所得税法施行令 / テーマ別まとめ

課税標準の計算/資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例

資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、資産の譲渡に伴う総収入金額・必要経費・取得費の計算について、原則的な方法だけでは対応できない場面ごとの特例をまとめたものです。株式交換等による取得株式の取得価額、固定資産の交換、低額譲渡、配偶者居住権、国外転出時課税、昭和28年以前取得資産、借地権等の設定・転貸、生活に通常必要でない資産の損失など、資産の種類や取引形態によって取得価額・取得費の計算方法が異なります。実務担当者が該当する場面をすぐに見分けられるよう、対象資産と取得価額等の扱いを一覧にしています。

資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
制度/場面対象資産取得価額等の扱い根拠条項
株式交換・株式移転交換で取得した株式等旧株の取得価額を引継ぎ令167の7
固定資産の交換交換取得資産譲渡資産の取得費を按分して引継ぎ令168
低額譲渡山林・譲渡所得基因資産時価の2分の1未満は時価とみなす令169
配偶者居住権関連居住建物・敷地建物等の取得費を按分計算令169の2
国外転出時課税有価証券等転出時の評価額を基礎に計算令170
贈与等で非居住者に移転有価証券等国外転出の規定に準じ計算令170の2
外国転出時課税有価証券等円換算額は転出等の時のレート令170の3
昭和28年以前取得の山林山林標準評価額に地味等調整令171
昭和28年以前取得の資産一般資産相続税評価の方法で計算令172
昭和28年以前取得の有価証券上場株式等前月の平均株価等で計算令173
借地権等の設定設定した土地対価割合で取得費を按分令174
借地権設定後の土地譲渡底地設定時に控除した取得費を除く令175
借地権の転貸転貸した借地権対価割合で取得費を按分令176
転貸後の借地権譲渡転貸した借地権転貸時に控除した取得費を除く令177
生活に通常必要でない資産の損失競走馬・別荘等譲渡所得の計算上の損失とみなす令178
  • 交換取得資産の取得費按分(168条)は、交換差金等の授受や取得経費の有無で計算式が分かれる
  • 低額譲渡(169条)の「時価の2分の1未満」基準は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産に限られる
  • 配偶者居住権関連(169条の2)の取得費按分は、相続税法上の評価額の比率を基礎に計算する
  • 国外転出時課税(170条)の対象有価証券等には、譲渡制限付株式など一定のものが含まれる
  • 借地権等の設定・転貸(174〜177条)は、地代がある場合に地代年額の20倍を底地・借地権価額とみなす取扱いがある
  • 生活に通常必要でない資産の損失(178条)の控除は、損失が生じた年分とその翌年分の譲渡所得の計算上に限られる
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資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例

資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例について、条文は何を定めているか。

第167_7条株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等株式交換等で取得した株式の取得価額を引継ぐ8項・10号判例なし
  • 旧株の取得価額(費用があれば加算)が新株の取得価額になる
  • 特定無対価株式交換では旧株の取得価額を残存株式の取得価額に加算する
  • 取得条項付新株予約権など無償で取得した新株予約権の価額は零とする
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第168条交換による取得資産の取得価額等の計算固定資産の交換で取得した資産の取得価額計算1項・3号判例なし
  • 譲渡資産の取得費を、取得資産と交換差金等の価額比で按分する
  • 交換差金等を支払った場合は取得費に差金等の額を加算する
  • 取得資産の取得のための経費があれば取得費に加算する
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第169条時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲時価の2分の1未満の譲渡は時価とみなす1項判例 1件
  • 山林又は譲渡所得の基因となる資産が対象になる
  • 譲渡時の時価の2分の1に満たない金額での譲渡が該当する
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第169_2条贈与等により取得した資産の取得費等配偶者居住権に係る建物・土地の取得費按分7項・10号判例なし
  • 配偶者居住権の価額割合を基礎に建物の取得費相当額を計算する
  • 存続期間の経過年数割合(6月未満切捨て)で按分する
  • 配偶者居住権消滅後の建物譲渡では取得費に加減算する
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第170条国外転出をする場合の譲渡所得等の特例国外転出時に有価証券等の含み益に課税9項・25号判例なし
  • 対象は特定譲渡制限付株式など一定の有価証券等に限られる
  • 国外転出時評価額を基礎に、株式交換等があった後も価額を引継ぐ
  • 納税猶予を受けた期間は国内居住期間の判定から除かれる
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第170_2条贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例贈与等で非居住者に資産が移転した場合の課税7項判例なし
  • 国外転出の規定を読み替えて贈与等時評価額を計算する
  • 移転を受けた非居住者が複数のときの納税管理人届出は連署で行う
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第170_3条外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例外国の出国税に相当する制度との調整2項・2号判例なし
  • 収入金額等の円換算は、国外転出に相当する事由発生時のレートで行う
  • 国籍喪失や租税条約上の非課税者扱いなどが対象事由になる
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第171条昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した山林の取得費昭和28年以前取得の山林の取得費算定1項判例なし
  • 昭和28年1月1日時点の樹種別・樹齢別の標準評価額を基礎とする
  • 地味・地域等の差異による調整を加えて計算する
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第172条昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費昭和28年以前取得の一般資産の取得費算定3項判例なし
  • 同日の相続税・贈与税評価の方法で計算した価額とする
  • 資産再評価法による再評価額の方が高ければ再評価額を採用する
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第173条昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得費昭和28年以前取得の有価証券の取得費算定1項・2号判例なし
  • 上場株式等は昭和27年12月中の公表最終価格等の平均で計算する
  • 非上場株式等は発行法人の同日時点の純資産額から算定する
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第174条借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費借地権等の設定に伴う取得費の按分計算4項・2号判例なし
  • 設定対価と底地価額の合計に対する対価の割合で按分する
  • 地代のみの場合は地代年額の20倍を底地価額とみなす
  • 既に控除済みの取得費があれば重複控除しないよう調整する
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第175条借地権等の設定をした土地の底地の取得費等借地権設定後の底地譲渡の取得費計算2項判例なし
  • 土地の取得費から設定時に控除済みの取得費を差し引く
  • 経済的利益の返還があれば取得費に加算する場合がある
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第176条借地権の転貸に係る取得費借地権の転貸に伴う取得費の按分計算3項・2号判例なし
  • 転貸対価と転貸後の借地権価額の合計に対する対価割合で按分する
  • 地代のみの場合は地代年額の20倍を借地権価額とみなす
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第177条転貸をした借地権の取得費転貸後の借地権譲渡の取得費計算2項判例なし
  • 借地権の取得費から転貸時に控除済みの取得費を差し引く
  • 経済的利益の返還があれば取得費に加算する場合がある
