所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-07

第51_2条公社債等の範囲

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原文整理テーマ別まとめ
課税所得の範囲/公共法人等及び公益信託等に係る非課税ステップ 1 / 1 公共法人等及び公益信託等に係る非課税公共法人等及び公益信託等に係る非課税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第51_2条(公社債等の範囲)
(公社債等の範囲)
第五十一条の二法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。
一貸付信託の受益権
二公社債投資信託の受益権
三公社債等運用投資信託の受益権
四法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権

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