地方税法 / テーマ別まとめ

総則/納税の猶予

納税の猶予の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方税法は、災害や病気、事業の休廃止などで納税者が地方税を一時に納付・納入できない場合の「徴収の猶予」、財産の換価を止める「換価の猶予」、差押えなどの滞納処分そのものを止める「滞納処分の停止」という三種類の制度を定めています。いずれも対象となる事実・申請手続・猶予できる期間・取消しの要件が個別に決められており、実務では該当する制度と期間・期限を条文どおりに確認する必要があります。

納税の猶予
制度主な要件猶予期間申請/職権
徴収の猶予(災害等)災害・盗難・病気・廃業等一年以内申請
徴収の猶予(納付困難)確定遅れで納付困難納期限から一年以内申請
徴収猶予期間の延長やむを得ない理由合計二年以内申請
職権による換価の猶予生活・事業継続に支障一年以内職権
申請による換価の猶予一時納付で生活等に支障一年以内申請
滞納処分の停止財産なし・生活窮迫等3年で消滅(原則)職権
  • 分割納付する金額・期間は地方団体の条例で定める基準によって決まる(15条3項・5項)
  • 換価の猶予は、既に徴収の猶予等を受けている徴収金には適用されない場合がある(15条の5・15条の6)
  • 徴収の猶予の取消しには原則、あらかじめ本人の弁明を聴く手続がある(15条の3第2項)
  • 修正申告等に係る徴収猶予は、税額が政令で定める金額に満たない場合に限られる(15条の4)
  • 滞納処分の停止による納税義務の消滅は、原則として停止が3年間継続することが必要(15条の7第4項)
  • 延滞金の免除割合は、猶予・停止の種類により全額免除か2分の1相当額の免除かが異なる(15条の9)
1

