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都等の特例等/個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整

個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税は、市町村が窓口となって一体的に賦課徴収する仕組みが取られており、納税通知書等の作成、延滞金の計算、納付額の按分・払込について共通のルールが定められています。また、道府県民税の滞納が続く場合には、一定期間に限り道府県の徴税吏員が市町村に代わって徴収・滞納処分を行う特例があり、これを妨害する行為には罰則が科されます。

個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整
調整の場面内容期限・数値
納税通知書等の作成市町村民税・道府県民税・森林環境税をまとめて作成―
延滞金の計算3税の合算額に延滞金規定を適用―
納付・納入の充当順序按分した額で各税に充当―
道府県への払込期限市町村が道府県分を払込翌月10日まで
道府県徴収の特例道府県徴税吏員が滞納処分を実施1年を超えない期間
滞納処分妨害の罰則財産隠匿等に刑罰を科す3年以下の拘禁刑等
  • 個人市町村民税・道府県民税の定義からは、均等割の一部該当者や特定の所得割は除かれる
  • 森林環境税の併せ賦課徴収は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の規定に基づく
  • 道府県による徴収の特例は、市町村長の同意を得た道府県知事の決定によって行われる
  • 徴収の引継ぎ及び滞納処分の続行に関する具体的手続は政令で定めるとされている
  • 罰則は納税者・特別徴収義務者本人のほか、第三者や法人にも科される場合がある(両罰規定)
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個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整

