地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第455条軽自動車税の脱税に関する罪

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軽自動車税/賦課及び徴収ステップ 1 / 1 賦課及び徴収賦課及び徴収について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第455条(軽自動車税の脱税に関する罪)
(軽自動車税の脱税に関する罪)
第四百五十五条偽りその他不正の行為により軽自動車税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
2前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3第一項に規定するもののほか、第四百五十二条第一項の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、軽自動車税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
4前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の刑を科する。

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