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第178条生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等趣味・娯楽用資産の災害損失の扱い3項・7号判例 1件
  • 競走馬や別荘など趣味・娯楽用資産の災害損失が対象になる
  • 損失発生年とその翌年分の譲渡所得の計算上のみ控除する
  • 控除は総合短期譲渡所得、次に総合長期譲渡所得の順で行う
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第169条所得税法施行令

昭和62年の非上場株式の取引に係る個人の所得金額の計算に当たり同株式を1株当たりの純資産価額を基に評価する場合に資産の時価と帳簿価額との評価差額に対する法人税額等相当額を控除して純資産価額を計算すべきであるとされた事例

裁判要旨昭和62年に個人が非上場株式を低額で譲り受けたことによる給与所得に係る収入金額とすべき金額,同年に個人が法人に対し非上場株式を低額で譲渡したことによる譲渡所得に係る総収入金額に算入すべき金額及び同年に個人が有利な発行価額による非上場の新株を取得する権利を与えられたことによる一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額の各計算に当たり,上記各株式を発行会社の1株当たりの純資産価額を基に評価する場合において,発行会社の資産の時価と帳簿価額との評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除して計算した1株当たりの純資産価額による上記各株式の評価が,当時,一般に通常の取引における当事者の合理的意思に合致しており,著しく不合理な結果を生じさせるなど課税上の弊害をもたらすことがうかがわれないなど判示の事情の下では,発行会社が当時順調に営業を行っていたとしても,上記控除をして純資産価額を計算すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年11月8日 平成14(行ヒ)112
登載
集民 第218号211頁
参照法条
所得税法28条2項,所得税法33条3項,所得税法34条2項,所得税法36条1項,2項,所得税法59条1項,所得税法施行令(平成10年政令第104号による改正前のもの)84条1項,所得税法施行令169条
論点2第178条所得税法施行令

給与所得者の自家用自動車の譲渡による損失の金額をその給与所得の金額から控除することができないとされた事例

裁判要旨給与所得者が、自家用自動車を譲渡した場合において、当該自動車の全走行距離の約八パーセントを通勤のために使用しているにすぎないなど判示の事情の下においては、当該自動車は所得税法六九条二項にいう「生活に通常必要でない資産」に当たり、その譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を同人の給与所得の金額から控除することはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成2年3月23日 昭和63(行ツ)192
登載
集民 第159号339頁
参照法条
所得税法62条1項,所得税法69条,所得税法施行令25条,所得税法施行令178条

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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所得税法施行令 第167_7条(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等) 詳細ページ
(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)
第百六十七条の七法第五十七条の四第一項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同項に規定する株式交換完全親法人(第四項及び第五項において「株式交換完全親法人」という。)と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。
2法第五十七条の四第一項に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第四条の三第十八項第二号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する株主均等割合保有関係がある株式交換とする。
3法第五十七条の四第三項第五号に規定する政令で定める新株予約権は、次に掲げる新株予約権とする。
一新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額により交付された当該新株予約権
二役務の提供その他の行為に係る対価の全部又は一部として交付された新株予約権(前号に該当するものを除く。)
4法第五十七条の四第一項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式交換により取得をした株式交換完全親法人の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は株式交換完全親法人との間に第一項に規定する関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式交換により当該株式交換完全親法人に譲渡をした同条第一項に規定する旧株の取得価額(当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を当該取得をした当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得価額とする。
5法第五十七条の四第一項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する特定無対価株式交換により同項に規定する旧株を有しないこととなつた場合における所有株式(当該特定無対価株式交換の直後にその居住者が有する当該特定無対価株式交換に係る株式交換完全親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)に係る当該特定無対価株式交換の後の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該所有株式の当該特定無対価株式交換の直前の取得価額に当該旧株の当該特定無対価株式交換の直前の取得価額を加算した金額を当該所有株式の取得価額とする。
6法第五十七条の四第二項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式移転により取得をした同項に規定する株式移転完全親法人の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式移転により当該株式移転完全親法人に譲渡をした同項に規定する旧株の取得価額(当該株式移転完全親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を当該取得をした当該株式移転完全親法人の株式の取得価額とする。
7法第五十七条の四第三項の規定の適用を受けた居住者が同項各号に規定する事由により取得をした当該各号に定める株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)又は新株予約権に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次の各号に掲げる当該取得をした株式又は新株予約権の区分に応じ当該各号に定める金額を当該取得をした株式又は新株予約権の取得価額とする。
一法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式に係る同号に定める請求権の行使による当該取得請求権付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)当該取得請求権付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
二法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)当該取得条項付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
三法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得され、かつ、その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の次に掲げる株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の当該株式及び新株予約権に限る。)当該株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれに定める金額
イ当該取得をする法人の株式当該取得条項付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
ロ当該取得をする法人の新株予約権零
四法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)当該全部取得条項付種類株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
