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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法施行令 第51_2条(公社債等の範囲)
(公社債等の範囲)
第五十一条の二法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。
一貸付信託の受益権
二公社債投資信託の受益権
三公社債等運用投資信託の受益権
四法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法施行令 第51_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。