地方税法 / テーマ別まとめ

軽自動車税/賦課及び徴収

賦課及び徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

軽自動車税は毎年4月1日を賦課期日として課税され、市町村の条例で定める4月中の納期に、普通徴収の方法で徴収するのが原則です。納税義務者や売主には申告・報告の義務があり、虚偽の申告・報告や不申告、脱税に対しては罰金・過料が定められています。納期限後に納付する場合は延滞金が加算されますが、天災や生活困窮などの事情がある場合は市町村長が減免できます。

賦課及び徴収
項目内容
賦課期日4月1日
納期4月中(条例で規定)
徴収方法普通徴収が原則
納税通知書納期限前10日までに交付
証紙徴収標識交付時に可能(条例による)
延滞金年14.6%(1か月以内は年7.3%)
  • 納期は特別の事情がある場合、条例で異なる期日を定められる
  • 証紙徴収は市町村が標識交付を条例で定めている場合のみ選択できる
  • 減免の対象は天災等の特別の事情がある者、生活困窮で扶助を受ける者などに限られる
  • 不申告・不報告の過料は市町村条例で10万円以下と定められる
  • 申告不備による脱税(452条1項関係)は50万円以下の罰金(超過額はその額まで引上げ可)
  • 延滞金は納税者にやむを得ない事由があれば市町村長が減免できる
1

賦課及び徴収

賦課及び徴収について、条文は何を定めているか。

第449条軽自動車税の賦課期日賦課期日は4月1日1項判例なし
  • 軽自動車税の基準日は毎年4月1日
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第450条軽自動車税の納期納期は4月中、条例で定める1項判例なし
  • 通常の納期は4月中で、市町村条例が決める
  • 特別な事情があれば異なる納期を定められる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第451条軽自動車税の徴収の方法原則は普通徴収、標識交付時は証紙徴収も可6項判例なし
  • 徴収は普通徴収の方法による
  • 納税通知書は納期限前10日までに交付
  • 標識交付時は証紙徴収の方法も選べる(条例による)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第452条軽自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務納税者は申告書、売主は報告書を提出2項判例なし
  • 納税者は総務省令の様式で申告書を市町村長へ提出
  • 売主は買主の住所不明時に住所等を報告する義務あり
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第453条軽自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪虚偽の申告・報告は30万円以下の罰金2項判例なし
  • 虚偽の申告・報告をした者に30万円以下の罰金
  • 法人業務に関する違反は法人にも同額の罰金(両罰)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第454条軽自動車税に係る不申告等に関する過料正当な理由のない不申告は過料の対象1項判例なし
  • 納税者・売主が正当な事由なく申告・報告しないと過料対象
  • 過料は市町村条例で10万円以下と定められる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第455条軽自動車税の脱税に関する罪不正の脱税は100万円以下の罰金5項判例なし
  • 偽りその他不正で脱税すると100万円以下の罰金
  • 免れた額が100万円超ならその額まで罰金を引上げ可
  • 申告不備による脱税は50万円以下(超過額はその額まで)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第456条軽自動車税の減免天災・生活困窮等は減免できる1項判例なし
  • 天災等特別の事情がある者は減免の対象になり得る
  • 生活困窮で公私の扶助を受ける者も対象になり得る
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第457条納期限後に納付する軽自動車税の延滞金納期限後の納付には延滞金が加算2項判例なし
  • 延滞金は年14.6%の割合で計算
  • 納期限翌日から1か月を経過するまでは年7.3%
  • やむを得ない事由があれば市町村長が延滞金を減免できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第449条(軽自動車税の賦課期日) 詳細ページ
(軽自動車税の賦課期日)
第四百四十九条軽自動車税の賦課期日は、四月一日とする。
地方税法 第450条(軽自動車税の納期) 詳細ページ
(軽自動車税の納期)
第四百五十条軽自動車税の納期は、四月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。
地方税法 第451条(軽自動車税の徴収の方法) 詳細ページ
(軽自動車税の徴収の方法)
第四百五十一条軽自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2軽自動車税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
3市町村は、当該市町村の条例で、軽自動車等に当該市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合には、第一項の規定にかかわらず、当該市町村の条例で定めるところにより、当該軽自動車等の所有者に標識を交付するときに、証紙徴収の方法によつて、軽自動車税を徴収することができる。
4市町村は、前項の規定により軽自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、納税者に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、市町村は、軽自動車税を納付する義務が発生することを証する書類に証紙を貼らせることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。
5市町村は、納税者が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印又は署名で判明にこれを消さなければならない。
6第四項の証紙の取扱いに関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。
地方税法 第452条(軽自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 詳細ページ
(軽自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第四百五十二条軽自動車税の納税義務者は、当該市町村の条例で定めるところにより、総務省令で定める様式により、軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を市町村長に提出しなければならない。
2第四百四十四条第一項に規定する軽自動車等の売主は、当該市町村の条例で定めるところにより、当該市町村長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該軽自動車等の買主の住所又は居所その他当該軽自動車等に対して課する軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。
地方税法 第453条(軽自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪) 詳細ページ
(軽自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第四百五十三条前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
地方税法 第454条(軽自動車税に係る不申告等に関する過料) 詳細ページ
(軽自動車税に係る不申告等に関する過料)
第四百五十四条市町村は、軽自動車税の納税義務者又は第四百四十四条第一項に規定する軽自動車等の売主が第四百五十二条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
地方税法 第455条(軽自動車税の脱税に関する罪) 詳細ページ
(軽自動車税の脱税に関する罪)
第四百五十五条偽りその他不正の行為により軽自動車税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
2前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3第一項に規定するもののほか、第四百五十二条第一項の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、軽自動車税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
4前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の刑を科する。
地方税法 第456条(軽自動車税の減免) 詳細ページ
(軽自動車税の減免)
第四百五十六条市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において軽自動車税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例で定めるところにより、軽自動車税を減免することができる。
地方税法 第457条(納期限後に納付する軽自動車税の延滞金) 詳細ページ
(納期限後に納付する軽自動車税の延滞金)
第四百五十七条軽自動車税の納税者は、第四百五十条の納期限(納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この条、次条第一項及び第四百六十条において同じ。)後にその税金を納付する場合には、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2市町村長は、納税者が第四百五十条の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。