五法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権が交付され、かつ、これら以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の次に掲げる株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の当該株式及び新株予約権に限る。)当該株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれに定める金額
イ当該取得をする法人の株式当該全部取得条項付種類株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
ロ当該取得をする法人の新株予約権零
六法第五十七条の四第三項第四号に規定する新株予約権付社債についての社債に係る同号に定める新株予約権の行使による当該社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)当該新株予約権付社債の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
七法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生による当該取得条項付新株予約権の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)当該取得条項付新株予約権の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
八法第五十七条の四第三項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債に係る同号に定める取得事由の発生による当該新株予約権付社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)当該新株予約権付社債の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
8会社法第百六十七条第三項(効力の発生)又は第二百八十三条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)に相当する部分は、法第五十七条の四第三項第一号又は第四号に規定する取得をする法人の株式に含まれるものとする。
所得税法施行令 第168条(交換による取得資産の取得価額等の計算) 詳細ページ
(交換による取得資産の取得価額等の計算)
第百六十八条法第五十八条第一項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する取得資産(以下この条において「取得資産」という。)について行なうべき法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の額の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その者がその取得資産を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。この場合において、その譲渡による所得が法第三十三条第三項各号(譲渡所得の金額)に掲げる所得のいずれに該当するかの判定については、その者がその取得資産を法第五十八条第一項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)を取得した時から引き続き所有していたものとみなす。
一取得資産とともに交換差金等(法第五十八条第一項に規定する交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額とが等しくない場合にその差額を補うために交付される金銭その他の資産をいう。以下この条において同じ。)を取得した場合譲渡資産の法第三十八条第一項又は第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定による取得費(その譲渡資産が法第六十一条第二項又は第三項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)の規定に該当するものである場合には、これらの規定による取得費とし、その譲渡資産の譲渡に要した費用がある場合には、これらの取得費にその費用の額を加算した金額とする。以下この条において「取得費」という。)に、その取得資産の価額とその交換差金等の額との合計額のうちにその取得資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額
二譲渡資産とともに交換差金等を交付して取得資産を取得した場合譲渡資産の取得費にその交換差金等の額を加算した金額
三取得資産を取得するために要した経費の額がある場合譲渡資産の取得費(前二号の規定の適用がある場合には、これらの号に掲げる金額)にその経費の額を加算した金額
所得税法施行令 第169条(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲) 詳細ページ
(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)
第百六十九条法第五十九条第一項第二号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める額は、同項に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額とする。
所得税法施行令 第169_2条(贈与等により取得した資産の取得費等) 詳細ページ
(贈与等により取得した資産の取得費等)
第百六十九条の二法第六十条第三項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)に規定するその時における配偶者居住権の価額に相当する金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物の取得費の額として計算される金額に、第一号に掲げる価額が次に掲げる価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
一その相続開始の時において配偶者居住権につき相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十三条の二第一項(配偶者居住権等の評価)の規定を適用したならば同項の規定により計算される当該配偶者居住権の価額
二その相続開始の時において当該建物につき相続税法第二十三条の二第二項の規定を適用したならば同項の規定により計算される当該建物の価額
2法第六十条第三項第一号に規定する配偶者居住権の存続する期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定により計算した金額に、配偶者居住権を取得した時から当該配偶者居住権が消滅した時までの期間の年数(六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。)が相続税法第二十三条の二第一項第二号イに規定する配偶者居住権の存続年数のうちに占める割合(当該割合が一を超える場合には、一とする。)を乗じて計算した金額とする。
3法第六十条第三項第二号に規定するその時における配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において同じ。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価額に相当する金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地の取得費の額として計算される金額に、第一号に掲げる価額が次に掲げる価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
一その相続開始の時において当該権利につき相続税法第二十三条の二第三項の規定を適用したならば同項の規定により計算される当該権利の価額
二その相続開始の時において当該土地につき相続税法第二十三条の二第四項の規定を適用したならば同項の規定により計算される当該土地の価額
4法第六十条第三項第二号に規定する配偶者居住権の存続する期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定により計算した金額に、配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利を取得した時から当該権利が消滅した時までの期間の年数(六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。)が相続税法第二十三条の二第一項第二号イに規定する配偶者居住権の存続年数のうちに占める割合(当該割合が一を超える場合には、一とする。)を乗じて計算した金額とする。
5法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により配偶者居住権の目的となつている建物を取得した居住者が、当該配偶者居住権が消滅した後に当該建物を譲渡した場合における当該建物の取得費については、次に定めるところによる。
一当該配偶者居住権の消滅につき法第六十条第三項の規定によりその取得費とされた金額がある場合には、当該取得費とされた金額を法第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)に規定する資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額から控除するものとする。
