純損失の繰戻しによる還付の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
純損失の繰戻しによる還付は、その年に生じた純損失の金額を前年分(場合により前前年分)の所得に繰り戻して、既に納めた所得税の還付を受ける制度です。所得税法施行令は、繰り戻す純損失をどの所得区分からどの順序で控除するか、事業の全部を休止・譲渡した場合の特例、相続人が複数いる場合の請求方法を定めています。
| 区分 | 基準年 | 適用事由 | 計算方法 |
|---|---|---|---|
| 通常の繰戻し | 前年分 | 純損失が生じた場合 | 総所得→山林→退職の順で控除 |
| 事業の全部譲渡等の特例 | 前前年分 | 事業の休止・重要部分の譲渡 | 271条に準じて計算 |
| 相続人等による請求 | — | 相続人が2人以上 | 連署の一書面(各別提出も可) |
純損失の繰戻しによる還付について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。