地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第755条民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外

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電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例ステップ 1 / 1 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第755条(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第七百五十五条地方税関係帳簿及び地方税関係書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条、第四条及び第六条の規定は、適用しない。

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