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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第455条(軽自動車税の脱税に関する罪)
(軽自動車税の脱税に関する罪)
第四百五十五条偽りその他不正の行為により軽自動車税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
2前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3第一項に規定するもののほか、第四百五十二条第一項の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、軽自動車税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
4前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の刑を科する。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。