所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-06

第31条用語の意義

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課税所得の範囲/障害者等の少額預金の利子所得等の非課税ステップ 1 / 1 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税障害者等の少額預金の利子所得等の非課税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第31条(用語の意義)
(用語の意義)
第三十一条この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等、非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書それぞれ法第十条第一項、第三項又は第四項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等、非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書をいう。
二預貯金等法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券をいう。
三金融機関の振替口座簿第三十二条第一号、第四号及び第五号(金融機関等の範囲)に掲げる者が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿をいう。

一次情報