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自動車税/通則

通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

自動車税は、普通自動車と三輪以上の小型自動車を対象に、主たる定置場所在の道府県がその所有者(一定の場合は使用者)に課す税である。ここでは納税義務者やみなす課税、非課税となる主体、標準税率のほか、徴税吏員の調査権限や納税管理人の制度など、自動車税に共通する通則的な規定を整理する。

通則
項目内容
対象自動車の定義普通自動車と3輪以上の小型自動車
課税団体主たる定置場所在の道府県
納税義務者(原則)自動車の所有者
使用者課税非課税者が所有者の場合は使用者
みなす課税所有権留保の買主を所有者とみなす
非課税(国等)国・独立行政法人・地方公共団体等
非課税(赤十字)条例で定める救急自動車等
非課税(締約国軍隊)公用に供する自動車
質問検査権徴税吏員が帳簿等を検査
検査拒否等の罰則1年以下拘禁刑・50万円以下罰金
納税管理人道府県外在住者は管理人を選任
管理人の虚偽申告罰則30万円以下の罰金
不申告の過料条例で10万円以下
標準税率用途・総排気量で区分
  • 使用者課税は、公用又は公共の用に供する自動車には適用されない
  • 道府県が標準税率を超えて課税する場合、各税率の1.5倍を超えられない
  • 積雪地域では、標準税率に政令で定める割合(7割を下回らない)を乗じた税率となる
  • 納税管理人は、道府県の条例で定める地域内外の住所等を有する者から選任・承認を受ける
  • 検査拒否等の罰則・納税管理人の虚偽申告等の罰則には、法人も処罰される規定(両罰規定)がある
  • 不申告の過料は、道府県が条例で定める場合に限り科される
1

通則

通則について、条文は何を定めているか。

第145条自動車税に関する用語の意義対象となる自動車の範囲を定義1項判例なし
  • 道路運送車両法上の普通自動車と、3輪以上の小型自動車が自動車税の対象
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第146条自動車税の納税義務者等所有者に課税、例外的に使用者に課税2項判例なし
  • 主たる定置場所在の道府県が、自動車の所有者に自動車税を課す
  • 非課税とされる者が所有者の場合は使用者に課税(公用・公共用は除く)
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第147条自動車税のみなす課税所有権留保の売買は買主を所有者とみなす2項判例なし
  • 所有権留保付きの売買契約では、買主を所有者とみなして課税する
  • 買主が変更されたときは、新しい買主を所有者とみなす
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第148条国等に対する自動車税の非課税国・地方公共団体等の自動車は非課税3項判例なし
  • 国、独立行政法人、都道府県・市町村等の自動車には課税できない
  • 日本赤十字社の救急自動車等で道府県の条例が定めるものは非課税
  • 締約国軍隊が所有する公用の自動車も非課税
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第149条徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権徴税吏員が帳簿等を調査できる6項・3号判例なし
  • 納税義務者等に質問し、帳簿書類その他の物件を検査できる
  • 身分証票を携帯し、請求があれば提示しなければならない
  • この権限は犯罪捜査のために認められたものではない
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第150条自動車税に係る検査拒否等に関する罪検査拒否・虚偽答弁は罰則の対象2項・3号判例なし
  • 検査の拒否・妨害・忌避は1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
  • 虚偽の答弁や偽りの記載をした場合も同様に処罰される
  • 法人の業務に関する違反では、行為者に加え法人にも罰金刑
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第151条自動車税の納税管理人道府県外に住所等がある場合の納税管理人2項判例 3件
  • 道府県内に住所等がない場合、納税管理人を定めて申告する
  • 徴収確保に支障がないと道府県知事に認定されれば管理人は不要
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第152条自動車税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪納税管理人の虚偽申告等は罰則2項判例なし
  • 納税管理人について虚偽の申告や不正な手段で承認・認定を受けると30万円以下の罰金
  • 法人の業務に関する違反では、行為者に加え法人にも罰金刑
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第153条自動車税の納税管理人に係る不申告に関する過料納税管理人の不申告に過料の規定可1項判例なし
  • 承認・認定を受けず、正当な事由なく不申告の場合が対象
  • 道府県は条例で10万円以下の過料を科す規定を設けられる
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第154条自動車税の標準税率自動車の区分ごとに標準税率を規定5項・2号判例なし
  • 営業用・自家用、総排気量の区分ごとに標準税率が定められている
  • 最大乗車定員4人以上の自家用車等は税率に加算額を上乗せ
  • 標準税率の1.5倍を超える税率では課税できない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第151条地方税法

