所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-06

第171条昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した山林の取得費

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
課税標準の計算/資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例ステップ 1 / 1 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第171条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した山林の取得費)
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した山林の取得費)
第百七十一条法第六十一条第一項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)に規定する山林の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、同日における山林の樹種別及び樹齢別の標準的な評価額を基礎とし、これにその山林に係る地味、地域その他の事情の差異による調整を加えた価額とする。この場合において、当該標準的な評価額及びこれに加えるべき調整の方法は、同日において山林につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表したところによる。

一次情報