申告及び納付の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
退職年金業務等を行う内国法人は、退職年金等積立金に対する法人税について、事業年度が6月を超えるときは中間申告、各事業年度終了後は確定申告をそれぞれ税務署長に提出する。申告書に記載した税額は、その申告書の提出期限までに国に納付する。なお、期限延長により中間申告と確定申告の提出期限が同一日となる場合は、中間申告書の提出自体が不要になる。
| 区分 | 提出期限 | 対象・記載内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 中間申告 | 6月経過日から2月以内 | 6月超の事業年度がある法人 | 88条 |
| 中間申告の提出免除 | 中間・確定の期限が同一日の場合 | 期限延長が生じた法人 | 88条の2 |
| 確定申告 | 事業年度終了日の翌日から2月以内 | 退職年金業務等を行う法人 | 89条 |
| 中間納付 | 中間申告書の提出期限まで | 中間申告書記載の税額を納付 | 90条 |
| 確定納付 | 確定申告書の提出期限まで | 確定申告書記載の税額を納付 | 91条 |
申告及び納付について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。