公共法人等及び公益信託等に係る非課税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
公共法人等や公益信託等の受託者が受け取る公社債等の利子・貸付信託の収益分配について、所得税法11条に基づく非課税をどう適用するかを定めた政令(施行令51条~51条の5)を整理しています。非課税の対象となる受益権の範囲、非課税を受けるための振替口座簿記載・保管委託などの方法、非課税申告書の提出手続、貸付信託の収益分配のうち非課税となる金額の計算方法、農業協同組合連合会が公共法人等の指定を受けるための要件を扱います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象受益権(4種) | 貸付信託・投資信託等の受益権4種 |
| 記録・保管の方法 | 振替口座簿記載/特定管理方法での保管 |
| 非課税対象額(全期間所有) | 計算期間の収益分配額の全額 |
| 非課税対象額(期中から所有) | 記載等をした期間で日割計算 |
| 適用の申告手続 | 支払を受ける前日までに申告書提出 |
| 農協連合会の要件 | 医療・老人福祉事業限定等の定款規定 |
公共法人等及び公益信託等に係る非課税について、条文は何を定めているか。
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