所得税法施行令 / テーマ別まとめ

課税所得の範囲/障害者等の少額預金の利子所得等の非課税

障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

障害者等の少額預金の利子所得等の非課税は、一定の障害者等が国内の金融機関等に預け入れる預貯金・合同運用信託・有価証券などの利子や収益の分配について、非課税貯蓄申告書等の手続を条件に、非課税限度額(最高300万円)の範囲で課税しない制度です。対象となる障害者等・金融機関の範囲、非課税となる預貯金等の種類のほか、申込書・申告書の記載事項や提出先、限度額超過や届出漏れで非課税が及ばなくなる場合などを、政令の定めに沿って整理しています。

障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
書類提出者提出先記載内容の要点提出時期
非課税貯蓄申込書個人金融機関の営業所等障害者等該当事実・預入額預入等の都度
非課税貯蓄申告書個人金融機関の営業所等経由最高限度額(300万円以内)最初に適用を受ける時
非課税貯蓄限度額変更申告書個人金融機関の営業所等経由変更後の最高限度額限度額を変更する時
非課税貯蓄に関する異動申告書個人金融機関経由で税務署長氏名・住所・個人番号の変更変更が生じた都度
非課税貯蓄廃止申告書個人金融機関経由で税務署長適用をやめる旨適用をやめる時
非課税貯蓄者死亡届出書相続人金融機関の営業所等死亡した旨最初の支払日まで
非課税貯蓄相続申込書障害者等である相続人金融機関の営業所等適用継続希望・金額支払がされる日まで
  • 対象となる預貯金等は本邦通貨以外の通貨建てなど政令33条で限定される
  • 最高限度額は1万円単位で300万円以下(他に限度額があれば控除後の残額)
  • 普通預金契約等では現在高の限度額記載により都度の申込書提出を省略できる
  • 障害者等に該当しなくなった場合は遅滞なく届出書を提出する必要がある
  • 申込書等の氏名等の記載が確認書類と異なる時は営業所等は受理できない
  • 対象預貯金等を2年間有しないまま経過すると廃止申告があったとみなされる
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障害者等の少額預金の利子所得等の非課税

障害者等の少額預金の利子所得等の非課税について、条文は何を定めているか。

第31条用語の意義非課税制度で使う用語を定義1項・3号判例なし
  • 障害者等・金融機関の営業所等などの用語は法10条の定義による
  • 預貯金等は預貯金・合同運用信託・特定公募公社債等運用投資信託・有価証券
  • 振替口座簿は特定の金融機関が備える口座簿を指す
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第31_2条障害者等の範囲非課税を使える障害者等を列挙1項・18号判例なし
  • 障害基礎年金や障害厚生年金の受給者など18号にわたり列挙
  • 遺族厚生年金等を受ける妻である遺族も対象に含まれる
  • 療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者も含む
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第32条金融機関等の範囲非課税を扱える金融機関等を指定1項・5号判例なし
  • 銀行・信金・労金・農協・漁協など列挙された金融機関等が対象
  • 労働者・船員の貯蓄金を委託を受けて管理する者も含まれる
  • 第一種金融商品取引業者・登録を受けた生損保も対象
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第33条利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲非課税対象の預貯金等の内容を限定4項・9号判例なし
  • 対象預貯金は本邦通貨以外の通貨で預入されるものに限る
  • 合同運用信託・公募公社債等運用投資信託も外貨建てに限定
  • 公社債・投資信託受益権は国債等列挙されたものに限る
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第34条非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出申込書に書く事項と提出タイミング3項・5号判例なし
  • 氏名・生年月日・住所、障害者等に該当する事実等を記載する
  • 預入等をする都度、金融機関の営業所等に提出する
  • 記載内容が確認書類等と食い違う時は受理してはならない
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第35条普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例普通預金は限度額記載で申込省略可4項判例なし
  • 普通預金等は預入額でなく現在高の限度額を記載できる
  • 限度額に達するまでは都度の申込書提出が不要になる
  • 限度額変更時は次の申込書に変更後の額を記載する
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第36条障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等非課税が適用されなくなる場合を規定3項・2号判例なし
  • 一部未提出や限度額超過があると以後の利子等は非課税外となる
  • 障害者等でなくなった後の預入分の計算は財務省令で定める
  • 普通預金等では該当しなくなった日に預入があったとみなす
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第37条有価証券の記録等有価証券は振替口座簿等で管理する4項判例なし
  • 受益権や有価証券は金融機関の振替口座簿に記載・記録する
  • 一定の社債等は営業所保管や支払事務取扱者保管も可能
  • 保管委託時は非課税適用がある旨を支払事務取扱者に通知する
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第38条金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等支払事務取扱者への通知義務を規定3項・6号判例なし
  • 支払期ごとに非課税適用がある旨を支払事務取扱者へ通知する
  • 異動・廃止・死亡等の届出内容も都度通知する
  • 通知内容は帳簿に記載・記録しなければならない
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第39条非課税限度額の計算等非課税限度額の計算方法を定める3項判例なし
  • 投資信託は信託金額を受益権口数で割って単価を計算する
  • 普通預金契約等は申込書記載の限度額まで有するとみなす
  • 最高限度額超過の判定は計算期間中の最終現在高で行う
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第40条非課税貯蓄申告書最高限度額は300万円以内で設定1項判例なし
  • 最高限度額は1万円に整数を乗じた金額で設定する
  • 上限は300万円(他の限度額があれば控除後の残額)
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第41条非課税貯蓄限度額変更申告書限度額変更申告書の記載事項と上限3項・8号判例なし
  • 氏名・障害者等該当事実・変更後の最高限度額等を記載する
  • 変更後の限度額も1万円単位で300万円以下とする
  • 国内に住所がない者・障害者等でない者は提出できない
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第41_2条障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等障害者等であることの証明書類を規定5項判例なし
  • 身体障害者手帳や年金証書等の確認書類で該当を証明する
  • 生年月日等の記載がなければ住民票等も併せて必要になる
  • 一定の帳簿を備える営業所では書類提示に代えられる
