項、第二項若しくは第三項前段、第七百四十九条各項又は第七百五十条第三項のいずれかに規定する総務省令で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている地方税関係帳簿又は保存が行われている地方税関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類とみなす。
2電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項、第二項若しくは第三項前段又は第五条各項のいずれかの規定により備付け又は保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを帳簿又は書類とみなす。
3電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第七条の規定により保存が行われている電磁的記録に対する地方税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録を書類とみなす。
4第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第一号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第一項の規定により提供が行われた同項の表の第一号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し第七十四条の二十四第三項第一号に規定する申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一第七十四条の二十四第一項の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額
二第七十四条の二十四第二項の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき税額
5第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第二号若しくは第三号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第二項の規定により提供が行われた同項に規定する書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し第百四十四条の四十八第三項第一号に規定する申告書の提出期限後のその提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一第百四十四条の四十八第一項の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額
二第百四十四条の四十八第二項の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき税額
6第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第四号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第一項の規定により提供が行われた同項の表の第二号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し第四百八十四条第三項第一号に規定する申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一第四百八十四条第一項の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額
二第四百八十四条第二項の規定に該当する場合同項に規定する計算の基礎となるべき税額
7前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

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