個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整について、条文は何を定めているか。

第739_2条個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の納税通知書等3税分の納税通知書等を一体で作成1項・3号判例なし
  • 市町村民税・道府県民税・森林環境税の賦課徴収書類を総務省令の様式に準じて作成
  • 対象書類は納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収の通知書、督促状など
  • 均等割の一部(294条1項2号〈市町村民税の納税義務者等 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者〉該当者等)は対象から除かれる
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第739_3条個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に係る延滞金の計算延滞金は3税の合算額で計算1項判例なし
  • 市町村民税・道府県民税・森林環境税の額を合算し延滞金の規定を適用する
  • 適用対象は第321条の2〈普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収〉及び第326条〈納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金〉の延滞金規定
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第739_4条個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金の納付又は納入等納付額を3税に按分し道府県へ払込2項判例なし
  • 督促手数料・滞納処分費を控除した後の額を3税の額で按分して充当する
  • 市町村は道府県分を翌月10日までに道府県へ払い込む
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第739_5条個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例等道府県が一定期間、滞納処分を代行9項判例なし
  • 市町村長からの滞納報告を受け道府県知事が同意を得て1年以内の期間を定める
  • その期間中は道府県徴税吏員が3税分を併せて徴収・滞納処分できる
  • 期間経過後は市町村へ徴収を引き継ぐ(協議により続行も可)
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第739_6条道府県が行う滞納処分に関する罪等滞納処分妨害等に罰則を規定7項・3号判例なし
  • 財産の隠匿・損壊等で滞納処分を免れた者は3年以下の拘禁刑・250万円以下の罰金
  • 検査拒否や虚偽陳述等には1年以下の拘禁刑・50万円以下の罰金等
  • 法人の代表者等が業務に関し違反した場合は法人にも罰金刑を科す(両罰規定)
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第739_2条(個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の納税通知書等) 詳細ページ
(個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の納税通知書等)
第七百三十九条の二市町村長は、第一号に掲げる文書を第二号及び第三号に掲げる文書と併せて、総務省令で定める様式に準じて作成するものとする。
一個人の市町村民税(第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。以下この条、次条及び第七百三十九条の四第一項において同じ。)の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法により徴収する旨の通知書、督促状その他の文書(以下この条において「賦課徴収関係文書」という。)
二第四十一条第一項の規定により個人の市町村民税と併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税(第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第五十条の二の規定により課する所得割を除く。以下この条、次条及び第七百三十九条の四第一項において同じ。)の賦課徴収に用いる賦課徴収関係文書
三森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定により個人の市町村民税及びこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税と併せて賦課徴収を行う森林環境税の賦課徴収に用いる賦課徴収関係文書
地方税法 第739_3条(個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に係る延滞金の計算) 詳細ページ
(個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に係る延滞金の計算)
第七百三十九条の三個人の市町村民税、第四十一条第一項の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税に係る第三百二十一条の二(第四十一条第一項及び同法第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第三百二十六条(第四十一条第一項及び同法第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による延滞金の計算については、個人の市町村民税の額、個人の道府県民税の額及び森林環境税の額の合算額によりこれらの規定を適用するものとする。
地方税法 第739_4条(個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金の納付又は納入等) 詳細ページ
(個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金の納付又は納入等)
第七百三十九条の四個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、第四十二条第一項の規定によりこれと併せて納付し、又は納入すべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第八条第一項の規定によりこれらと併せて納付し、又は納入すべき森林環境税に係る徴収金(同法第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の納付又は納入があつた場合には、その納付額又は納入額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の額に按分した額に相当する個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金の納付又は納入があつたものとする。
2市町村は、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金の納付又は納入があつた場合には、当該納付又は納入があつた月の翌月十日までに、政令で定めるところにより、これを道府県に払い込むものとする。
地方税法 第739_5条(個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例等) 詳細ページ
(個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例等)
第七百三十九条の五第四十六条第二項の規定により市町村長から道府県知事に対し、個人の道府県民税の滞納に関する報告があつた場合には、道府県知事が市町村長の同意を得て、当該報告に係る滞納者の全部又は一部について一年を超えない範囲内で定めた一定の期間に限り、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、第四十二条第一項の規定によりこれと併せて納付し、又は納入すべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第八条第一項の規定によりこれらと併せて納付し、又は納入すべき森林環境税に係る徴収金(当該滞納に係る個人の道府県民税が第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割又は第五十条の二の規定により課する所得割である場合には、当該滞納に係る個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び第四十二条第一項の規定によりこれと併せて納付し、又は納入すべき第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割又は第三百二十八条の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金。次項において同じ。)について、併せて、個人の市町村民税の徴収の例により徴収し、又は国税徴収法に規定する滞納処分の例により滞納処分をすることができる。
2市町村長は、前項の滞納者が、同項の報告があつた日の属する年の六月一日以後同項の一定の期間の末日までの間の納期限に係る個人の道府県民税を滞納したときは、その旨を遅滞なく道府県知事に報告するものとする。この場合において、道府県知事が市町村長の同意を得たときは、道府県の徴税吏員は、当該滞納に係る個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、第四十二条第一項の規定によりこれと併せて納付し、又は納入すべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第八条第一項の規定によりこれらと併せて納付し、又は納入すべき森林環境税に係る徴収金について、前項の一定の期間に限り、同項の規定の例により、同項の地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金と併せて徴収し、又は滞納処分をすることができる。
3道府県の徴税吏員は、前二項の規定により徴収し、又は滞納処分をする場合には、当該市町村の徴税吏員から、前二項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金について、徴収の引継ぎを受けるものとし、第一項の一定の期間が経過した場合には、当該市町村の徴税吏員に徴収の引継ぎをするものとする。ただし、当該道府県の徴税吏員は、当該市町村の徴税吏員との協議により、滞納処分を続行することができる。
4市町村の徴税吏員は、第一項の一定の期間中は、同項又は第二項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、又は滞納処分をする個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金については、納税者が納税通知書に記載した納付の場所に納付し、又は特別徴収義務者が市町村長の指定する場所に納入する場合を除くほか、徴収することができないものとし、第一項の一定の期間前に滞納処分に着手したものについて滞納処分をする場合を除くほか、滞納処分をすることができないものとする。
5市町村は、道府県が第一項又は第二項の規定により滞納に係る個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金を徴収し、又はこれらについて滞納処分をする場合には、道府県に協力するものとする。
6道府県は、第一項又は第二項の規定により徴収し、又は滞納処分をした個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金を、翌月十日までに、政令で定めるところにより、市町村に払い込むものとする。
7道府県知事は、第一項の一定の期間の経過後、遅滞なく、市町村長に対し、当該期間中において行つた徴収及び滞納処分の状況を通知しなければならない。
8前各項の規定は、第四十六条第三項の規定により個人の道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告の請求があつた場合において、市町村長から道府県知事に対し、個人の道府県民税の滞納(同条第二項又は第二項の規定による報告に係るものを除く。)に関する報告があつたときについて準用する。この場合において、第二項中「日の属する年の六月一日以後」とあるのは、「日以後」と読み替えるものとする。
9第三項(前項において準用する場合を含む。)の徴収の引継ぎ及び滞納処分の続行に関し必要な事項は、政令で定める。
地方税法 第739_6条(道府県が行う滞納処分に関する罪等) 詳細ページ
(道府県が行う滞納処分に関する罪等)
第七百三十九条の六個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県及び市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に前条第一項又は第二項の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一前条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二前条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三前条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
5前条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
6法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項から第四項までの違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
出

一次情報

原文ママ

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