納税の猶予

納税の猶予について、条文は何を定めているか。

第15条徴収猶予の要件等災害・病気等で一時納付できない時に猶予5項・5号判例 1件
  • 災害・盗難、病気・負傷、廃業・休止、著しい損失などの事実があれば申請できる(1号〜5号)
  • 猶予期間は一年以内、確定が遅れた税額も納期限から一年以内で猶予できる(1項・2項)
  • 期間の延長も可能だが、既に猶予した期間と合わせて二年を超えられない(4項)
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第15_2条徴収猶予の申請手続等猶予の申請書と添付書類の手続を定める12項・4号判例なし
  • 申請書に事実の詳細、希望する猶予額・期間等を記載し書類を添付する(1項〜3項)
  • 記載や書類に不備・未提出があれば長から訂正・提出を求められる(6項)
  • 質問や検査に応じない等の場合は猶予を認めないことができる(9項)
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第15_2条徴収猶予の申請手続等猶予の申請書と添付書類の手続を定める12項・4号判例なし
  • 申請書に事実の詳細、希望する猶予額・期間等を記載し書類を添付する(1項〜3項)
  • 記載や書類に不備・未提出があれば長から訂正・提出を求められる(6項)
  • 質問や検査に応じない等の場合は猶予を認めないことができる(9項)
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第15_2条徴収猶予の申請手続等猶予の申請書と添付書類の手続を定める12項・4号判例なし
  • 申請書に事実の詳細、希望する猶予額・期間等を記載し書類を添付する(1項〜3項)
  • 記載や書類に不備・未提出があれば長から訂正・提出を求められる(6項)
  • 質問や検査に応じない等の場合は猶予を認めないことができる(9項)
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第15_3条徴収猶予の取消し要件違反があれば猶予を取り消せる3項・7号判例なし
  • 分割納付を期限内にしない、担保提供の求めに応じない等で取消しの対象になる(2号・3号)
  • 新たな税の滞納や偽りの申請が判明した場合も取消しの対象になる(4号・5号)
  • 取消し前は原則、本人の弁明を聴き、取消し後はその旨を本人に通知する(2項・3項)
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第15_4条修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予複数自治体に事業所を持つ法人の追加税額を猶予2項・3号判例なし
  • 2以上の道府県・市町村に事務所等を持つ法人の申告等に伴う追加税額が対象(1号〜3号)
  • 税額が政令で定める金額に満たない場合、次の納期限まで徴収を猶予する(1項)
  • 適用には納期限までに総務省令で定める届出書の提出が必要(2項)
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第15_5条職権による換価の猶予の要件等長の判断で財産の換価を猶予できる2項・2号判例なし
  • 換価が事業継続・生活維持を困難にする、または猶予が徴収上有利な場合が対象(1号・2号)
  • 納付・納入に誠実な意思がある滞納者に限り、猶予期間は一年を超えられない
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第15_5条職権による換価の猶予の要件等長の判断で財産の換価を猶予できる2項・2号判例なし
  • 換価が事業継続・生活維持を困難にする、または猶予が徴収上有利な場合が対象(1号・2号)
  • 納付・納入に誠実な意思がある滞納者に限り、猶予期間は一年を超えられない
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第15_5条職権による換価の猶予の要件等長の判断で財産の換価を猶予できる2項・2号判例なし
  • 換価が事業継続・生活維持を困難にする、または猶予が徴収上有利な場合が対象(1号・2号)
  • 納付・納入に誠実な意思がある滞納者に限り、猶予期間は一年を超えられない
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第15_6条申請による換価の猶予の要件等納税者の申請でも換価を猶予できる3項・2号判例なし
  • 一時納付で事業継続・生活維持が困難な滞納者が対象で、誠実な意思が必要(1項)
  • 納期限から条例で定める期間内に申請し、猶予期間は一年以内(1項)
  • 他の税の滞納がある場合など条例で定める場合は適用しないことができる(2項)
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第15_6条申請による換価の猶予の要件等納税者の申請でも換価を猶予できる3項・2号判例なし
  • 一時納付で事業継続・生活維持が困難な滞納者が対象で、誠実な意思が必要(1項)
  • 納期限から条例で定める期間内に申請し、猶予期間は一年以内(1項)
  • 他の税の滞納がある場合など条例で定める場合は適用しないことができる(2項)
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第15_6条申請による換価の猶予の要件等納税者の申請でも換価を猶予できる3項・2号判例なし
  • 一時納付で事業継続・生活維持が困難な滞納者が対象で、誠実な意思が必要(1項)
  • 納期限から条例で定める期間内に申請し、猶予期間は一年以内(1項)
  • 他の税の滞納がある場合など条例で定める場合は適用しないことができる(2項)
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第15_7条滞納処分の停止の要件等財産がない等の場合は差押えなどを止める5項・3号判例なし
  • 差押財産がない、生活を著しく窮迫させる、所在等が不明のいずれかで停止できる(1号〜3号)
  • 生活窮迫を理由に停止した場合は差し押さえた財産の差押えを解除する(3項)
  • 停止が三年間継続すると、その地方税を納付・納入する義務は消滅する(4項)
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第15_8条滞納処分の停止の取消事情が変われば停止を取り消す2項判例なし
  • 停止後三年以内に該当事実がなくなったと認めるときは停止を取り消さなければならない(1項)
  • 取消しをしたときはその旨を滞納者に通知する(2項)
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第15_9条納税の猶予の場合の延滞金の免除猶予・停止の期間の延滞金を減免する4項・2号判例なし
  • 災害等による徴収の猶予や滞納処分の執行停止の期間分は延滞金を全額免除(1項)
  • 事業廃止等による猶予や換価の猶予は、年14.6%の期間分の二分の一を免除(1項)
  • 取消しの原因となる事実が生じた日以後の分は免除しないことができる(1項)
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第15条地方税法

自動車の所有者が脅迫されて当該自動車を他人に引き渡したためにこれを利用し得ないという損害を被ったことが,愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)72条〈事業税に関する用語の意義〉所定の自動車税の減免要件である「天災その他特別の事情」による被害に当たるとはいえないとされた事例

裁判要旨自動車の所有者が脅迫されて当該自動車を他人に引き渡したためにこれを利用し得ないという損害を被ったことは,当該所有者が,脅迫された結果であるとはいえ,当該他人に対し当該自動車を貸与することを承諾していたという事実関係の下においては,損害の回復のためにできる限りの方策を講じたものの不奏功に終わったという事情があったとしても,愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)72条〈事業税に関する用語の意義〉所定の自動車税の減免要件である「天災その他特別の事情」による被害に当たるとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年7月6日 平成21(行ヒ)52
登載
集民 第234号181頁
参照法条
地方税法15条1項1号,地方税法162条,愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)72条