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第41_3条非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等告知内容の確認結果を申告書に記載2項判例なし
  • 告知があった事項を確認した旨を申告書等に記載する
  • 記載内容と告知内容が異なる時は確認した旨を書けない
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第42条同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲同一営業所等で重ねて出せる申告書2項・2号判例なし
  • 信託銀行等の営業所等では種別ごとに重ねて申告書を出せる
  • 廃止申告書提出後に再び同じ種別で申告書を提出できる
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第43条非課税貯蓄に関する異動申告書氏名・住所等の変更を届け出る7項・6号判例なし
  • 氏名・住所・個人番号の変更時に遅滞なく申告書を提出する
  • 預貯金等の事務を他の営業所等へ移管する際にも提出する
  • 有価証券の特定業務停止等での移管の際も提出する
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第44条金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告事業譲渡等での預貯金移管を届け出る3項判例なし
  • 事業譲渡・合併・分割等で預貯金事務が移管された場合の届出
  • 移管先営業所等の長が移管日等を税務署長に提出する
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第45条非課税貯蓄廃止申告書非課税の適用をやめる時の届出5項判例なし
  • 適用をやめたい時は廃止申告書を税務署長に提出する
  • 提出日後に支払確定する利子等には非課税が適用されない
  • 預貯金等を有しないまま2年経過等で廃止申告があったとみなす
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第46条非課税貯蓄者死亡届出書等本人死亡時の相続人による届出2項判例なし
  • 相続人は相続開始を知った日以後最初の支払日までに届出する
  • 相続申込書を提出した時は死亡届出書の提出を要しない
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第47条非課税貯蓄相続申込書相続人が非課税の適用継続を申込む3項判例なし
  • 障害者等である相続人は適用継続を希望する旨等を記載する
  • 死亡届出書における支払がされる日までに提出する
  • 提出により申込書提出・預入等をしたものとみなされる
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原

条文原文

原文ママ

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所得税法施行令 第31条(用語の意義) 詳細ページ
(用語の意義)
第三十一条この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等、非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書それぞれ法第十条第一項、第三項又は第四項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等、非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書をいう。
二預貯金等法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券をいう。
三金融機関の振替口座簿第三十二条第一号、第四号及び第五号(金融機関等の範囲)に掲げる者が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿をいう。
所得税法施行令 第31_2条(障害者等の範囲) 詳細ページ
(障害者等の範囲)
第三十一条の二法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第二号(給付の種類)に掲げる障害基礎年金を受けている者
二厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十二条第二号(保険給付の種類)に規定する障害厚生年金を受けている者又は同条第三号に掲げる遺族厚生年金を受けている同法第五十九条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
三恩給法第二条第一項(恩給の種類)に規定する増加恩給を受けている者又は同項に規定する扶助料を受けている同法第七十二条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
四労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条の八第一項第六号(業務災害に関する保険給付の種類)に掲げる傷病補償年金、同法第十五条第一項(障害補償給付)に規定する障害補償年金、同法第二十条の二第六号(複数業務要因災害に関する保険給付の種類)に掲げる複数事業労働者傷病年金、同法第二十条の五第二項(複数事業労働者障害給付)に規定する複数事業労働者障害年金、同法第二十一条第六号(通勤災害に関する保険給付の種類)に掲げる傷病年金若しくは同法第二十二条の三第二項(障害給付)に規定する障害年金を受けている者又は同法第十六条(遺族補償給付)に規定する遺族補償年金、同法第二十条の六第二項(複数事業労働者遺族給付)に規定する複数事業労働者遺族年金若しくは同法第二十二条の四第二項(遺族給付)に規定する遺族年金を受けている同法第十六条の二第一項(遺族)(同法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する遺族(妻に限る。)である者
五船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十七条第一項(障害年金及び障害手当金の支給要件)に規定する障害年金を受けている者又は同法第九十七条(遺族年金の支給要件)に規定する遺族年金を受けている同法第三十五条第一項(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者
六国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第九条第三号(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同条第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第十六条第一項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
七地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十五条第一項第三号(補償の種類等)に掲げる傷病補償年金若しくは同項第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第三十二条第一項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
八公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第三条第一項第二号(補償給付の種類等)に掲げる障害補償費を受けている者又は同項第三号に掲げる遺族補償費を受けている同法第三十条第一項(遺族補償費を受けることができる遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者
九独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号イ若しくは第二号イ(業務の範囲)に規定する障害年金を受けている者又は同項第一号イ若しくは第二号イに規定する遺族年金を受けている同法第十六条第一項第四号(副作用救済給付)若しくは第二十条第一項第四号(感染救済給付)に定める遺族(妻に限る。)である者
十戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第五条第一号(援護の種類)に規定する障害年金を受けている者又は同条第二号に規定する遺族年金若しくは遺族給与金を受けている同法第二十四条(遺族の範囲)に規定する遺族(妻に限る。)である者
十一児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項(支給要件)に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の母である者
十二予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第三号若しくは第二項第三号(給付の範囲)に掲げる障害年金を受けている者又は同項第四号に掲げる遺族年金を受けている同号に規定する遺族(妻に限る。)である者
十三特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条(支給要件)に規定する障害児福祉手当又は同法第二十六条の二(支給要件)に規定する特別障害者手当を受けている者
十四都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項(中核市の権能)の中核市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者
十五精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項(精神障害者保健福祉手帳)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
十六原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項(医療特別手当の支給)に規定する医療特別手当、同法第二十五条第一項(特別手当の支給)に規定する特別手当、同法第二十六条第一項(原子爆弾小頭症手当の支給)に規定する原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項(健康管理手当の支給)に規定する健康管理手当又は同法第二十八条第一項(保健手当の支給)に規定する保健手当の支給を受けている者
十七戦傷病者特別援護法第四条(戦傷病者手帳の交付)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
十八前各号に掲げる者に準ずる者として財務省令で定める者
所得税法施行令 第32条(金融機関等の範囲) 詳細ページ
(金融機関等の範囲)
第三十二条法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。
一銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条(信託会社の免許)又は第五十三条第一項(外国信託会社の免許)の免許を受けたものに限る。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この節において同じ。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
二労働基準法第十八条(貯蓄金の管理等)又は船員法第三十四条(貯蓄金の管理等)の規定によりこれらの規定に規定する労働者又は船員の貯蓄金をその委託を受けて管理する者
三国家公務員共済組合法第九十八条(福祉事業)若しくは地方公務員等共済組合法第百十二条第一項(福祉事業)の規定によりこれらの規定に規定する組合員の貯金の受入れをする者又は私立学校教職員共済法第二十六条第一項(福祉事業)の規定により同項に規定する加入者の貯金の受入れをする者
四金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
五金融商品取引法第三十三条の二(金融機関の登録)の登録を受けた生命保険会社及び損害保険会社
所得税法施行令 第33条(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲) 詳細ページ
(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)
第三十三条法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。
2法第十条第一項に規定する政令で定める合同運用信託は、本邦通貨以外の通貨により引き受けられる金銭信託に係る合同運用信託とする。
3法第十条第一項に規定する政令で定める公募公社債等運用投資信託は、本邦通貨以外の通貨により引き受けられる金銭信託に係る公募公社債等運用投資信託とする。
4法第十条第一項に規定する政令で定める公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの(第一号から第五号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第六号及び第七号に掲げるものにあつてはその募集が国内において行われる受益権で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)で本邦通貨で表示されたものとする。
一国債及び地方債
二特別の法令により設立された法人が当該法令の規定により発行する債券
三長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債
四その債務について政府が保証している社債
五内国法人の発行する社債のうち、その発行に際して金融商品取引法第二十一条第四項(虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)に規定する元引受契約が前条第四号に掲げる金融商品取引業者により締結されたもの
六公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項(定義)に規定する外国投資信託(次号において「外国投資信託」という。)を除く。)の受益権
七公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託に限るものとし、外国投資信託を除く。)の受益権
八法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権(当該受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして財務省令で定めるものをいう。)により行われたものに限る。)
九外国、外国の地方公共団体その他の外国法人(財務省令で定める国際機関を除く。)の発行する債券のうち、その発行に際して第五号に規定する元引受契約が同号に規定する金融商品取引業者により締結されたもの
所得税法施行令 第34条(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出) 詳細ページ
(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)
第三十四条非課税貯蓄申込書には、法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
一提出者の氏名、生年月日及び住所
二障害者等に該当する事実
三預貯金等のうち、提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別
四預入等をする前号の預貯金等で法第十条第一項の規定の適用を受けようとするものの金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その額面金額等)
五その他参考となるべき事項
2非課税貯蓄申込書は、法第十条第一項の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする都度、その預入等をする金融機関の営業所等に提出しなければならない。
