所得税法施行令 / テーマ別まとめ

課税所得の範囲/公共法人等及び公益信託等に係る非課税

公共法人等及び公益信託等に係る非課税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

公共法人等や公益信託等の受託者が受け取る公社債等の利子・貸付信託の収益分配について、所得税法11条に基づく非課税をどう適用するかを定めた政令(施行令51条~51条の5)を整理しています。非課税の対象となる受益権の範囲、非課税を受けるための振替口座簿記載・保管委託などの方法、非課税申告書の提出手続、貸付信託の収益分配のうち非課税となる金額の計算方法、農業協同組合連合会が公共法人等の指定を受けるための要件を扱います。

公共法人等及び公益信託等に係る非課税
項目内容
対象受益権(4種)貸付信託・投資信託等の受益権4種
記録・保管の方法振替口座簿記載/特定管理方法での保管
非課税対象額(全期間所有)計算期間の収益分配額の全額
非課税対象額(期中から所有)記載等をした期間で日割計算
適用の申告手続支払を受ける前日までに申告書提出
農協連合会の要件医療・老人福祉事業限定等の定款規定
  • 対象となる公社債等の記録・保管方法は、公社債等の区分(1号~4号)ごとに異なる方法が定められている
  • 非課税申告書の提出に代えて、電磁的方法により記載事項を提供することもできる
  • 農業協同組合連合会が公共法人等の指定を受けるには、財務大臣への申請書提出と告示が必要
  • 金融機関等の営業所等は、記載・記録又は保管の委託を受けた者ごとに口座を設けて帳簿に記載・記録する義務がある
  • 申告書の記載事項と帳簿の記載事項が異なるときは、営業所等は申告書を受理できない
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公共法人等及び公益信託等に係る非課税

公共法人等及び公益信託等に係る非課税について、条文は何を定めているか。

第51条貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額所有期間に応じた分配額の按分計算1項・2号判例なし
  • 計算期間を通じて振替口座簿記載・保管なら分配額全額が対象
  • 期中から記載等を始めた場合はその期間の日数で按分した金額が対象
  • 按分は分配額に記載等をした日数を乗じ計算期間の日数で除して算出
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第51_2条公社債等の範囲非課税対象になる受益権の範囲(4種)1項・4号判例なし
  • 貸付信託・公社債投資信託・公社債等運用投資信託の受益権が対象
  • 法6条の3第4号に規定する社債的受益権も対象に含まれる
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第51_3条公社債等に係る有価証券の記録等対象ごとに定められた記録・保管方法4項・8号判例なし
  • 公社債等の区分(1号~4号)ごとに振替口座簿記載や保管委託などの方法が異なる
  • 社債は金融商品取引業者等への特定管理方法による保管委託が必要
  • 金融機関等の営業所等は対象者ごとに口座を設けて帳簿へ記載・記録する
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第51_4条公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出非課税適用には事前に申告書提出が必要6項判例なし
  • 利子等の支払を受けるべき日の前日までに申告書を提出する
  • 申告書は金融機関等の営業所等及び支払者を経由して税務署長に提出
  • 記載事項は電磁的方法による提供でも申告書提出とみなされる
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第51_5条公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等農協連合会が公共法人等となる要件3項・3号判例なし
  • 事業を医療施設・老人福祉施設等に限る旨を定款で定める
  • 出資に係る剰余金の配当を行わない旨を定款で定める
  • 解散時の残余財産は国・地方公共団体等に帰属する旨を定款で定める
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原