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第15条(徴収猶予の要件等) 詳細ページ
(徴収猶予の要件等)
第十五条地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。
一納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。
二納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
三納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
四納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
五前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があつたとき。
2地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者につき、当該地方団体に係る地方団体の徴収金の法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日)から一年を経過した日以後にその納付し、又は納入すべき額が確定した場合において、その納付し、又は納入すべき当該地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない理由があると認められるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、当該地方団体の徴収金の納期限内にされたその者の申請に基づき、その納期限から一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。
3地方団体の長は、前二項の規定による徴収の猶予(以下この章において「徴収の猶予」という。)をする場合には、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予をする期間内において、当該徴収の猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させることができる。
4地方団体の長は、徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予をした期間内に当該徴収の猶予をした金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、既にその者につき徴収の猶予をした期間と合わせて二年を超えることができない。
5地方団体の長は、前項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この章において「徴収の猶予期間の延長」という。)をする場合には、当該徴収の猶予期間の延長に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予期間の延長をする期間内において、当該徴収の猶予期間の延長を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させることができる。
地方税法 第15_2条(徴収猶予の申請手続等) 詳細ページ
(徴収猶予の申請手続等)
第十五条の二徴収の猶予(前条第一項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、当該該当する事実を証するに足りる書類、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
2徴収の猶予(前条第二項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
3徴収の猶予期間の延長を申請しようとする者は、徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由、徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。
4第一項又は前項の規定により添付すべき書類(地方団体の条例で定める書類を除く。)については、これらの規定にかかわらず、前条第一項(第一号、第二号又は第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による徴収の猶予(以下この項及び第十五条の九第一項において「災害等による徴収の猶予」という。)又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長をする場合において、当該災害等による徴収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長を受けようとする者が当該添付すべき書類を提出することが困難であると地方団体の長が認めるときは、添付することを要しない。
5地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合には、当該申請に係る事項について調査を行い、徴収の猶予若しくは徴収の猶予期間の延長をし、又は徴収の猶予若しくは徴収の猶予期間の延長を認めないものとする。
6地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書についてその記載に不備があるとき、又はこれらの申請書に添付すべき書類についてその記載に不備があるとき、若しくはその提出がないときは、当該申請書を提出した者に対して当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出を求めることができる。
7地方団体の長は、前項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める場合には、その旨を記載した書面により、これを当該申請書を提出した者に通知するものとする。
8第六項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、前項の規定による通知を受けた日から当該地方団体の条例で定める期間内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、当該期間を経過した日において当該申請を取り下げたものとみなす。
9地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した者について前条第一項、第二項又は第四項の規定に該当すると認められるときであつても、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を認めないことができる。
一第十五条の三第一項第一号に掲げる場合に該当するとき。
二当該申請書を提出した者が、次項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による物件の提示若しくは提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、若しくは偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。同項において同じ。)その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三不当な目的で徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長の申請がされたとき、その他その申請が誠実にされたものでないとき。
四前三号に掲げるもののほか、これらに類する場合として当該地方団体の条例で定める場合に該当するとき。
10地方団体の長は、第五項の規定による調査をするため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その徴税吏員に、当該申請書を提出した者に質問させ、その者の帳簿書類その他の物件を検査させ、当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めさせ、又は当該調査において提出された物件を留め置かせることができる。
11前項の規定により質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う徴税吏員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
12第十項の規定による地方団体の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
地方税法 第15_3条(徴収猶予の取消し) 詳細ページ
(徴収猶予の取消し)
第十五条の三徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に徴収することができる。
一第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者が当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を当該徴収の猶予を受けた期間内に完納することができないと認められるとき。
二第十五条第三項又は第五項の規定により分割して納付し、又は納入することを認めた地方団体の徴収金をその期限までに納付し、又は納入しないとき(地方団体の長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
三当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金につき提供された担保について地方団体の長が第十六条第三項の規定により行つた求めに応じないとき。
四新たに当該徴収の猶予に係る当該地方団体の徴収金以外に、当該地方団体に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(新たに当該地方団体の条例で定める当該地方団体の債権(地方自治法第二百四十条第一項に規定する債権をいう。第十五条の六第二項において同じ。)に係る債務の不履行が生じたときを含み、地方団体の長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
五偽りその他不正な手段により当該徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長の申請がされ、その申請に基づき当該徴収の猶予をし、又は徴収の猶予期間の延長をしたことが判明したとき。
六徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により当該徴収の猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
七前各号に掲げるもののほか、これらに類する場合として当該地方団体の条例で定める場合に該当するとき。
2地方団体の長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消す場合には、第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、当該徴収の猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくその弁明をしないときは、この限りでない。
