地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第739_3条個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に係る延滞金の計算

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都等の特例等/個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整ステップ 1 / 1 個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第739_3条(個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に係る延滞金の計算)
(個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に係る延滞金の計算)
第七百三十九条の三個人の市町村民税、第四十一条第一項の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税に係る第三百二十一条の二(第四十一条第一項及び同法第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第三百二十六条(第四十一条第一項及び同法第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による延滞金の計算については、個人の市町村民税の額、個人の道府県民税の額及び森林環境税の額の合算額によりこれらの規定を適用するものとする。

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