二当該居住者が当該配偶者居住権の消滅につき対価を支払つた場合における当該対価の額は、法第三十八条第一項に規定する資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額に含まれるものとする。
6法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地を取得した居住者が、当該土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が消滅した後に当該土地を譲渡した場合における当該土地の取得費については、次に定めるところによる。
一当該権利の消滅につき法第六十条第三項の規定によりその取得費とされた金額がある場合には、当該取得費とされた金額を法第三十八条第一項に規定する資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額から控除するものとする。
二当該居住者が当該権利の消滅につき対価を支払つた場合における当該対価の額は、法第三十八条第一項に規定する資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額に含まれるものとする。
7法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権を有する居住者が、その後において次の各号に掲げる資産を取得し、当該資産を譲渡した場合には、その者が当該資産を当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて取得したものとして、譲渡所得の金額を計算する。
一当該配偶者居住権の目的となつている建物当該建物の取得費に、当該建物の取得の時に当該配偶者居住権が消滅したものとして法第六十条第三項の規定を適用したならば当該配偶者居住権の取得費とされる金額を加算した金額
二当該配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地当該土地の取得費に、当該土地の取得の時に当該土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が消滅したものとして法第六十条第三項の規定を適用したならば当該権利の取得費とされる金額を加算した金額
所得税法施行令 第170条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例) 詳細ページ
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)
第百七十条法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券で法第百六十一条第一項第十二号(国内源泉所得)に掲げる所得を生ずべきものとする。
一第八十四条第一項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式で、同項に規定する譲渡についての制限が解除されていないもの
二第八十四条第三項各号に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるものを表示する有価証券
2法第六十条の二第四項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、租税特別措置法第三十七条の十第三項若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく同法第三十七条の十第二項に規定する株式等についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
3法第六十条の二第五項に規定する国内に住所又は居所を有していた期間として政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一国内に住所又は居所を有していた期間(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一(在留資格)の上欄の在留資格をもつて在留していた期間を除く。)
二法第六十条の二第一項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をした日の属する年分の所得税につき法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による納税の猶予を受けた個人(その相続人を含む。)に係る同日(同条第十三項の規定により同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した場合には、当該承継した日)から当該納税の猶予に係る期限(同条第一項、第五項、第八項又は第九項の規定その他財務省令で定める規定による期限のうち最も遅いものに限る。)までの期間(前号に掲げる期間を除く。)
三贈与、相続又は遺贈により法第百三十七条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する対象資産の移転を受けた日の属する年分の所得税につき同項又は同条第二項(これらの規定を同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による納税の猶予を受けた個人(その相続人を含む。)に係る当該贈与の日又は相続の開始の日(同条第十五項の規定により同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した場合には、当該承継した日)から当該納税の猶予に係る期限(同条第一項、第二項、第六項、第九項又は第十一項の規定その他財務省令で定める規定による期限のうち最も遅いものに限る。)までの期間(前二号に掲げる期間を除く。)
4法第六十条の二第八項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
一法第六十条の二第一項に規定する有価証券等(以下この条及び次条において「有価証券等」という。)の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの
二有価証券等の譲渡をすることにより法第六十条の二第八項に規定する個人(その相続人を含む。)の国外転出の日の属する年分の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合における当該譲渡
5法第六十条の二第八項第一号に規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する個人が国外転出の時に有していた有価証券等(当該国外転出の時後に当該各号に掲げる事由により取得した有価証券等がある場合には、当該有価証券等)について生じた当該各号に掲げる事由により取得した有価証券等又は当該事由が生じた時前から引き続き有していた有価証券等に係る当該事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に、同項第一号の譲渡又は限定相続等があつた有価証券等の数を乗じて計算した金額とする。この場合において、有価証券等につき当該事由が生じた時後は、当該各号に定める金額を当該有価証券等に係る当該各号に規定する国外転出時評価額とみなす。
一株式(出資を含む。以下この号において同じ。)を発行した法人の法第六十条の二第十一項第一号に掲げる株式交換又は株式移転次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ当該株式交換により第百六十七条の七第四項(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式(以下この号において「親法人株式等」という。)を取得した場合又は当該株式移転により同条第六項に規定する株式移転完全親法人の株式を取得した場合当該株式交換又は株式移転があつた法人が発行した株式の国外転出時評価額(有価証券等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分し、当該個人の国外転出の時における法第六十条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該国外転出の時において有するその有価証券等の単位数で除して計算した金額をいう。以下この項において同じ。)を、当該株式交換又は株式移転により当該株式一株(出資については、一口)について取得した当該親法人株式等又は株式移転完全親法人の株式の数で除して計算した金額
ロ当該株式交換により親法人株式等を取得しなかつた場合当該株式交換に係る親法人株式等の国外転出時評価額に、当該株式交換によつて有しないこととなつた株式の国外転出時評価額に当該国外転出の時において有する当該株式の数を乗じてこれをその国外転出の時において有する親法人株式等の数で除して計算した金額を加算した金額
二法第六十条の二第十一項第二号に規定する取得請求権付株式、取得条項付株式、全部取得条項付種類株式、新株予約権付社債、取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債(以下この号において「取得請求権付株式等」という。)の同項第二号に規定する請求権の行使、取得事由の発生、取得決議又は行使(以下この号において「請求権の行使等」という。)当該請求権の行使等があつた取得請求権付株式等の国外転出時評価額を、当該請求権の行使等により当該取得請求権付株式等一単位について取得した株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の数で除して計算した金額
