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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ相続税法施行令 第1_15条(有価証券)
(有価証券)
第一条の十五法第十条第一項第八号に規定する政令で定める有価証券は、外国預託証券(株主との間に締結した契約に基づき株券の預託を受けた者が外国において発行する有価証券で、その株式に係る権利を表示するものをいう。)とする。
2法第十条第一項第八号に規定する政令で定める法人は、前項の外国預託証券に係る株式の発行法人とする。
一次情報
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