法人税法 / テーマ別まとめ

退職年金等積立金に対する法人税/申告及び納付

申告及び納付の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

退職年金業務等を行う内国法人は、退職年金等積立金に対する法人税について、事業年度が6月を超えるときは中間申告、各事業年度終了後は確定申告をそれぞれ税務署長に提出する。申告書に記載した税額は、その申告書の提出期限までに国に納付する。なお、期限延長により中間申告と確定申告の提出期限が同一日となる場合は、中間申告書の提出自体が不要になる。

申告及び納付
区分提出期限対象・記載内容根拠条文
中間申告6月経過日から2月以内6月超の事業年度がある法人88条
中間申告の提出免除中間・確定の期限が同一日の場合期限延長が生じた法人88条の2
確定申告事業年度終了日の翌日から2月以内退職年金業務等を行う法人89条
中間納付中間申告書の提出期限まで中間申告書記載の税額を納付90条
確定納付確定申告書の提出期限まで確定申告書記載の税額を納付91条
  • 88条の2の免除は、国税通則法11条の期限延長で中間・確定申告の提出期限が同一日になる場合に限られる。
  • 90条で納付する金額は、88条2号に掲げる中間申告税額。
  • 91条で納付する金額は、89条2号の税額。ただし89条3号に該当する場合は同号の税額(中間納付額を控除後)。
  • 89条3号の控除対象には、期限後申告や決定による納付額を含み、修正申告・更正があった場合はその後の税額とする。
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申告及び納付

申告及び納付について、条文は何を定めているか。

第88条退職年金等積立金に係る中間申告事業年度が6月超なら中間申告が必要1項・3号判例なし
  • 事業年度開始日から6月経過した日の翌日から2月以内に提出
  • 6月の期間を一事業年度とみなして積立金額と税額を計算
  • 計算の基礎など省令で定める事項も記載する
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第88_2条退職年金等積立金に係る中間申告書の提出を要しない場合期限延長で申告期限が同日なら提出不要1項判例なし
  • 国税通則法11条の期限延長で中間・確定の提出期限が同一日になる場合に限る
  • この場合、その事業年度は中間申告書の提出が不要になる
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第89条退職年金等積立金に係る確定申告事業年度終了後2月以内に確定申告1項・4号判例なし
  • 終了日の翌日から2月以内に税務署長へ提出
  • 退職年金等積立金の額と、それに87条〈退職年金等積立金に対する法人税の税率〉を適用した税額を記載
  • 中間申告をした法人は、税額から中間納付額を控除した金額も記載
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第90条退職年金等積立金に係る中間申告による納付中間申告の税額はその提出期限までに納付1項判例なし
  • 88条2号〈退職年金等積立金に係る中間申告 前号に掲げる退職年金等積立金の額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額〉の中間申告税額があれば、申告書の提出期限までに国に納付
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第91条退職年金等積立金に係る確定申告による納付確定申告の税額はその提出期限までに納付1項判例なし
  • 89条2号〈退職年金等積立金に係る確定申告 前号に掲げる退職年金等積立金の額につき第八十七条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した法人税の額〉の税額(89条3号に該当する場合は同号の税額)を提出期限までに納付
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法 第88条(退職年金等積立金に係る中間申告) 詳細ページ
(退職年金等積立金に係る中間申告)
第八十八条退職年金業務等を行なう内国法人は、その事業年度が六月をこえる場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である退職年金等積立金の額
二前号に掲げる退職年金等積立金の額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額
三前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
法人税法 第88_2条(退職年金等積立金に係る中間申告書の提出を要しない場合) 詳細ページ
(退職年金等積立金に係る中間申告書の提出を要しない場合)
第八十八条の二国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、内国法人の前条の規定による申告書の提出期限と当該申告書に係る事業年度の次条の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条の規定にかかわらず、当該事業年度につき同条の規定による申告書を提出することを要しない。
法人税法 第89条(退職年金等積立金に係る確定申告) 詳細ページ
(退職年金等積立金に係る確定申告)
第八十九条退職年金業務等を行う内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額
二前号に掲げる退職年金等積立金の額につき第八十七条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した法人税の額
三その内国法人が当該事業年度につき第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)の規定による申告書を提出すべき法人である場合には、前号に掲げる法人税の額から次条の規定により納付すべき法人税の額(当該申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額とする。)を控除した金額
四前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
法人税法 第90条(退職年金等積立金に係る中間申告による納付) 詳細ページ
(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)
第九十条第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
法人税法 第91条(退職年金等積立金に係る確定申告による納付) 詳細ページ
(退職年金等積立金に係る確定申告による納付)
第九十一条第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額(同条第三号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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