三株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合当該分割又は併合があつた株式又は受益権の国外転出時評価額を基礎として第百十条第一項又は第二項(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)の規定に準じて計算した金額
四株式を発行した法人の第百十一条第二項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。)当該株式無償割当ての基因となつた株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
五株式を発行した法人の第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併当該合併に係る同項に規定する被合併法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
六株式を発行した法人を第百十二条第一項に規定する合併法人とする同条第二項に規定する無対価合併当該無対価合併に係る当該合併法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
七第百十二条第三項に規定する投資信託等(以下この号において「投資信託等」という。)の受益権に係る投資信託等の同項に規定する信託の併合当該信託の併合に係る従前の投資信託等の受益権の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
八株式を発行した法人の第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割型分割次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ当該分割型分割に係る第百十三条第一項に規定する分割承継法人の株式又は同項に規定する分割承継親法人の株式当該分割型分割に係る第六十一条第六項第六号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する分割法人(ロ及び次号ロにおいて「分割法人」という。)の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第一項の規定に準じて計算した金額
ロ当該個人が当該分割型分割の前から引き続き有している当該分割型分割に係る分割法人の株式当該分割法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第三項の規定に準じて計算した金額
九株式を発行した法人を第百十三条第一項に規定する分割承継法人とする同条第二項に規定する無対価分割型分割次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ当該無対価分割型分割に係る当該分割承継法人の株式当該分割承継法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第二項の規定に準じて計算した金額
ロ当該個人が当該無対価分割型分割の前から引き続き有している当該無対価分割型分割に係る分割法人の株式当該分割法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第三項の規定に準じて計算した金額
十特定受益証券発行信託の受益権に係る特定受益証券発行信託の第百十三条第六項に規定する信託の分割次に掲げる受益権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ当該信託の分割に係る第百十三条第六項に規定する承継信託受益権当該信託の分割に係る同項に規定する分割信託(ロにおいて「分割信託」という。)の受益権の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
ロ当該個人が当該信託の分割の前から引き続き有している当該信託の分割に係る分割信託の受益権当該分割信託の受益権の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第七項の規定に準じて計算した金額
十の二株式を発行した法人の第百十三条の二第一項(株式分配により取得した株式等の取得価額)に規定する株式分配次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ当該株式分配に係る第百十三条の二第一項に規定する完全子法人の株式当該株式分配に係る同条第三項に規定する現物分配法人(ロにおいて「現物分配法人」という。)の株式の国外転出時評価額を基礎として同条第一項の規定に準じて計算した金額
ロ当該個人が当該株式分配の前から引き続き有している当該株式分配に係る現物分配法人の株式当該現物分配法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条の二第二項の規定に準じて計算した金額
十一株式を発行した法人の第百十四条第一項(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配当該個人が当該資本の払戻し又は解散による残余財産の分配の前から引き続き有している当該法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
十二法人の第百十四条第三項に規定する所有出資の同項に規定する払戻し当該個人が当該払戻しの前から引き続き有している当該法人の当該所有出資の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
十三特定受益証券発行信託の受益権に係る特定受益証券発行信託の第百十四条第四項に規定する払戻し当該個人が当該払戻しの前から引き続き有している当該特定受益証券発行信託の受益権の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
十四オープン型の証券投資信託の受益権に係る収益の分配(当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払われるものを除くものとし、その収益の分配のうちに第二十七条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する特別分配金が含まれているものに限る。)当該個人が当該収益の分配の前から引き続き有している当該オープン型の証券投資信託の受益権の国外転出時評価額を基礎として第百十四条第六項の規定に準じて計算した金額
十五株式を発行した法人の第百十五条(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)に規定する組織変更当該組織変更をした法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同条の規定に準じて計算した金額
十六新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権付社債を発行した法人を第百十六条(合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等当該合併等をした法人の新株予約権又は新株予約権付社債の国外転出時評価額を基礎として同条の規定に準じて計算した金額
十七新株予約権の行使当該行使があつた当該新株予約権の国外転出時評価額と当該新株予約権の行使に際して当該新株予約権一個について払込みをした金銭の額との合計額を、当該新株予約権の行使により当該新株予約権一個について取得した有価証券等の数で除して計算した金額
6前項第三号から第十六号までの規定により第百十条、第百十一条第二項、第百十二条、第百十三条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第百十三条の二第一項及び第二項、第百十四条第一項、第三項、第四項及び第六項、第百十五条並びに第百十六条の規定に準じて計算する場合には、第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「第百七十条第五項第三号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出時評価額(以下「国外転出時評価額」という。)