3金融機関の営業所等は、個人の提出する非課税貯蓄申込書に記載された氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実と法第十条第二項の規定により提示又は送信を受けた同項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実並びにその者に係る非課税貯蓄申告書に記載された氏名、生年月日及び住所(第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された変更後の氏名及び住所)とが異なるときは、当該非課税貯蓄申込書を受理してはならない。
所得税法施行令 第35条(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例) 詳細ページ
(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)
第三十五条個人が法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合において、その預入等が普通預金その他の財務省令で定める預貯金等に係る契約(以下この条において「普通預金契約等」という。)に基づくものであるときは、その者がその預入等に際して提出する非課税貯蓄申込書には、前条第一項第四号に掲げる事項に代えて、その普通預金契約等に基づいて預入等をする当該財務省令で定める預貯金等の区分及びその預貯金等の現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高。以下この条において同じ。)に係る限度額を記載することができる。
2前項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合において、その預貯金等の現在高に係る限度額を変更する必要が生じたときは、その後に提出する非課税貯蓄申込書に変更後の限度額を記載するものとする。
3法第十条第一項の規定の適用を受けようとする預貯金等につき第一項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合には、その預貯金等については、前条第二項の規定にかかわらず、その現在高がその記載をしたその預貯金等の現在高に係る限度額(前項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合には、その提出後においては、変更後の限度額)に達するまでの間は、非課税貯蓄申込書の提出を要しない。
4第一項又は第二項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出後において障害者等に該当しないこととなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申込書を提出した金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
所得税法施行令 第36条(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等) 詳細ページ
(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)
第三十六条個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたとき(次項及び第三項に規定する場合に該当する場合を除く。)は、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした預貯金等の利子、収益の分配又は剰余金の配当でその該当することとなつた後に支払を受けるものについては、法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、適用しない。
一法第十条第一項の規定の適用を受けようとする預貯金等に係る契約に基づいて預入等をする預貯金等の一部につき非課税貯蓄申込書の提出をしなかつた場合(前条第三項の規定に該当する場合を除く。)
二前条第一項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合において、その記載をした同項に規定する預貯金等の現在高に係る限度額(同条第二項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合には、その提出後においては、変更後の限度額)を超えて同条第一項に規定する普通預金契約等に基づく預入等をしたとき。
2預貯金等に係る契約に基づいて預入等をする預貯金等につき非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出の後障害者等に該当しないこととなり、かつ、当該該当しないこととなつた後において当該契約に基づき当該預貯金等の預入等をする場合における当該該当しないこととなつた日以後に当該預入等をした法第十条第一項の規定の適用がない預貯金等に係る部分の利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算については、財務省令で定める。
3普通預金その他の財務省令で定めるもの(以下この項において「普通預金等」という。)につき非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出の後障害者等に該当しないこととなつた場合には、当該該当しないこととなつた日の属する利子の計算期間に係る利子に対する法第十条の規定の適用については、当該計算期間内における当該普通預金等の預入は、同条第二項の規定に従つて行われたものとみなし、当該計算期間後最初の利子の計算期間に係る利子に対する同条又は前項の規定の適用については、当該計算期間の初日における当該普通預金等の現在高は、同日においてその預入が行われたものとみなす。
所得税法施行令 第37条(有価証券の記録等) 詳細ページ
(有価証券の記録等)
第三十七条法第十条第一項第二号(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の信託をする際に、その貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益権につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法(その受益権を表示する受益証券が記名式である場合には、その受益証券につき、当該金融機関の営業所等において第四十八条第三項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿の整理保存)の帳簿に法第十条第一項の規定の適用がある旨の記載又は記録を受ける方法)とする。
2法第十条第一項第三号に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法とする。ただし、有価証券が長期信用銀行法第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、信用金庫法第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債である場合には、当該金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法、当該金融機関の営業所等に保管される方法又は当該金融機関の営業所等が当該有価証券の利子に係る支払事務の取扱いをする者(以下この節において「支払事務取扱者」という。)でない場合に当該金融機関の営業所等を通じて当該支払事務取扱者において保管される方法のうちいずれかの方法とする。
3個人が、法第十条第一項の規定の適用を受けようとする前項ただし書に規定する有価証券の購入をする場合において、同項の支払事務取扱者に保管を委託するときは、その保管の取次ぎをする同項の金融機関の営業所等の長は、当該支払事務取扱者に対し、その保管の取次ぎをする際、その有価証券が同条第一項の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。
4第一項の金融機関の営業所等の長又は第二項の金融機関の営業所等(同項の保管の取次ぎをするものを除く。)の長若しくは前項の通知を受けた支払事務取扱者は、貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、その受益権又は有価証券が法第十条第一項の規定の適用に係るものである旨を記載し、又は記録しなければならない。
