相続税法 / テーマ別まとめ

総則/相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合

相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

相続税法第3条から第9条は、民法上の相続・遺贈・贈与という形を取らずに財産や経済的利益を得た場合でも、実質に着目して相続税・贈与税の課税対象とする「みなし取得」の規定です。生命保険金や死亡退職金、特別縁故者への財産分与、著しく低い対価での譲渡や債務免除による利益などが対象になります。取得者が相続人かどうかで相続とみなすか遺贈とみなすかが分かれ、対価負担の有無によって贈与とみなすかも決まります。

相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合
条文対象となる財産・利益取得したとみなされる者取得区分
3条1号死亡保険金(被相続人負担分)保険金受取人相続又は遺贈
3条2号死亡退職金・功労金等支給を受けた者相続又は遺贈
3条3号保険事故未発生の保険契約上の権利契約者相続又は遺贈
3条4号定期金給付前の契約上の権利契約者相続又は遺贈
3条5号定期金・一時金の受給権定期金受取人等相続又は遺贈
3条6号契約によらない定期金の権利取得した者相続又は遺贈
4条1項特別縁故者への財産分与特別縁故者遺贈
4条2項特別寄与料特別寄与者遺贈
5条他者負担保険料分の保険金保険金受取人贈与
6条他者負担掛金分の定期金権利定期金受取人贈与
7条低額譲渡の時価との差額譲渡を受けた者贈与又は遺贈
8条債務免除等による利益利益を受けた者贈与又は遺贈
9条その他の低額対価による利益利益を受けた者贈与又は遺贈
  • 3条:取得者が相続人なら相続、相続人以外なら遺贈とみなす(相続放棄者等は相続人に含まない)
  • 3条1号:保険金のうち被相続人負担保険料の割合部分のみがみなし対象
  • 3条2号:死亡退職金等は被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものに限る
  • 5条・6条:3条により相続・遺贈とみなされた部分は贈与とみなす対象から除かれる
  • 7条・8条・9条:扶養義務者が弁済困難な債務の弁済に充てた部分は対象から除かれる
  • 3条2項・3項/6条4項:被相続人の被相続人が負担した保険料・掛金の取扱いに特則がある
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相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合

相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合について、条文は何を定めているか。

第3条相続又は遺贈により取得したものとみなす場合死亡保険金や退職金等はみなし相続財産3項・6号判例 1件
  • 死亡保険金は被相続人負担保険料の割合分をみなし取得
  • 死亡退職金等は死亡後3年以内に確定した分が対象
  • 保険契約・定期金給付契約上の権利もみなし対象になる
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第4条遺贈により取得したものとみなす場合特別縁故者・特別寄与者への給付は遺贈扱い2項判例なし
  • 特別縁故者への分与財産は時価相当額を遺贈とみなす
  • 特別寄与料は確定額を遺贈により取得したとみなす
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第5条贈与により取得したものとみなす場合他人が保険料負担した保険金は贈与とみなす4項判例なし
  • 死亡を伴わない保険事故・傷害保険金等も対象になる
  • 保険金受取人以外が負担した割合分のみを贈与とみなす
  • 返還金等の取得にも同様の規定を準用する
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第6条他人が掛金負担した定期金は贈与とみなす4項判例なし
  • 定期金給付事由発生時に他者負担割合分を贈与とみなす
  • 返還金等の取得にも同様の規定を準用する
  • 第三者負担の定期金・一時金受給権も贈与とみなす
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第7条贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合著しく低い対価での譲渡は差額を贈与とみなす1項判例なし
  • 時価と対価の差額を贈与(遺言によるものは遺贈)とみなす
  • 弁済困難な債務を扶養義務者が肩代わりした分は除外
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第8条債務免除等で受けた利益は贈与とみなす1項・2号判例なし
  • 免除・引受け・弁済による利益相当額を贈与とみなす
  • 資力喪失で弁済困難な場合の全部・一部免除は除外
  • 扶養義務者による引受け・弁済も同様に除外される
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第9条その他の低額対価による利益も贈与とみなす1項判例 1件
  • 5条〈贈与により取得したものとみなす場合〉から8条〈対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合に…〉・次節に規定のない利益が対象になる
  • 利益発生時の価額から対価を控除した額を贈与とみなす
  • 扶養義務者が弁済困難な債務のために行った分は除外
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第3条相続税法

1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号〈相続又は遺贈により取得したものとみなす場合 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約(同条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、当該保険金(次号に掲げる給与及び第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものを除く。)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分〉の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権に係る年金の各支給額は,そのすべてが所得税の課税対象となるか
2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その年金について所得税の源泉徴収義務を負うか

