地方税法 / テーマ別まとめ

自動車税/督促及び滞納処分

督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

自動車税を滞納した場合の督促状の発送手続と、財産の差押えなどの滞納処分の要件を定めています。督促は原則として納期限後20日以内に行い、督促状発送後10日を経過しても完納がなければ差押えが義務付けられます。差押え等の具体的な手続は国税徴収法に規定する滞納処分の例によるものとされ、滞納処分を免れる行為や検査拒否等には罰則が設けられています。

督促及び滞納処分
手続要件期限効果
督促状の発送納期限までに未納納期限後20日以内発送義務(条例で変更可)
督促手数料督促状発送時―条例で徴収できる
差押え(原則)督促状発送日から10日経過も未納10日差押え義務
差押え(繰上徴収)指定納期限までに未納―差押え義務
差押え(即時)特定の事実が生じたとき10日経過前でも可直ちに差押え可能
交付要求強制換価手続が行われた場合―執行機関へ交付要求
参加差押え他の滞納処分で差押済みの場合―参加差押えが可能
区域外での処分――道府県区域外でも可能
  • 繰上徴収をする場合は督促状の発送は不要(166条1項ただし書)
  • 特別の事情がある道府県は条例で督促の期間を変更できる(166条2項)
  • 第二次納税義務者・保証人には「督促状」を「納付の催告書」と読み替える(168条2項)
  • 差押え等の具体的な手続は国税徴収法に規定する滞納処分の例による(168条6項)
  • 滞納処分の執行妨害・検査拒否・虚偽陳述には罰則がある(169条~171条)
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督促及び滞納処分

督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。

第166条自動車税に係る督促督促状は納期限後20日以内に発送2項判例なし
  • 納期限までに未納なら督促状を発送(繰上徴収の場合を除く)
  • 発送期限は納期限後20日以内
  • 特別の事情がある道府県は条例で期間変更可
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第167条自動車税に係る督促手数料督促状発送時に手数料を徴収できる1項判例なし
  • 督促状を発した場合、条例で定める手数料を徴収できる
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第168条自動車税に係る滞納処分要件を満たせば財産を差し押さえる7項・2号判例なし
  • 督促状発送日から10日経過しても未納なら差押え義務
  • 繰上徴収の指定納期限までに未納なら差押え義務
  • 強制換価手続が行われたときは執行機関へ交付要求が必要
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第169条自動車税に係る滞納処分に関する罪滞納処分逃れの財産隠しは罰則対象4項判例なし
  • 財産の隠匿・毀損・偽装等は拘禁刑3年以下または罰金250万円以下
  • 財産を占有する第三者が同様の行為をしても同じ罰則
  • 情を知って相手方となった者は拘禁刑2年以下または罰金150万円以下
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第170条国税徴収法の例による自動車税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪質問への不答弁・検査拒否も罰則対象2項・3号判例なし
  • 徴税吏員の質問に答弁しないか虚偽陳述で拘禁刑1年以下・罰金50万円以下
  • 帳簿書類等の検査を拒否・妨害・忌避しても同様の罰則
  • 物件提示・提出の要求に応じない・偽り記載も同様の罰則
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第171条国税徴収法の例による自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪陳述すべき事項への虚偽陳述も罰則1項判例なし
  • 道府県知事への陳述で虚偽陳述をすると拘禁刑6月以下・罰金50万円以下
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第166条(自動車税に係る督促) 詳細ページ
(自動車税に係る督促)
第百六十六条納税者が納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
地方税法 第167条(自動車税に係る督促手数料) 詳細ページ
(自動車税に係る督促手数料)
第百六十七条道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
地方税法 第168条(自動車税に係る滞納処分) 詳細ページ
(自動車税に係る滞納処分)
第百六十八条自動車税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3自動車税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る自動車税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る自動車税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6前各項に定めるものその他自動車税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
地方税法 第169条(自動車税に係る滞納処分に関する罪) 詳細ページ
(自動車税に係る滞納処分に関する罪)
第百六十九条自動車税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
地方税法 第170条(国税徴収法の例による自動車税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による自動車税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第百七十条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第百六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二第百六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三第百六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第171条(国税徴収法の例による自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第百七十一条第百六十八条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出

一次情報

原文ママ

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