3地方団体の長は、第一項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨を当該徴収の猶予の取消しを受けた者に通知しなければならない。
地方税法 第15_4条(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予) 詳細ページ
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予)
第十五条の四地方団体の長は、次の各号に掲げる場合において、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第一号若しくは第二号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につき、偽りその他不正の行為により道府県民税、市町村民税又は事業税を免れた場合その他政令で定める場合を除き、当該申告書若しくは修正申告書を提出した日後又は当該更正に係る納期限後最初に到来する道府県民税、市町村民税又は事業税(この条の規定によりその徴収を猶予されるものを除く。)に係る納付に関する期限まで、その徴収を猶予するものとする。
一二以上の道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人が第五十三条第三十四項又は第三百二十一条の八第三十四項の規定による申告書を提出した場合
二前号の法人が第五十五条第一項若しくは第三項又は第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正(第五十八条又は第三百二十一条の十四の規定による修正に基づくものに限る。)を受けた場合
三二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が第七十二条の三十一第二項又は第三項の規定による修正申告書を提出した場合
2前項の規定の適用を受けようとする法人は、同項の申告書若しくは修正申告書又は更正に係る税額の納期限までに、その事務所又は事業所所在の地方団体の長に対し、総務省令で定める届出書を提出しなければならない。
地方税法 第15_5条(職権による換価の猶予の要件等) 詳細ページ
(職権による換価の猶予の要件等)
第十五条の五地方団体の長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金(徴収の猶予又は第十五条の六第一項の規定による換価の猶予(以下この章において「申請による換価の猶予」という。)を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、一年を超えることができない。
一その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
二その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる他の地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。
2第十五条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による換価の猶予(以下この章において「職権による換価の猶予」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
地方税法 第15_6条(申請による換価の猶予の要件等) 詳細ページ
(申請による換価の猶予の要件等)
第十五条の六地方団体の長は、職権による換価の猶予によるほか、滞納者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が当該地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、当該地方団体の徴収金の納期限から当該地方団体の条例で定める期間内にされたその者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金(徴収の猶予を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
2前項の規定は、当該申請に係る地方団体の徴収金以外に、当該地方団体に係る地方団体の徴収金(次の各号に掲げるものを除く。)の滞納がある場合(当該地方団体の条例で定める当該地方団体の債権に係る債務の不履行がある場合を含む。)その他申請による換価の猶予をすることが適当でない場合として当該地方団体の条例で定める場合には、適用しないことができる。
一徴収の猶予又は申請による換価の猶予を申請中の地方団体の徴収金
二徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予を受けている地方団体の徴収金(第十五条の三第一項第四号(前条第二項又は第十五条の六の三第二項において準用する場合を含む。)に該当し、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該地方団体の徴収金を除く。)
3第十五条第三項から第五項までの規定は、申請による換価の猶予について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
地方税法 第15_7条(滞納処分の停止の要件等) 詳細ページ
(滞納処分の停止の要件等)
第十五条の七地方団体の長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一滞納処分をすることができる財産がないとき。
二滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
2地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3地方団体の長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る地方団体の徴収金について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。
4第一項の規定により滞納処分の執行を停止した地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。
5第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その地方団体の徴収金が限定承認に係るものであるとき、その他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、地方団体の長は、前項の規定にかかわらず、その地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。
地方税法 第15_8条(滞納処分の停止の取消) 詳細ページ
(滞納処分の停止の取消)
第十五条の八地方団体の長は、前条第一項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後三年以内に、その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない。
2地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
地方税法 第15_9条(納税の猶予の場合の延滞金の免除) 詳細ページ
(納税の猶予の場合の延滞金の免除)
第十五条の九災害等による徴収の猶予若しくは第十五条の七第一項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は事業の廃止等による徴収の猶予(徴収の猶予のうち災害等による徴収の猶予以外のものをいう。以下この項において同じ。)若しくは職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予をした場合には、その猶予又は停止をした地方税に係る延滞金額のうち、それぞれ、当該災害等による徴収の猶予若しくは執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又は当該事業の廃止等による徴収の猶予若しくは職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予をした期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。ただし、第十五条の三第一項(第十五条の五の三第二項及び第十五条の六の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、地方団体の長は、その免除をしないことができる。
2徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をした場合において、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、地方団体の長は、その猶予をした地方税に係る延滞金(前項の規定による免除に係る部分を除く。)につき、猶予した期間(当該地方税を当該期間内に納付し、又は納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると地方団体の長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がなくなつた日までの期間を含む。)に対応する部分の金額でその納付又は納入が困難と認められるものを限度として免除することができる。
一納税者又は特別徴収義務者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方団体に係る地方団体の徴収金、国税、公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。
二納税者若しくは特別徴収義務者の事業又は生活の状況によりその延滞金額の納付又は納入を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。
3第二十条の九の三第五項ただし書の規定により徴収を猶予した場合には、その猶予をした地方税に係る延滞金につき、その猶予をした期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前二項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。
4地方団体の長は、滞納に係る地方団体の徴収金の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをした場合又は納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金の額に相当する担保の提供を受けた場合には、その差押え又は担保の提供に係る地方税を計算の基礎とする延滞金につき、その差押え又は担保の提供がされている期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前三項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を限度として、免除することができる。
出

一次情報

原文ママ

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