地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第167条自動車税に係る督促手数料

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
自動車税/督促及び滞納処分ステップ 1 / 1 督促及び滞納処分督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
地方税法 第167条(自動車税に係る督促手数料)
(自動車税に係る督促手数料)
第百六十七条道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

一次情報