は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第二項及び第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第二項中「取得価額は」とあるのは「国外転出時評価額は」と、「取得価額に」とあるのは「国外転出時評価額に」と、「当該無対価合併の直前に有していた」とあるのは「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、「取得価額(法第二十五条第一項第一号の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第三項中「取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧受益権一口の従前の国外転出時評価額」と、第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「当該無対価分割型分割の直前に有していた」とあるのは「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、「金額(法第二十五条第一項第二号の規定により剰余金の配当又は利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち所有株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第三項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第六項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第七項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十三条の二第一項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項並びに第百十四条第一項、第三項、第四項及び第六項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十五条中「取得価額は、旧株一単位の従前の取得価額(その新株の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧株一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一単位の従前の国外転出時評価額」と、第百十六条中「取得価額は、旧新株予約権等一単位の従前の取得価額(その合併法人等新株予約権等の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧新株予約権等一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧新株予約権等一単位の従前の国外転出時評価額」と読み替えるものとする。
7法第六十条の二第十一項第三号に規定する政令で定める事由は、第五項第三号から第五号まで、第七号、第八号、第十号、第十号の二及び第十五号から第十七号までに掲げる事由とする。
8国外転出の日の属する年分の所得税につき法第六十条の二第一項の規定の適用を受けるべき個人(その相続人を含む。)が当該国外転出の時後に譲渡又は同条第八項に規定する限定相続等により有価証券等の移転をした場合において、その移転をした有価証券等が、その者が当該国外転出の時において有していた有価証券等に該当するかどうかの判定は、まず当該国外転出の時後に取得した同一銘柄の有価証券等(贈与、相続又は遺贈により取得した同一銘柄の有価証券等のうち、当該贈与をした者又は当該相続若しくは遺贈に係る相続人が当該贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき法第百三十七条の三第一項又は第二項の規定の適用を受けている場合における当該有価証券等(以下この項において「猶予適用有価証券等」という。)を除く。)の譲渡又は贈与をし、次に当該個人が当該国外転出の時に有していた有価証券等又は猶予適用有価証券等のうち先に法第六十条の二第一項又は第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用があつたものから順次譲渡又は贈与をしたものとして行うものとする。
9前項に規定する個人が有する有価証券等(以下この項において「従前の有価証券等」という。)について法第六十条の二第十一項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等(以下この項において「取得有価証券等」という。)が同条第十一項の規定により引き続き所有していたものとみなされるときにおける当該従前の有価証券等のうち当該取得有価証券等の取得の基因となつた部分は、当該取得有価証券等と同一銘柄の有価証券等とみなして、前項の規定を適用する。
所得税法施行令 第170_2条(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例) 詳細ページ
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)
第百七十条の二法第六十条の三第五項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する国内に住所又は居所を有していた期間として政令で定める期間は、前条第三項各号に掲げる期間とする。
2前条第五項の規定は、法第六十条の三第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第五項各号列記以外の部分中「同項に規定する個人が国外転出の時に有していた」とあるのは「法第六十条の三第八項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する猶予適用贈与者の受贈者又は猶予適用相続人が同条第一項に規定する贈与等(以下この項において「贈与等」という。)により移転を受けた」と、「当該国外転出」とあるのは「当該贈与等」と、「同項第一号の」とあるのは「同条第八項第一号の」と、「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、同項第一号中「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、「個人の国外転出の時における法第六十条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「贈与等の時における価額に相当する金額」と、「国外転出の時において」とあるのは「贈与等の時において」と、同項第二号から第十七号までの規定中「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と読み替えるものとする。
3前条第六項の規定は、前項において準用する同条第五項第三号から第十六号までの規定により第百十条(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)、第百十一条第二項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)、第百十二条(合併により取得した株式等の取得価額)、第百十三条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)、第百十三条の二第一項及び第二項(株式分配により取得した株式等の取得価額)、第百十四条第一項、第三項、第四項及び第六項(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)、第百十五条(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)並びに第百十六条(合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、前条第六項中「第百七十条第五項第三号」とあるのは「第百七十条の二第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定により読み替えられた第百七十条第五項第三号」と、「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出」とあるのは「法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等」と読み替えるものとする。
4法第六十条の三第十項第二号の規定による納税管理人の届出をする場合において、同号の移転を受けた非居住者が二人以上あるときは、当該届出は、各非居住者が連署による一の書面で行わなければならない。ただし、当該移転を受けた他の非居住者の氏名を付記して各別に行うことを妨げない。
5前項ただし書の方法により同項の届出をした非居住者は、遅滞なく、当該移転を受けた他の非居住者に対し、当該届出の際に提出した書面に記載した事項の要領を通知しなければならない。
6前条第八項の規定は、贈与の日の属する年分の所得税につき法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人の受贈者又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき同条第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人の相続人が同条第一項に規定する贈与等の時後に譲渡又は同条第八項に規定する限定相続等により有価証券等の移転をした場合において、その移転をした有価証券等が、これらの者が当該贈与等により取得をした有価証券等に該当するかどうかの判定について準用する。
7前項に規定する受贈者又は相続人が有する有価証券等(以下この項において「従前の有価証券等」という。)について法第六十条の二第十一項各号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等(以下この項において「取得有価証券等」という。)が法第六十条の三第十二項の規定により引き続き所有していたものとみなされるときにおける当該従前の有価証券等のうち当該取得有価証券等の取得の基因となつた部分は、当該取得有価証券等と同一銘柄の有価証券等とみなして、前項において準用する前条第八項の規定を適用する。
所得税法施行令 第170_3条(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例) 詳細ページ
(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)
