法人税法 昭和四十年法律第三十四号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第88_2条退職年金等積立金に係る中間申告書の提出を要しない場合

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原文整理テーマ別まとめ
退職年金等積立金に対する法人税/申告及び納付ステップ 1 / 1 申告及び納付申告及び納付について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
法人税法 第88_2条(退職年金等積立金に係る中間申告書の提出を要しない場合)
(退職年金等積立金に係る中間申告書の提出を要しない場合)
第八十八条の二国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、内国法人の前条の規定による申告書の提出期限と当該申告書に係る事業年度の次条の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条の規定にかかわらず、当該事業年度につき同条の規定による申告書を提出することを要しない。

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