所得税法施行令 第38条(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等) 詳細ページ
(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
第三十八条前条第一項又は第二項の金融機関の営業所等(貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権又は有価証券に係る支払事務取扱者でないものに限る。)の長は、当該受益権又は有価証券が法第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する要件を満たすものである場合には、その支払事務取扱者に対し、その収益の分配、利子又は剰余金の配当の支払期ごとに、当該受益権又は有価証券が同条第一項の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。
2前条第二項の金融機関の営業所等(同項の保管の取次ぎをするものに限る。)の長は、次の各号に掲げる場合には、同項の支払事務取扱者に対し、当該各号に規定する事由が生じた都度、当該各号に定める事項を通知しなければならない。
一法第十条第一項の規定の適用を受ける有価証券につき個人から提出された第四十三条第一項から第三項まで(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する申告書又は第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書を受理した場合これらの申告書に記載された事項
二前号に規定する個人の相続人から提出された第四十六条第一項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する届出書を受理した場合当該届出書に記載された事項
三第一号に規定する個人につき第四十五条第五項又は第四十六条第二項に規定する書類を提出する場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)これらの書類に記載した事項
四第一号に規定する個人がその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して購入した有価証券の額面金額等の合計額が、その者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載された法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)を超えることとなり、又はその超えた後再び当該最高限度額を超えないこととなつた場合その事実
3次に掲げる申告書若しくは届出書又は前項第一号若しくは第二号の申告書若しくは届出書の受理をした金融機関の営業所等(前条第二項の保管の取次ぎをするものを除く。)の長はこれらの申告書又は届出書(電磁的方法(法第十条第八項に規定する電磁的方法をいう。以下この節において同じ。)により提供されたこれらの申告書又は届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第十条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下この節において同じ。)を含む。)に記載され、又は記録された事項を、前項の規定による通知を受けた支払事務取扱者は当該通知の内容を、貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、記載し、又は記録しなければならない。
一法第十条第一項の規定の適用を受ける貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益権につき個人から提出された第四十三条第一項から第三項までに規定する申告書又は第四十五条第一項に規定する非課税貯蓄廃止申告書
二前号に規定する個人の相続人から提出された第四十六条第一項に規定する届出書
所得税法施行令 第39条(非課税限度額の計算等) 詳細ページ
(非課税限度額の計算等)
第三十九条法第十条第一項第三号(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定めるものは、投資信託(同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)については、その設定又は追加設定があつた時において当該投資信託につき信託又は追加信託がされた金額をその時における当該信託又は追加信託についての受益権の口数で除して計算した金額とし、特定目的信託については、第三十三条第四項第八号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に掲げる社債的受益権に係る元本の額(資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第五十二条第二項第三号(社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件)に規定する元本の額をいう。)をその受益権の口数で除して計算した金額とする。
2第三十五条第一項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定による記載がされた非課税貯蓄申込書に係る同項に規定する普通預金契約等に基づいて預入等をされた預貯金等については、当該申込書の提出のあつた日以後においては、当該申込書を提出した者が引き続き当該申込書に記載された預貯金等の現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高。次項において同じ。)に係る限度額(同条第二項の規定による記載がされた非課税貯蓄申込書が提出された場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に相当する金額の当該申込書に係る預貯金等を有しているものとみなして、法第十条第一項各号に規定する元本の合計額又は額面金額等の合計額を計算するものとする。
3個人が非課税貯蓄申込書を提出して預入等をした預貯金等の法第十条第一項各号に規定する元本の合計額又は額面金額等の合計額が、その預貯金等の利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算期間を通じて当該各号に規定する最高限度額を超えないかどうかは、その計算期間中のいずれの日においてもその預貯金等(その日以前に第三十六条第一項各号(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合)の規定に該当するに至つたものを除く。)の最終の現在高の合計額が当該最高限度額を超えていないかどうかにより、判定するものとする。
所得税法施行令 第40条(非課税貯蓄申告書) 詳細ページ
(非課税貯蓄申告書)
第四十条国内に住所を有する個人が非課税貯蓄申告書を提出する場合には、当該申告書に記載する法第十条第三項第三号(非課税貯蓄申告書の記載事項)に掲げる最高限度額は、一万円に整数を乗じた金額で、かつ、三百万円(当該申告書に記載すべき同項第四号に掲げる最高限度額がある場合には、三百万円から当該最高限度額の合計額を控除した残額)以下の金額としなければならない。
所得税法施行令 第41条(非課税貯蓄限度額変更申告書) 詳細ページ
(非課税貯蓄限度額変更申告書)
第四十一条非課税貯蓄限度額変更申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
二障害者等に該当する事実
三その金融機関の営業所等の名称及び所在地
四預貯金等のうち提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別
五前号の非課税貯蓄申告書に記載した法第十条第三項第三号(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該非課税貯蓄限度額変更申告書に記載した変更後の最高限度額)
六変更後の最高限度額
