通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
自動車税は、普通自動車と三輪以上の小型自動車を対象に、主たる定置場所在の道府県がその所有者(一定の場合は使用者)に課す税である。ここでは納税義務者やみなす課税、非課税となる主体、標準税率のほか、徴税吏員の調査権限や納税管理人の制度など、自動車税に共通する通則的な規定を整理する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象自動車の定義 | 普通自動車と3輪以上の小型自動車 |
| 課税団体 | 主たる定置場所在の道府県 |
| 納税義務者(原則) | 自動車の所有者 |
| 使用者課税 | 非課税者が所有者の場合は使用者 |
| みなす課税 | 所有権留保の買主を所有者とみなす |
| 非課税(国等) | 国・独立行政法人・地方公共団体等 |
| 非課税(赤十字) | 条例で定める救急自動車等 |
| 非課税(締約国軍隊) | 公用に供する自動車 |
| 質問検査権 | 徴税吏員が帳簿等を検査 |
| 検査拒否等の罰則 | 1年以下拘禁刑・50万円以下罰金 |
| 納税管理人 | 道府県外在住者は管理人を選任 |
| 管理人の虚偽申告罰則 | 30万円以下の罰金 |
| 不申告の過料 | 条例で10万円以下 |
| 標準税率 | 用途・総排気量で区分 |
通則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 法律「廃止前になしたる行為に関する罰則の適用については、なお、従前の令による」との規定の趣旨
二 同種の犯行について、その行為の時期により刑罰規定を異にすることと憲法第一四条
三 入場税法(昭和二二年法律第一四二号による改正前のもの)第一七条ノ〈過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。〉三のいわゆる両罰規定の法意
四 入場税法(昭和二二年法律第一四二号による改正前のもの)第一七条ノ三のいわゆる両罰規定と憲法第三九条
一 昭和二三年七月七日法律第一一〇号による改正後で、同二五年七月三一日法律第二二六号による改正前の地方税法第一三六条第二項の合憲性
二 昭和二三年七月七日法律一一〇号による改正後で、同二後年七月三一日法律第二二六号による改正前の地方税法(以下旧地方税法と略称)第一三六条第二項の不納入罪の成立と同法第四一条の督促との関係
三 旧地方税法第一三六条第二項の犯罪の日時の判示に欠けるところのない事例
四 昭和二三年八月一日以後同二四年六月一日以前に為された入場税および同附加税犯則事件と通告処分および告発
五 入場税法の犯則取締について通告処分や告発を必要とするものと定めるか否かによつて法令の違憲の問題を生ずるか
六 税法違反被告事件について大審院民事判例を引用して判例違反を主張することの適否
入場税法第一六条第一項の逋脱犯既遂の判示方
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。