地方税法 / テーマ別まとめ

軽油引取税/通則

通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

軽油引取税は、軽油の引取り・販売・消費・輸入といった場面ごとに課される道府県税で、それぞれの場面で納税義務者・課税庁・課税標準が定められている。本ページでは、軽油や元売業者・特約業者といった用語の定義、納税義務者とみなす課税の範囲、税率、課税免除、元売業者・特約業者の指定制度、徴税吏員の質問検査権と違反時の罰則までを整理する。

通則
課税の場面納税義務者課税庁(道府県)課税標準
特約業者・元売業者からの引取り引取りを行う者軽油の納入地の道府県引取数量
特約業者・元売業者の燃料炭化水素油販売特約業者・元売業者事業所所在の道府県販売量
石油製品販売業者の混和軽油等の販売石油製品販売業者事業所所在の道府県販売量
自動車保有者の燃料消費自動車の保有者主たる定置場所在の道府県消費量
特別徴収義務者の保有軽油特別徴収義務者軽油を管理する事務所等所在地所有数量
  • 現実の納入を受けない引取りは、現実に納入を受けた者が引取りを行ったものとみなされる(144条の2②)
  • 自動車保有者への課税は、道路で運行の用に供するため消費した場合に限る(144条の2⑤)
  • 特別徴収義務者の保有軽油の数量は政令で定める方法により算定する(144条の2⑥)
  • 各課税標準は、既に軽油引取税・揮発油税が課され又は課されるべき軽油等相当分を控除した数量とする
  • みなす課税(144条の3)には自家消費、免税軽油の他用途消費・譲渡、無承認製造軽油の消費・譲渡・輸入等が含まれる
  • 石油化学製品の原料用途等の軽油引取りは、免税証の交付又は道府県知事の承認がある場合に限り課税されない(144条の6)
1

通則

通則について、条文は何を定めているか。

第144条用語の意義軽油・元売業者・特約業者の定義を置く2項・3号判例 1件
  • 軽油は温度15度で比重0.8017超0.8762までの炭化水素油(政令で定める規格のものを除く)
  • 元売業者は総務大臣、特約業者は道府県知事の指定を受けた者をいう
  • 引取り前に軽油以外のものを混和した場合も、混和後のものを軽油とみなす
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第144_2条軽油引取税の納税義務者等引取り・販売・消費ごとに納税義務者を定める6項判例なし
  • 特約業者・元売業者からの現実納入を伴う引取りに課税し、引取りを行う者が納税義務者
  • 現実納入を受ける者がいれば、その者が引取りを行ったものとみなす
  • 燃料炭化水素油の販売や自動車での消費、保有もそれぞれ課税対象になる
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第144_3条軽油引取税のみなす課税自家消費や無承認譲渡なども引取りとみなして課税する5項・6号判例なし
  • 特約業者・元売業者が軽油を自ら消費する場合も課税対象になる
  • 免税軽油を他用途に消費・譲渡する場合も課税対象になる
  • 無承認で軽油を製造・輸入した場合の消費・譲渡・輸入も課税対象
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第144_4条軽油引取税の補完的納税義務無承認製造の軽油は製造者等が連帯納付2項判例なし
  • 無承認で製造された軽油の納税義務者が特定できない・所在不明なとき適用
  • 軽油の製造を行った者や製造施設の所有者が連帯して納付義務を負う
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第144_5条軽油引取税の課税免除輸出や二重課税の引取りは承認で課税免除1項・2号判例なし
  • 本邦からの輸出として行う軽油の引取りは承認があれば課税されない
  • 既に軽油引取税が課された軽油の引取りも承認があれば課税されない
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第144_6条石化製品原料用途の軽油は免税証等で免税1項判例なし
  • エチレン等政令で定める石油化学製品の原料用途に使う軽油が対象
  • 免税証の交付または道府県知事の承認がある場合に限り課税されない
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第144_6条石化製品原料用途の軽油は免税証等で免税1項判例なし
  • エチレン等政令で定める石油化学製品の原料用途に使う軽油が対象
  • 免税証の交付または道府県知事の承認がある場合に限り課税されない
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第144_7条元売業者の指定総務大臣が要件を満たす者を元売業者に指定する3項・3号判例なし
  • 軽油の製造・輸入・販売を業とする者のうち一定基準に該当する者が対象
  • 申請に基づき総務大臣が指定し、要件を欠けば指定を取り消せる
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第144_8条特約業者の指定等道府県知事がまず仮特約業者に指定し有効期間は1年5項判例なし
  • 元売業者と継続的な供給契約を持つ販売業者を仮特約業者に指定する
  • 指定の有効期間は指定日から1年、特約業者指定を受けると失効する
  • 要件を欠くに至った場合等は指定を取り消せる
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第144_9条道府県知事が仮特約業者の中から特約業者を指定する10項判例なし
  • 仮特約業者のうち徴収確保に支障ない者等を申請に基づき指定する
  • 指定にはあらかじめ関係道府県知事の意見聴取が必要
  • 要件を欠く場合等は指定を取り消せる(関係知事は取消しを請求できる)
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第144_10条軽油引取税の税率税率は軽油1キロリットルにつき1万5千円1項判例なし
  • 軽油引取税の税率は1キロリットルにつき1万5千円と定められている
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第144_11条徴税吏員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権徴税吏員が納税義務者等に質問・帳簿検査ができる7項・5号判例なし
  • 特別徴収義務者・納税義務者・自動車保有者等に質問し帳簿等を検査できる
  • 必要最少限度の数量を見本品として採取できる
  • 調査権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない
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第144_12条軽油引取税に係る検査拒否等に関する罪検査拒否や虚偽答弁には1年以下の拘禁刑等の罰則2項・3号判例なし
  • 検査・採取の拒否や妨害、虚偽の帳簿提示等には罰則が科される
  • 罰則は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • 法人の代表者等が違反すれば法人にも罰金刑(いわゆる両罰規定)
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第144条地方税法