七他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した法第十条第三項第四号に掲げる最高限度額の合計額
八第四号の非課税貯蓄申告書の提出年月日その他参考となるべき事項
2非課税貯蓄限度額変更申告書に記載することができる前項第六号の変更後の最高限度額は、一万円に整数を乗じた金額で、かつ、三百万円(当該申告書に記載すべき同項第七号に掲げる最高限度額の合計額がある場合には、三百万円から当該合計額を控除した残額)以下の金額とする。
3非課税貯蓄限度額変更申告書は、その提出をしようとする際に、国内に住所を有しない個人及び障害者等に該当しない個人については、その提出をすることができない。
所得税法施行令 第41_2条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等) 詳細ページ
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
第四十一条の二法第十条第二項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類(以下この項、第三項及び第五項において「障害者等確認書類」という。)(当該障害者等確認書類に当該障害者等の生年月日又は住所が記載されていない場合には、当該障害者等確認書類及び住所等確認書類(当該障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、運転免許証その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類をいう。次項において同じ。))とする。
2法第十条第二項に規定する政令で定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信は、住所等確認書類の提示に代えて行う当該署名用電子証明書等の送信とする。
3法第十条第五項に規定する政令で定める書類は、障害者等確認書類及び本人確認書類(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類をいう。以下この条及び第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)において同じ。)とする。
4法第十条第五項に規定する政令で定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信は、本人確認書類の提示に代えて行う当該署名用電子証明書等の送信とする。
5金融機関の営業所等の長が、財務省令で定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿(その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付した申請書の提出又はその者の障害者等確認書類の提示及び本人確認書類の提示(前項に定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信を含む。)と併せて行われる電磁的方法による申請書に記載すべき事項の提供を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その者は、法第十条第二項の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等に対して提出する非課税貯蓄申込書にその旨の記載をすることにより同項の書類の提示(第二項に定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信を含む。第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)において同じ。)に代えることができる。ただし、当該非課税貯蓄申込書に記載された氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実が当該帳簿に記載されているその者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実と異なるときは、この限りでない。
所得税法施行令 第41_3条(非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等) 詳細ページ
(非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等)
第四十一条の三金融機関の営業所等の長は、法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知があつた場合には、その告知に係る非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書(電磁的方法により提供された当該非課税貯蓄申告書に記載すべき事項又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に、当該告知があつた事項につき確認をした旨その他財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、金融機関の営業所等の長は、当該非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載され、又は記録されているその者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実と当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実とが異なるときは、当該確認をした旨を記載し、又は記録してはならない。
2金融機関の営業所等の長は、前項の規定により非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に確認をした旨を記載する場合には、第四十八条第四項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)の規定により作成するこれらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該確認をした旨を記載した事実を記載し、又は記録しておかなければならない。
所得税法施行令 第42条(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲) 詳細ページ
(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)
第四十二条法第十条第七項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。
一既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所(次項において「信託銀行の営業所等」という。)である場合において、預貯金等のうち当該申告書に記載したもの以外の種別の預貯金等につき提出する非課税貯蓄申告書
イ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関、長期信用銀行法第二条(定義)に規定する長期信用銀行、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(特定社債の発行)に規定する普通銀行で同項(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの、信用金庫法第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会で同条第三項により認可を受けたもの、農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫
ロ金融商品取引法第三十三条の二(金融機関の登録)の登録を受けた銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(イに掲げる金融機関に該当するものを除く。)