一 法律「廃止前になしたる行為に関する罰則の適用については、なお、従前の令による」との規定の趣旨
二 同種の犯行について、その行為の時期により刑罰規定を異にすることと憲法第一四条
三 入場税法(昭和二二年法律第一四二号による改正前のもの)第一七条ノ〈過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。〉三のいわゆる両罰規定の法意
四 入場税法(昭和二二年法律第一四二号による改正前のもの)第一七条ノ三のいわゆる両罰規定と憲法第三九条

裁判要旨一 地方税法(昭和二三年法律第一一〇号)第一五一条第三項〈自動車税の納税管理人〉の「入場税法の廃止前になした行為に関する罰則の適用については、なお、従前の例による」との規定は、従前の行為に関する限り、旧入場税法(昭和二二年法律第一四二号による改正前のもの)の刑罰規定については何等変更なきことを規定したものと解すべきである。
二 同種の犯行についてその行為の時期によつて刑罰規定に差異を設けても憲法第一四条〈地方税優先の原則〉に違反しない。
三 入場税法(昭和二二年法律第一四二号による改正前のもの)第一七条ノ〈過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。〉三のいわゆる両罰規定は、事業主たる「人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者」が入場税を逋脱しまたは逋脱せんとした行為に対し、事業主として右行為者らの選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽さなかつた過失の存在を推定した規定と解すべく、したがつて事業主において右に関する注意を尽したことの証明がなされない限り、事業者もまた刑責を免れないとする法意である。
四 入場税法(昭和二二年法律第一四二号による改正前のもの)第一七条ノ三のいわゆる両罰規定については、憲法第三九条違反の問題を生じない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和32年11月27日 昭和26(れ)1452
登載
刑集 第11巻12号3113頁
参照法条
旧地方税法(昭和23年法律110号)151条3項,旧入場税法(昭和22年法律142号による改正前のもの)16条,旧入場税法(昭和22年法律142号による改正前のもの)17条ノ3,刑法6条,憲法14条,憲法39条
論点2第151条地方税法

一 昭和二三年七月七日法律第一一〇号による改正後で、同二五年七月三一日法律第二二六号による改正前の地方税法第一三六条第二項の合憲性
二 昭和二三年七月七日法律一一〇号による改正後で、同二後年七月三一日法律第二二六号による改正前の地方税法(以下旧地方税法と略称)第一三六条第二項の不納入罪の成立と同法第四一条の督促との関係
三 旧地方税法第一三六条第二項の犯罪の日時の判示に欠けるところのない事例
四 昭和二三年八月一日以後同二四年六月一日以前に為された入場税および同附加税犯則事件と通告処分および告発
五 入場税法の犯則取締について通告処分や告発を必要とするものと定めるか否かによつて法令の違憲の問題を生ずるか
六 税法違反被告事件について大審院民事判例を引用して判例違反を主張することの適否

裁判要旨一 旧地方税法第一三六条第二項は憲法第一三条、第三六条に違反しない。
二 旧地方税法第一三六条第二項の不納入罪は特別徴収義務者が納入すべき金額を納入しないで法定の期限を経過することによつて当然に成立するものであつて、これに対して同法第四一条の督促状を発することは右不納入罪の成立要件ではない。
三 判決に被告人が入場税および同附加税を徴収した年月日を明示し、徴収した入場税を府税条例所定の期限内に所定の場所に納入しなかつた旨判示してある以上、旧地方税法第一三六条第二項の犯罪成立の年月日は判示されているものというべきである。
四 昭和二三年八月一日以後同二四年六月一日以前に為された入場税および同附加税犯則事件については国税犯則取締法所定の通告処分および告発を訴訟条件と解すべき余地はない。
五 入場税法の犯則取締について通告処分や告発を必要とするものと定めるか否かというが如きことは、国が立法政策として自由に決し得るところであつて、このことで法令の違憲問題を生ずるものではない。
六 税金不納入と刑事責任との関係が問題となつている税法違反被告事件において、債務の履行遅滞または不履行と損害賠償との関係に関する民事判例を引用して判例違反を主張するのは失当である。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和29年11月10日 昭和26(あ)990
登載
刑集 第8巻11号1749頁
参照法条
旧地方税法136条2項(昭和23年7月7日法律110号による改正後で、同25年7月31日法律226号による改正前のもの),旧地方税法136条1項,旧地方税法136条2項,旧地方税法136条3項,旧地方税法140条,旧地方税法36条,旧地方税法37条,旧地方税法41条,旧地方税法46条,旧地方税法99条,旧地方税法141条,旧地方税法151条,憲法13条,憲法36条,刑訴法335条,刑訴法405条3号,昭和24年法律第169号中の地方税法に第126条の2を加えた部分,昭和24年法律第169号中の地方税法に第126条の2を加えた附則1項,昭和24年法律第169号中の地方税法に第126条の2を加えた附則3項,大阪府税条例58条,大阪府入場税条例6条,大阪府入場税条例7条,大阪市税条例39条,地方税法(昭和23年法律110号による改正後で、同25年法律226号による改正前のもの)136条2項
論点3第151条地方税法