仕入れた重油及び灯油を石油精製工場に持ち込み,同工場を設置する会社に委託してこれらを軽油にし,販売先に譲渡する取引を行っていた業者について,上記業者が当該軽油の所有権を原始取得していなかった疑いがあることのみを理由として,上記業者は地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの)700条の4第1項5号にいう「軽油の製造」を行ったとはいえないから上記業者を同号に基づく軽油引取税の納税義務者であると解する余地はないとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨仕入れた重油及び灯油を石油精製工場に持ち込み,同工場を設置する会社に委託してこれらを軽油にし,販売先に譲渡する取引を行っていた業者が,上記会社との協議や連絡,原料の調達,保管,運搬に関する手配,手数料の支払等に関し重要な役割を担い,販売先への働き掛けを行っていたほか,販売代金の徴収,各種経費の支払等に関して主導的な役割を果たし,これらの関与の対価として多額の利得を得ていたことがうかがわれるなど判示の事情の下では,上記業者が当該軽油の所有権を原始取得していなかった疑いがあることのみを理由として,上記業者は地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの)700条の4第1項5号にいう「軽油の製造」を行ったとはいえないから上記業者を同号に基づく軽油引取税の納税義務者であると解する余地はないとした原審の判断には,違法がある。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年2月16日 平成20(行ヒ)356
登載
民集 第64巻2号349頁
参照法条
地方税法(平成17年法律第5号による改正前のもの)700条の3第1項,地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの)700条の4第1項5号,地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの)700条の4の2第1項,地方税法144条の2第1項,地方税法144条の3第1項5号,地方税法144条の4第1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第144条(用語の意義) 詳細ページ
(用語の意義)
第百四十四条軽油引取税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一軽油温度十五度において〇・八〇一七を超え、〇・八七六二に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないものとする。
二元売業者軽油を製造することを業とする者、軽油を輸入することを業とする者又は軽油を販売することを業とする者で、第百四十四条の七第一項の規定により総務大臣の指定を受けている者をいう。
三特約業者元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者で、第百四十四条の九第一項の規定により道府県知事の指定を受けている者をいう。
2軽油引取税が課される引取りが行われる前に軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合においては、その混和により生じたものを前項第一号の軽油とみなす。
地方税法 第144_2条(軽油引取税の納税義務者等) 詳細ページ
(軽油引取税の納税義務者等)
第百四十四条の二軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該納入に係る事業所。第百四十四条の十四第二項及び第百四十四条の十五第一項において同じ。)所在の道府県において、その引取りを行う者に課する。
2前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。
3軽油引取税は、前二項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百四十四条の三十二第一項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者の事業所所在の道府県において、当該特約業者又は元売業者に課する。
4軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百四十四条の三十二第一項第一号若しくは第二号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者の事業所所在の道府県において、当該石油製品販売業者に課する。
5軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、第百四十四条の三十二第一項第四号の規定により消費の承認を受け、又は同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の保有者に課する。
6軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項及び第百四十四条の十八第一項第四号において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で政令で定めるところによつて算定したものを課税標準として、その者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものが所在する道府県において、その者に課する。
地方税法 第144_3条(軽油引取税のみなす課税) 詳細ページ
(軽油引取税のみなす課税)
第百四十四条の三軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量(第一号又は第二号の場合にあつては、当該消費に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該消費に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除した数量とし、第五号の場合にあつては、第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の規定により製造の承認を受けた当該消費又は譲渡に係る軽油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該消費又は譲渡に係る軽油の数量から当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の軽油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、第一号又は第二号の場合にあつては当該消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。以下この節において同じ。)所在の道府県において、第三号又は第四号の場合にあつては当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県において、第五号の場合にあつては当該消費又は譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、第六号の場合にあつては当該輸入をする者(関税法第六十七条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。
一特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
二元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
三第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
四第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
五特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡
六特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入
2特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第一号又は第二号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。
3第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県知事にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。
4何人も、譲渡について前項の承認のなかつた軽油を譲り受けてはならない。
5道府県は、円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づき締約国軍隊(当該円滑化協定に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。第百四十四条の六の二及び第百四十四条の三十二第九項において同じ。)が公用に供する軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入に対しては、第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
地方税法 第144_4条(軽油引取税の補完的納税義務) 詳細ページ
(軽油引取税の補完的納税義務)
第百四十四条の四第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで製造された軽油について、第百四十四条の二第四項又は前条第一項第五号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないとき又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で政令で定めるものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金を納付する義務を負う。