第百七十条の三法第六十条の四第一項又は第二項(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、同条第一項に規定する収入金額に算入することとされた金額及び同条第二項に規定する利益の額に相当する金額又は損失の額に相当する金額の法第五十七条の三第一項(外貨建取引の換算)に規定する円換算額は、法第六十条の四第三項に規定する国外転出に相当する事由その他政令で定める事由が生じた時における外国為替の売買相場により換算した金額とする。
2法第六十条の四第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一国籍その他これに類するものを有しないこととなること。
二外国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避のための条約の規定により当該条約の締約国若しくは締約者のうち一方の締約国若しくは締約者において法第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)に規定する外国所得税を課される者でないものとみなされることとなること又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第三条第一項各号(双方居住者の取扱い)に掲げる場合に相当する場合その他これに類する場合に該当することにより同法第二条第三号(定義)に規定する外国(同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。)において法第九十五条の二第一項に規定する外国所得税を課される者でないものとみなされることとなること。
所得税法施行令 第171条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した山林の取得費) 詳細ページ
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した山林の取得費)
第百七十一条法第六十一条第一項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)に規定する山林の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、同日における山林の樹種別及び樹齢別の標準的な評価額を基礎とし、これにその山林に係る地味、地域その他の事情の差異による調整を加えた価額とする。この場合において、当該標準的な評価額及びこれに加えるべき調整の方法は、同日において山林につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表したところによる。
所得税法施行令 第172条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費) 詳細ページ
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)
第百七十二条法第六十一条第二項又は第三項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)に規定する資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、同日におけるその資産の現況に応じ、同日においてその資産につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表した方法により計算した価額とする。
2前項に規定する資産が資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第八条第一項(個人の減価償却資産の再評価)(同法第十条第一項(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)において準用する場合を含む。)又は第十六条(死亡の場合の再評価の承継)の規定により再評価を行なつているものである場合において、その資産につき前項の規定により計算した価額が当該再評価に係る同法第二条第三項(定義)に規定する再評価額に満たないときは、その資産の法第六十一条第二項又は第三項に規定する昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当該再評価額とする。
3法第六十一条第三項に規定する資産の取得に要した金額と昭和二十八年一月一日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した同日におけるその資産の価額は、同日においてその資産の譲渡があつたものとみなして法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合に同項の規定によりその資産の取得費とされる金額に相当する金額とする。
所得税法施行令 第173条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得費) 詳細ページ
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得費)
第百七十三条法第六十一条第四項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)に規定する有価証券の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、証券取引所(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条(証券取引法の一部改正)の規定による改正前の証券取引法に規定する証券取引所をいう。)において上場されている株式又は気配相場のある株式若しくは出資については、次に定めるところにより計算した金額を基礎とし、その他の株式又は出資については、その株式又は出資に係る発行法人の同日における資産の価額の合計額から負債の額の合計額を控除した金額をその発行法人の同日における発行済株式又は出資の総数又は総額で除して計算した金額を基礎としてそれぞれ計算した金額とする。
一昭和二十七年十二月中における毎日の公表最終価格(金融商品取引法第百三十条(総取引高、価格等の通知等)に相当する規定により公表された最終の価格をいう。)又は最終の気配相場の価格(以下この条において「公表最終価格等」という。)の合計額を同月中の日数(公表最終価格等のない日の数を除く。)で除する。
二前号の公表最終価格等のうちにその株式又は出資に係る発行法人の資本又は出資の増加による権利落ちに係る価格が含まれている場合において、当該増加に係る株式又は出資(以下この号において「新株」という。)が昭和二十七年十二月三十一日において発行されているときは、当該権利落ち前の公表最終価格等についてはその額から当該新株の権利の価額を控除した価額を、同日において当該新株が発行されていないときは、当該権利落ち以後の公表最終価格等についてはその額に当該新株の権利の価額を加算した価額をそれぞれ基礎として前号の規定により計算する。
所得税法施行令 第174条(借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費) 詳細ページ
(借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費)
第百七十四条第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する借地権又は地役権(以下この条において「借地権等」という。)の設定(借地権に係る土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)につき法第三十三条第一項(譲渡所得)の規定の適用がある場合において、当該設定に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その借地権等の設定をした土地の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
一その借地権等の設定の対価として支払を受ける金額
二前号に掲げる金額とその借地権等の設定をされている土地(以下この条において「底地」という。)としての価額(当該土地が借地権等の設定の目的である用途にのみ使用される場合において、当該底地としての価額が明らかでなく、かつ、その借地権等の設定により支払を受ける地代があるときは、その地代の年額の二十倍に相当する金額)との合計額
2借地権等の設定をしている土地につき更に他の者に対し借地権等の設定をした場合において、前の借地権等の設定につき前項の規定によりその取得費とされた金額があるときは、当該他の者に対する借地権等の設定に係る同項の規定の適用については、当該土地に係る同項に規定する取得に要した金額及び改良費の額の合計額は、当該合計額に相当する金額から当該取得費とされた金額を控除した金額とする。
3第一項の規定を適用する場合において、先に借地権等の設定があつた土地につき現に借地権等の設定がなく、かつ、同項の規定により当該先の借地権等の設定に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費があるときは、当該先の借地権等(同項の使用に係る権利を含む。以下この項において同じ。)の消滅につき対価を支払つた場合を除き、第一項に規定する取得費は、同項の借地権等につき同項の規定により計算した金額から当該控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