二既に第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書を提出している場合又は同条第四項の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合において、同条第一項又は第五項の金融機関の営業所等を経由して再び当該申告書に係る種別の預貯金等につき提出する非課税貯蓄申告書
2信託銀行の営業所等を経由して提出する非課税貯蓄申告書に係る法第十条第三項の規定及び第四十一条第一項(非課税貯蓄限度額変更申告書)の規定の適用については、法第十条第三項第三号中「預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券で」とあるのは「預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券ごとに」と、同項第四号中「既に」とあるのは「既に当該金融機関の営業所等又は」と、「当該他の」とあるのは「当該金融機関の営業所等及び他の」と、第四十一条第一項第七号中「他の」とあるのは「当該金融機関の営業所等又は他の」とする。
所得税法施行令 第43条(非課税貯蓄に関する異動申告書) 詳細ページ
(非課税貯蓄に関する異動申告書)
第四十三条非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等(次項若しくは第三項又は次条第一項に規定する場合に該当するときは、これらの規定に規定する移管先の営業所等)を経由し、その者の住所地(国内における住所の変更についてはその変更前の住所地とし、国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更についてはその従前の住所地とする。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の本人確認書類(第一号に掲げる場合にあつては、当該本人確認書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又はその者の署名用電子証明書等(法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この項において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該金融機関の営業所等の長は、当該申告書(電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録されている変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることの確認をし、かつ、当該申告書に当該確認をした事実その他財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
一その者の氏名又は住所の変更をした場合(住所の変更については、国内における住所の変更及び国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更に限る。)
二その者の個人番号の変更をした場合
2非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の法第十条第一項の規定の適用を受ける預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等(以下この項及び第四項並びに第四十七条の三第三項(届出書等の提出の特例)において「移管前の営業所等」という。)に対して当該預貯金等に関する事務の全部を移管前の営業所等以外の金融機関の営業所等(当該申告書に記載した移管前の営業所等に係る第三十二条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者又はその者と預貯金に係る債務の承継に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該預貯金等につき引き続き移管先の営業所等において法第十条第一項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の法第十条第一項の規定の適用を受ける有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この項及び第七項において「特定有価証券」という。)につきその取得をし、かつ、当該特定有価証券につき第三十七条第一項又は第二項(有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は保管の取次ぎをした金融機関の営業所等(以下この項及び次項並びに第四十七条の三第三項において「特定営業所等」という。)に係る第三十二条各号に掲げる者(以下この項において「特定金融機関」という。)の特定業務(有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。)の当該個人による特定営業所等における購入に係る業務をいう。以下この項において同じ。)につき次に掲げる事由が生じたことにより、当該事由が生じた日から起算して一年を経過する日(当該事由が第一号に掲げるものであつて、同日前に同号の特定業務の停止につき定められた期間が終了する場合には、その終了の日)までの間に特定営業所等に対してその者の当該特定有価証券に関する事務の全部を特定営業所等以外の金融機関の営業所等(特定金融機関と特定有価証券に関する事務の移管(当該個人が特定営業所等にその取得をした特定有価証券の保管の委託をしている場合には、特定有価証券の保管の委託に係る契約の承継を含む。以下この条において同じ。)に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、その取得をした特定有価証券につき引き続き移管先の営業所等において法第十条第一項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他財務省令で定める事項を記載した申告書を特定営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一法律の規定に基づく措置として当該特定業務の停止を命ぜられたこと。
二当該特定業務を廃止したこと。
三当該特定業務に係る免許、認可、承認又は登録が取り消されたこと(既に前号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
四当該特定業務を行う特定営業所等に係る特定金融機関が解散したこと(既に前二号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
4前二項の申告書がこれらの規定に規定する移管先の営業所等に受理されたときは、これらの規定に規定する移管があつた日以後における当該移管があつた預貯金等に係る法第十条及びこの節の規定の適用については、当該預貯金等に係る移管前の営業所等又は特定営業所等の長がした非課税貯蓄申込書の受理、同条第五項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所等の長がしたものとみなす。この場合において、当該申告書を提出した個人が同条第三項各号に掲げる事項(当該預貯金等と同一の種別の預貯金等に係る事項に限る。)につき既に当該移管先の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出しているときは、当該移管があつた日において、当該申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)について、当該最高限度額を当該最高限度額と移管前の営業所等又は特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した同号に掲げる最高限度額との合計額に相当する金額とする変更があつたものとみなす。
5前項後段の規定の適用を受ける個人は、同項に規定する移管があつた日以後、遅滞なく、法第十条及びこの節に定めるところにより、同項後段の規定により変更があつたものとみなされる変更後の最高限度額につき、非課税貯蓄限度額変更申告書を提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、この項の規定の適用を受けて提出するものである旨を表示しなければならない。