条文原文

原文ママ

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所得税法施行令 第51条(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額) 詳細ページ
(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)
第五十一条法第十一条第一項及び第二項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一法第十一条第一項に規定する内国法人(以下この条から第五十一条の四まで(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出)において「公共法人等」という。)又は法第十一条第二項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託(以下この条から第五十一条の四までにおいて「公益信託等」という。)の受託者が、その所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する貸付信託の受益権の収益の分配の計算期間を通じて第五十一条の三第一項(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿(第三十二条第一号、第四号及び第五号(金融機関等の範囲)に掲げる者が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿をいう。以下この条及び第五十一条の三において同じ。)に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合当該計算期間に対応する収益の分配の額
二公共法人等又は公益信託等の受託者が、その所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する貸付信託の受益権につきその収益の分配の計算期間の中途において第五十一条の三第一項の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をし、かつ、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合当該計算期間に対応する収益の分配の額に当該記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額
所得税法施行令 第51_2条(公社債等の範囲) 詳細ページ
(公社債等の範囲)
第五十一条の二法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。
一貸付信託の受益権
二公社債投資信託の受益権
三公社債等運用投資信託の受益権
四法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権
所得税法施行令 第51_3条(公社債等に係る有価証券の記録等) 詳細ページ
(公社債等に係る有価証券の記録等)
第五十一条の三法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する同項に規定する公社債等(以下この項、次項及び次条において「公社債等」という。)の利子等(法第十一条第三項に規定する利子等をいう。次条において同じ。)につき法第十一条第一項及び第二項の規定の適用を受けようとする次の各号に掲げる公社債等の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一公社債及び前条各号に掲げる受益権(次号から第四号までに掲げるものを除く。)金融機関の営業所等(第三十二条第一号、第四号及び第五号(金融機関等の範囲)に掲げる者の営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この項並びに次項第一号及び第四号において同じ。)に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法
二社債(法第二条第一項第九号(定義)に規定する社債であつて、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号(登録の申請)に規定する権利に該当するものをいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)金融商品取引業者等(同法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。同号において同じ。)に特定管理方法(当該社債の譲渡についての制限を付すことその他の金融庁長官が定める要件を満たす方法をいう。)による保管の委託をする方法
三公社債及び前条第二号又は第三号に掲げる受益権で投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する投資信託委託会社をいう。次項第三号において同じ。)から取得するもの(前号に掲げるものを除く。)振替の取次ぎをした当該投資信託委託会社の営業所を通じて金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法
四長期信用銀行法第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債その他財務省令で定める公社債等、記名式の貸付信託及び公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。)の受益証券(第二号に掲げるものを除く。)金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は金融機関の営業所等に保管される方法
2次の各号に掲げる営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。第二号において同じ。)(次条において「金融機関等の営業所等」という。)は、当該各号に定める公社債等につき、帳簿を備え、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の各人別に口座を設け、財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
一前項第一号の金融機関の営業所等同号の金融機関の振替口座簿に記載又は記録をした公社債等
二前項第二号の金融商品取引業者等の営業所等同号の保管の委託を受けた社債
三前項第三号の投資信託委託会社の営業所同号の金融機関の振替口座簿に記載又は記録をした公社債等
四前項第四号の金融機関の営業所等同号の金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は同号の保管の委託を受けた公社債等
3金融庁長官は、第一項第二号の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
4第一項及び第二項に定めるもののほか、同項の帳簿の保存に関し必要な事項は、財務省令で定める。
所得税法施行令 第51_4条(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出) 詳細ページ
(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出)
第五十一条の四公共法人等又は公益信託等の受託者は、その支払を受けるべき公社債等の利子等につき法第十一条第一項及び第二項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の規定の適用を受けようとする場合には、当該公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同条第三項に規定する申告書を金融機関等の営業所等及び支払者(同項に規定する支払者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を経由してその支払者の当該利子等に係る法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
2前項の金融機関等の営業所等の長は、同項の申告書に記載されている公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、保管又は振替の取次ぎに関する事項と前条第二項の帳簿に記載されている当該公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、保管又は振替の取次ぎに関する事項とが異なるときは、当該申告書を受理してはならない。
3第一項の場合において、同項の申告書が同項の金融機関等の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項の税務署長に提出されたものとみなす。
4第一項の公共法人等又は公益信託等の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の金融機関等の営業所等に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。第六項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該公共法人等又は公益信託等の受託者は、当該申告書を当該金融機関等の営業所等に提出したものとみなす。
5法第十一条第四項又は前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
6第一項の申告書を受理した金融機関等の営業所等の長は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金融機関等の営業所等の長は、当該申告書を当該支払者に提出したものとみなす。
所得税法施行令 第51_5条(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等) 詳細ページ
(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)
第五十一条の五法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。
一当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法第十条第一項第十一号(医療に関する施設)に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)又は当該事業及び同項第十二号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。)に限る旨の定め
二当該農業協同組合連合会は、剰余金の配当(出資に係るものに限る。)を行わない旨の定め
三当該農業協同組合連合会が解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は第一号に規定する事業を行う他の農業協同組合連合会に帰属する旨の定め
2農業協同組合連合会は、法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地、その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。
3財務大臣は、法別表第一の農業協同組合連合会の項の規定により農業協同組合連合会を指定したときは、これを告示する。
出

一次情報

原文ママ

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