督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
自動車税を滞納した場合の督促状の発送手続と、財産の差押えなどの滞納処分の要件を定めています。督促は原則として納期限後20日以内に行い、督促状発送後10日を経過しても完納がなければ差押えが義務付けられます。差押え等の具体的な手続は国税徴収法に規定する滞納処分の例によるものとされ、滞納処分を免れる行為や検査拒否等には罰則が設けられています。
| 手続 | 要件 | 期限 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 督促状の発送 | 納期限までに未納 | 納期限後20日以内 | 発送義務(条例で変更可) |
| 督促手数料 | 督促状発送時 | ― | 条例で徴収できる |
| 差押え(原則) | 督促状発送日から10日経過も未納 | 10日 | 差押え義務 |
| 差押え(繰上徴収) | 指定納期限までに未納 | ― | 差押え義務 |
| 差押え(即時) | 特定の事実が生じたとき | 10日経過前でも可 | 直ちに差押え可能 |
| 交付要求 | 強制換価手続が行われた場合 | ― | 執行機関へ交付要求 |
| 参加差押え | 他の滞納処分で差押済みの場合 | ― | 参加差押えが可能 |
| 区域外での処分 | ― | ― | 道府県区域外でも可能 |
督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。