所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-07

第273条相続人等による還付の請求

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
還付/純損失の繰戻しによる還付ステップ 1 / 1 純損失の繰戻しによる還付純損失の繰戻しによる還付について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第273条(相続人等による還付の請求)
(相続人等による還付の請求)
第二百七十三条法第百四十一条第一項又は第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合において、相続人が二人以上あるときは、当該請求に係る法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付請求書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出することを妨げない。
2前項ただし書の方法により同項の請求書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該請求書に記載した事項の要領を通知しなければならない。

一次情報