通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
軽油引取税は、軽油の引取り・販売・消費・輸入といった場面ごとに課される道府県税で、それぞれの場面で納税義務者・課税庁・課税標準が定められている。本ページでは、軽油や元売業者・特約業者といった用語の定義、納税義務者とみなす課税の範囲、税率、課税免除、元売業者・特約業者の指定制度、徴税吏員の質問検査権と違反時の罰則までを整理する。
| 課税の場面 | 納税義務者 | 課税庁(道府県) | 課税標準 |
|---|---|---|---|
| 特約業者・元売業者からの引取り | 引取りを行う者 | 軽油の納入地の道府県 | 引取数量 |
| 特約業者・元売業者の燃料炭化水素油販売 | 特約業者・元売業者 | 事業所所在の道府県 | 販売量 |
| 石油製品販売業者の混和軽油等の販売 | 石油製品販売業者 | 事業所所在の道府県 | 販売量 |
| 自動車保有者の燃料消費 | 自動車の保有者 | 主たる定置場所在の道府県 | 消費量 |
| 特別徴収義務者の保有軽油 | 特別徴収義務者 | 軽油を管理する事務所等所在地 | 所有数量 |
通則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
仕入れた重油及び灯油を石油精製工場に持ち込み,同工場を設置する会社に委託してこれらを軽油にし,販売先に譲渡する取引を行っていた業者について,上記業者が当該軽油の所有権を原始取得していなかった疑いがあることのみを理由として,上記業者は地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの)700条の4第1項5号にいう「軽油の製造」を行ったとはいえないから上記業者を同号に基づく軽油引取税の納税義務者であると解する余地はないとした原審の判断に違法があるとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。