4第一項の規定を適用する場合において、当該借地権等の設定に係る土地が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものであるときは、当該土地に係る同項に規定する取得に要した金額及び改良費の額の合計額は、当該土地につき第百七十二条第一項及び第二項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)の規定により計算した金額と昭和二十八年一月一日以後に支出した改良費の額との合計額に相当する金額とする。
所得税法施行令 第175条(借地権等の設定をした土地の底地の取得費等) 詳細ページ
(借地権等の設定をした土地の底地の取得費等)
第百七十五条前条第一項に規定する借地権等(以下この条において「借地権等」という。)の設定(借地権に係る土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)につき法第三十三条第一項(譲渡所得)の規定の適用があつた場合において、当該設定をした土地の譲渡があつたときは、同項の規定の適用については、当該土地に係る前条第一項第二号に規定する底地(以下この条において「底地」という。)に相当する部分の譲渡があつたものとし、当該譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、同項に規定する土地の取得に要した金額及び改良費の額の合計額から同項の規定により当該借地権等の設定に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
2借地権等の設定につき第八十条(特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)の規定の適用を受けた者が、同条第一項の貸付けを受けた金額のうち同項の規定により当該設定の対価の額に加算された金額の全部又は一部の返済その他同項に規定する特別の経済的な利益の全部又は一部の返還をした場合において、その返還により当該借地権等に係る土地の地代の引上げ、その土地の上に存する建物又は構築物の除去その他当該土地の底地の価値の増加があつたときは、その返還をした利益の額に相当する金額は、当該設定をした土地の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に加算する。
所得税法施行令 第176条(借地権の転貸に係る取得費) 詳細ページ
(借地権の転貸に係る取得費)
第百七十六条第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する借地権(以下この条において「借地権」という。)に係る土地の転貸(当該土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)につき法第三十三条第一項(譲渡所得)の規定の適用がある場合には、当該転貸に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、当該転貸をした土地に係る借地権の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
一当該借地権に係る土地の転貸の対価として支払を受ける金額
二前号に掲げる金額と当該転貸直後における当該転貸をした土地に係る借地権の価額(当該転貸に係る土地が当該転貸の目的である用途にのみ使用される場合において、当該借地権の価額が明らかでなく、かつ、当該転貸により支払われる地代で当該借地権を有する者に交付するものがあるときは、その者に交付する地代の年額の二十倍に相当する金額)との合計額
2前項の規定を適用する場合において、先に転貸をした土地につき現に当該転貸に係る権利が消滅しており、かつ、同項の規定により当該先の転貸に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費があるときは、当該先の転貸に係る権利の消滅につき対価を支払つた場合を除き、同項に規定する取得費は、同項の借地権につき同項の規定により計算した金額から当該控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
3第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する転貸をした土地に係る借地権が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続いて所有していたものであるときは、当該借地権に係る同項に規定する取得に要した金額及び改良費の額の合計額は、当該借地権につき第百七十二条第一項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)の規定により計算した金額と昭和二十八年一月一日以後に支出した改良費の額との合計額に相当する金額とする。
所得税法施行令 第177条(転貸をした借地権の取得費) 詳細ページ
(転貸をした借地権の取得費)
第百七十七条前条第一項に規定する借地権(以下この条において「借地権」という。)に係る土地の同項に規定する転貸(以下この条において「転貸」という。)につき法第三十三条第一項(譲渡所得)の規定の適用があつた場合において、当該転貸をした土地に係る借地権の譲渡があつたときは、同項の規定の適用については、当該譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、前条第一項に規定する借地権の取得に要した金額及び改良費の額の合計額から同項の規定により当該転貸に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
2借地権に係る土地の転貸につき第八十条(特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)の規定の適用を受けた者が、同条第一項の貸付けを受けた金額のうち同項の規定により当該転貸の対価の額に加算された金額の全部又は一部の返済その他同項に規定する特別の経済的な利益の全部又は一部の返還をした場合において、その返還により当該転貸に係る使用料の引上げ、その土地の上に存する建物又は構築物の除去その他当該転貸をした土地に係る借地権の価値の増加があつたときは、その返還をした利益の額に相当する金額は、当該転貸をした土地に係る借地権の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に加算する。
所得税法施行令 第178条(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等) 詳細ページ
(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)
第百七十八条法第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産
二通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産(前号又は次号に掲げる動産を除く。)
三生活の用に供する動産で第二十五条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)の規定に該当しないもの
2法第六十二条第一項の規定により、同項に規定する生活に通常必要でない資産について受けた同項に規定する損失の金額をその生じた日の属する年分及びその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす場合には、次に定めるところによる。
一まず、当該損失の金額をその生じた日の属する年分の法第三十三条第三項第一号(譲渡所得)に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とし、当該所得の金額の計算上控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該年分の同項第二号に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とする。
二前号の規定によりなお控除しきれない損失の金額があるときは、これをその生じた日の属する年の翌年分の法第三十三条第三項第一号に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とし、なお控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該翌年分の同項第二号に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とする。
3法第六十二条第一項に規定する生活に通常必要でない資産について受けた損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一法第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)に規定する資産(次号に掲げるものを除く。)当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、法第六十一条第二項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
二法第三十八条第二項に規定する資産当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、法第六十一条第三項の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
出

一次情報

原文ママ

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