相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
相続税法第3条から第9条は、民法上の相続・遺贈・贈与という形を取らずに財産や経済的利益を得た場合でも、実質に着目して相続税・贈与税の課税対象とする「みなし取得」の規定です。生命保険金や死亡退職金、特別縁故者への財産分与、著しく低い対価での譲渡や債務免除による利益などが対象になります。取得者が相続人かどうかで相続とみなすか遺贈とみなすかが分かれ、対価負担の有無によって贈与とみなすかも決まります。
| 条文 | 対象となる財産・利益 | 取得したとみなされる者 | 取得区分 |
|---|---|---|---|
| 3条1号 | 死亡保険金(被相続人負担分) | 保険金受取人 | 相続又は遺贈 |
| 3条2号 | 死亡退職金・功労金等 | 支給を受けた者 | 相続又は遺贈 |
| 3条3号 | 保険事故未発生の保険契約上の権利 | 契約者 | 相続又は遺贈 |
| 3条4号 | 定期金給付前の契約上の権利 | 契約者 | 相続又は遺贈 |
| 3条5号 | 定期金・一時金の受給権 | 定期金受取人等 | 相続又は遺贈 |
| 3条6号 | 契約によらない定期金の権利 | 取得した者 | 相続又は遺贈 |
| 4条1項 | 特別縁故者への財産分与 | 特別縁故者 | 遺贈 |
| 4条2項 | 特別寄与料 | 特別寄与者 | 遺贈 |
| 5条 | 他者負担保険料分の保険金 | 保険金受取人 | 贈与 |
| 6条 | 他者負担掛金分の定期金権利 | 定期金受取人 | 贈与 |
| 7条 | 低額譲渡の時価との差額 | 譲渡を受けた者 | 贈与又は遺贈 |
| 8条 | 債務免除等による利益 | 利益を受けた者 | 贈与又は遺贈 |
| 9条 | その他の低額対価による利益 | 利益を受けた者 | 贈与又は遺贈 |
相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号〈相続又は遺贈により取得したものとみなす場合 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約(同条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、当該保険金(次号に掲げる給与及び第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものを除く。)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分〉の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権に係る年金の各支給額は,そのすべてが所得税の課税対象となるか
2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その年金について所得税の源泉徴収義務を負うか
社団たる医療法人の定款に,出資した社員が退社時に受ける払戻し及び当該法人の解散時の残余財産分配はいずれも当該法人の一部の財産についてのみすることができる旨の定めがある場合において,当該法人の増資時における出資の引受けに係る贈与税の課税に関し,当該法人の財産全体を基礎として当該出資を評価することに合理性があるとされた事例
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