2前項の場合において、納税義務者が特定できないとき、又は納税義務者の所在が明らかでないときであつて当該納税義務者の第百四十四条の二第四項に規定する事業所若しくは前条第一項第五号に規定する軽油の消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(以下この項において「事業所等」という。)が明らかでないときは、この節の適用については、当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。
地方税法 第144_5条(軽油引取税の課税免除) 詳細ページ
(軽油引取税の課税免除)
第百四十四条の五道府県は、次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の十四第四項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
一軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの
二既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り
地方税法 第144_6条 詳細ページ
第百四十四条の六道府県は、石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
地方税法 第144_7条(元売業者の指定) 詳細ページ
(元売業者の指定)
第百四十四条の七総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとする。
一軽油を製造することを業とする者(軽油の製造量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
二軽油を輸入することを業とする者(軽油の輸入量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
三軽油を販売することを業とする者(軽油の販売量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)
2総務大臣は、元売業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、元売業者の指定を取り消すことができる。
3前二項に定めるもののほか、元売業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。
地方税法 第144_8条(特約業者の指定等) 詳細ページ
(特約業者の指定等)
第百四十四条の八道府県知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(その経営の基礎その他の事項を勘案して政令で定める要件に該当する者を除く。)で、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定するものとする。
2前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して一年とする。ただし、仮特約業者が次条第一項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定は、その効力を失う。
3第一項の道府県知事は、仮特約業者が同項の政令で定める要件に該当することとなつたときその他政令で定める場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。
4第一項の道府県知事は、仮特約業者の指定又は指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
5前各項に定めるもののほか、仮特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。
地方税法 第144_9条 詳細ページ
第百四十四条の九道府県知事は、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。この場合において、道府県知事は、あらかじめ関係道府県知事の意見を聴かなければならない。
2前項の道府県知事は、特約業者の指定を行つたときは、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
3特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、特約業者が第一項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。
4関係道府県知事は、特約業者について前項の規定による指定の取消しの必要があると認めるときは、その理由を記載した書類を添えて、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、特約業者の指定の取消しの請求をしなければならない。
5特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該特約業者について前項の規定による指定の取消しの請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めるときは、当該特約業者の指定を取り消さなければならない。ただし、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取つた日から二月以内に、自己の意見を付して、当該書類を総務大臣に送付するとともに、その指示を求めなければならない。
6総務大臣は、前項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要があると認めるときは、その特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その特約業者の指定の取消しの指示をしなければならない。この場合においては、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、その指示に基づいて当該特約業者の指定を取り消さなければならない。
7総務大臣は、第五項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要がないと認めるときは、その旨を当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事及び関係道府県知事に通知しなければならない。
8総務大臣は、第六項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
9特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第三項、第五項本文又は第六項後段の規定によつて当該特約業者の指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
10前各項に定めるもののほか、特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。
地方税法 第144_10条(軽油引取税の税率) 詳細ページ
(軽油引取税の税率)
第百四十四条の十軽油引取税の税率は、一キロリットルにつき、一万五千円とする。
地方税法 第144_11条(徴税吏員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権) 詳細ページ
(徴税吏員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権)
第百四十四条の十一道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この節において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一特別徴収義務者
二納税義務者又は納税義務があると認められる者
三軽油を内燃機関の燃料として使用することができると認められる自動車の保有者
四前三号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
五石油製品販売業者、石油製品を運搬する者その他前各号に掲げる者以外の者で、当該軽油引取税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2前項第一号から第三号までに掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び前項第一号から第三号までに掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第四号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3第一項の場合においては、当該徴税吏員は、軽油その他の石油製品について、必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。
4第一項又は前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
6軽油引取税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百四十四条の五十一第六項の定めるところによる。
7第一項、第三項又は第五項に規定する道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
地方税法 第144_12条(軽油引取税に係る検査拒否等に関する罪) 詳細ページ
(軽油引取税に係る検査拒否等に関する罪)
第百四十四条の十二次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第三項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
出

一次情報

原文ママ

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