財産の所在の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
相続税法施行令のうち、財産が国内・国外のどちらにあるかを判定する際の細目を定めた規定です。預金・貯金・積金・寄託金の対象となる金融機関の範囲、貸付金債権で債務者が複数いる場合の基準となる債務者の決め方、有価証券として扱う外国預託証券とその発行法人について定めています。
| 条文 | 対象となる財産 | 政令が定める内容 |
|---|---|---|
| 1条の13 | 預金・貯金・積金・寄託金 | 対象となる金融機関の範囲 |
| 1条の14 | 債務者が2以上の貸付金債権 | 基準となる一の債務者の決め方 |
| 1条の15 | 有価証券 | 外国預託証券と発行法人を追加 |
財産の所在について、条文は何を定めているか。
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