6第一項から第三項までの規定による申告書(以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたものとみなす。
7第二項に規定する預貯金等に関する事務の全部の移管又は第三項に規定する特定有価証券に関する事務の全部の移管があつた後においては、これらの移管に係る預貯金等についての非課税貯蓄申込書は、これらの規定に規定する移管先の営業所等に対してのみ提出することができる。
所得税法施行令 第44条(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告) 詳細ページ
(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)
第四十四条事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けるものの事務の全部が、その事業の譲渡を受けた第三十二条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者(以下この項において「金融機関等」という。)若しくはその合併により設立した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関等の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関等の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨及び当該移管された預貯金等に係る法第十条第三項各号に掲げる事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2前項の書類が同項の所轄税務署長において受理されたときは、移管された日以後における当該移管された預貯金等に係る法第十条及びこの節の規定の適用については、当該預貯金等に係る移管前の営業所等(当該預貯金等を移管した金融機関の営業所等をいう。)の長がした非課税貯蓄申込書の受理、同条第五項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所等の長がしたものとみなす。この場合においては、前条第四項後段及び第五項の規定を準用する。
3前条第七項の規定は、第一項の移管された預貯金等に係る非課税貯蓄申込書の提出について準用する。
所得税法施行令 第45条(非課税貯蓄廃止申告書) 詳細ページ
(非課税貯蓄廃止申告書)
第四十五条非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等につき法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この節において「非課税貯蓄廃止申告書」という。)を、当該預貯金等の受入れ又は引受けをする金融機関の営業所等を経由し、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2非課税貯蓄廃止申告書が前項の税務署長に提出された場合には、同項の金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたものとみなす。
3非課税貯蓄廃止申告書の提出があつた場合には、その提出があつた日後に支払の確定する第一項に規定する預貯金等の利子、収益の分配又は剰余金の配当については、法第十条第一項の規定は、適用しない。
4非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等(法第十条第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)を有しないこととなつた場合において、その有しないこととなつた日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該金融機関の営業所等において当該預貯金等の預入等をしなかつたとき(当該預貯金等につき非課税貯蓄廃止申告書を提出した場合を除く。)は、その翌年一月一日に当該預貯金等につき非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなす。
5前項の金融機関の営業所等の長は、同項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる個人の各人別に、当該個人の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該申告書の提出があつたものとみなされる日の属する月の翌月十日までに当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
所得税法施行令 第46条(非課税貯蓄者死亡届出書等) 詳細ページ
(非課税貯蓄者死亡届出書等)
第四十六条非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したときは、その者の相続人は、当該申告書に係る預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの利子、収益の分配又は剰余金の配当につきその相続の開始があつたことを知つた日以後最初に支払がされる日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に提出しなければならない。ただし、その者が相続により取得した被相続人に係る預貯金等で同項の規定の適用に係るものの受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に次条第一項に規定する非課税貯蓄相続申込書を提出したときは、この限りでない。
2前項の金融機関の営業所等の長は、同項の届出書(以下この節において「非課税貯蓄者死亡届出書」という。)を受理した場合又は業務に関連して非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したことを知つた場合には、当該届出書を提出した者の被相続人又は当該死亡した個人の各人別に、これらの者の氏名、生年月日及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該届出書を受理した日又は当該死亡したことを知つた日の属する月の翌月十日までに当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
所得税法施行令 第47条(非課税貯蓄相続申込書) 詳細ページ
(非課税貯蓄相続申込書)
第四十七条前条第一項に規定する相続人のうちに同項に規定する預貯金等と同一の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相続により取得したその被相続人に係る預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものにつき引き続き同項の規定の適用を受けたい旨、その適用を受けようとする預貯金等の金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その額面金額等)、障害者等に該当する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この節において「非課税貯蓄相続申込書」という。)を、前条第一項に規定する支払がされる日までに、その金融機関の営業所等に提出したときは、法第十条第一項及びこの節の規定の適用については、その者がその金融機関の営業所等においてその非課税貯蓄相続申込書を提出した日に非課税貯蓄申込書を提出して当該金額に相当する預貯金等の預入等をしたものとみなす。
2非課税貯蓄相続申込書を提出する者は、その提出の際、前項の金融機関の営業所等の長にその者の法第十条第二項に規定する書類の提示をしなければならない。
3第三十四条第三項(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)及び第四十一条の二第五項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、非課税貯蓄相続申込書の受理について準用する。
出

一次情報

原文ママ

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