入場税法第一六条第一項の逋脱犯既遂の判示方

裁判要旨一 入場税法(昭和一五年法律第四四号)第一六条第一項〈担保の徴取〉の逋脱犯の事実摘示として「昭和二二年一〇月一四日から同月二六日迄の間甲府税務署の検察済証印を受けない入場券を発売しその売上高を正規の帳簿に記入せず且つ入場税課税標準申告書に不正の記載をなして甲府税務署長に提出して入場税金二万五千二百円を逋脱し」と判示してあつても、不正の記載をした申告書を税務署長に提出したときに逋脱犯が成立した趣旨と解すべきではない。
二 右の事実摘示は逋脱犯既遂の事実摘示として理由不備の違法があるということはできない。
三 逋脱犯既遂の事実を摘示するにあたり、入場税課税標準申告書を提出した日時、入場税の納期、納付すべき税額と実際に納付した税額及びその差額を算定判示することは必ずしも必要ではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年10月3日 昭和24(れ)1982
登載
集刑 第68号21頁
参照法条
入場税法(昭和15年法律44号)6条の2,入場税法(昭和15年法律44号)6条の3,入場税法(昭和15年法律44号)16,入場税法施行規則6条,旧地方税法(昭和23年法律110号)151条,旧刑訴法360条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第145条(自動車税に関する用語の意義) 詳細ページ
(自動車税に関する用語の意義)
第百四十五条自動車税について、「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。
地方税法 第146条(自動車税の納税義務者等) 詳細ページ
(自動車税の納税義務者等)
第百四十六条自動車税は、自動車に対し、主たる定置場所在の道府県において、その所有者に課する。
2自動車の所有者が第百四十八条第一項の規定により自動車税を課することができない者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供する自動車については、この限りでない。
地方税法 第147条(自動車税のみなす課税) 詳細ページ
(自動車税のみなす課税)
第百四十七条自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、買主を自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
2前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
地方税法 第148条(国等に対する自動車税の非課税) 詳細ページ
(国等に対する自動車税の非課税)
第百四十八条道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、自動車税を課することができない。
2道府県は、日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する救急自動車その他これに類するもので道府県の条例で定めるものに対しては、自動車税を課することができない。
3道府県は、締約国軍隊(円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。)が所有する自動車のうち公用に供するものに対しては、自動車税を課することができない。
地方税法 第149条(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権) 詳細ページ
(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権)
第百四十九条道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号に掲げる者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一納税義務者又は納税義務があると認められる者
二前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三前二号に掲げる者以外の者で当該自動車税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3第一項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百六十八条第六項に定めるところによる。
6第一項又は第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
地方税法 第150条(自動車税に係る検査拒否等に関する罪) 詳細ページ
(自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
第百五十条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一前条第一項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二前条第一項の規定による徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第151条(自動車税の納税管理人) 詳細ページ
(自動車税の納税管理人)
第百五十一条自動車税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合も、同様とする。
2前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る自動車税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
地方税法 第152条(自動車税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 詳細ページ
(自動車税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第百五十二条前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
地方税法 第153条(自動車税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 詳細ページ
(自動車税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第百五十三条道府県は、第百五十一条第二項の認定を受けていない自動車税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
地方税法 第154条(自動車税の標準税率) 詳細ページ
(自動車税の標準税率)
第百五十四条次の各号に掲げる自動車に対して課する自動車税の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
2前項第二号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が四人以上であるものに対して課する自動車税の標準税率は、同項(同号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を、それぞれ加算した額とする。
一営業用
イ総排気量が一リットル以下のもの三千七百円
ロ総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの四千七百円
ハ総排気量が一・五リットルを超えるもの六千三百円
二自家用
イ総排気量が一リットル以下のもの五千二百円
ロ総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの六千三百円
ハ総排気量が一・五リットルを超えるもの八千円
3積雪により、通常、一定の期間において自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主たる定置場を有する自動車に対して課する自動車税の標準税率は、前二項の規定にかかわらず、前二項の税率に、それぞれ政令で定める割合を乗じた税率とする。ただし、その割合は、十分の七を下ることができない。
4道府県は、前三項に定める標準税率を超える税率で自動車税を課する場合には、前三項の税率に、それぞれ一・五を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
5道府県は、第一項各号に掲げる自動車以外の自動車及び同項各号に掲げる自動車で当該各号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力、最大積載量、乗車定員その他の自動車の諸元により区分を設けて、自動車税の税率を定めることができる。この場合においては、前各項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。