地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第15_8条滞納処分の停止の取消

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総則/納税の猶予ステップ 1 / 1 納税の猶予納税の猶予について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第15_8条(滞納処分の停止の取消)
(滞納処分の停止の取消)
第十五条の八地方団体の長は、前条第一項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後三年以内に、その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない。
2地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

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