裁判要旨1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号〈相続又は遺贈により取得したものとみなす場合 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約(同条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、当該保険金(次号に掲げる給与及び第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものを除く。)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分〉の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権に係る年金の各支給額については,被相続人死亡時の現在価値に相当する金額として相続税法24条1項1号所定の当該年金受給権の評価額に含まれる部分に限り,相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものとして,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)9条1項15号の規定により所得税の課税対象とならない。
2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その支払の際,その年金について所得税法208条所定の金額を徴収し,これを所得税として国に納付する義務を負う。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年7月6日 平成20(行ヒ)16
登載
民集 第64巻5号1277頁
参照法条
(1につき)相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号,相続税法24条1項1号,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)9条1項15号(2につき)所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)76条3項1号,所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条,所得税法208条
論点2第9条相続税法

社団たる医療法人の定款に,出資した社員が退社時に受ける払戻し及び当該法人の解散時の残余財産分配はいずれも当該法人の一部の財産についてのみすることができる旨の定めがある場合において,当該法人の増資時における出資の引受けに係る贈与税の課税に関し,当該法人の財産全体を基礎として当該出資を評価することに合理性があるとされた事例

裁判要旨社団たる医療法人の定款に,出資した社員が退社時に受ける払戻し及び当該法人の解散時の残余財産分配はいずれも当該法人の一部の財産についてのみすることができる旨の定めがある場合において,当該定款には上記定めの変更を禁止する旨の条項があるものの,法令において定款の再度変更を禁止する定めがなく,上記一部の財産の範囲に係る当該定款の定めは上記条項による変更禁止の対象とされていないなど判示の事情の下では,当該法人の増資時における出資の引受けに係る贈与税の課税に関し,当該引受けが相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)9条にいう「著しく低い価額の対価で利益を受けた場合」に該当するか否かの判定において,当該法人の財産全体を基礎として当該出資を評価することには合理性がある。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成22年7月16日 平成20(行ヒ)241
登載
集民 第234号263頁
参照法条
相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)9条,相続税法22条,医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)44条2項,医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)54条,医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)56条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

相続税法 第3条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合) 詳細ページ
(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第三条次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
一被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約(同条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、当該保険金(次号に掲げる給与及び第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものを除く。)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
二被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与
三相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。以下同じ。)が発生していない生命保険契約(一定期間内に保険事故が発生しなかつた場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除く。)で被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるものがある場合においては、当該生命保険契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
四相続開始の時において、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該定期金給付契約の契約者であるものがある場合においては、当該定期金給付契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
五定期金給付契約で定期金受取人に対しその生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその死亡後遺族その他の者に対して定期金又は一時金を給付するものに基づいて定期金受取人たる被相続人の死亡後相続人その他の者が定期金受取人又は一時金受取人となつた場合においては、当該定期金受取人又は一時金受取人となつた者について、当該定期金給付契約に関する権利のうち被相続人が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
六被相続人の死亡により相続人その他の者が定期金(これに係る一時金を含む。)に関する権利で契約に基づくもの以外のもの(恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料に関する権利を除く。)を取得した場合においては、当該定期金に関する権利を取得した者について、当該定期金に関する権利(第二号に掲げる給与に該当するものを除く。)
2前項第一号又は第三号から第五号までの規定の適用については、被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。ただし、同項第三号又は第四号の規定により当該各号に掲げる者が当該被相続人の被相続人から当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金については、この限りでない。
3第一項第三号又は第四号の規定の適用については、被相続人の遺言により払い込まれた保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。
相続税法 第4条(遺贈により取得したものとみなす場合) 詳細ページ
(遺贈により取得したものとみなす場合)
第四条民法第九百五十八条の二第一項(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)に相当する金額を当該財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。
2特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合においては、当該特別寄与者が、当該特別寄与料の額に相当する金額を当該特別寄与者による特別の寄与を受けた被相続人から遺贈により取得したものとみなす。
相続税法 第5条(贈与により取得したものとみなす場合) 詳細ページ
(贈与により取得したものとみなす場合)
第五条生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。)又は損害保険契約の保険事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。)が発生した場合において、これらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金(当該損害保険契約の保険金については、政令で定めるものに限る。)のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。
2前項の規定は、生命保険契約又は損害保険契約(傷害を保険事故とする損害保険契約で政令で定めるものに限る。)について返還金その他これに準ずるものの取得があつた場合について準用する。
3前二項の規定の適用については、第一項(前項において準用する場合を含む。)に規定する保険料を負担した者の被相続人が負担した保険料は、その者が負担した保険料とみなす。ただし、第三条第一項第三号の規定により前二項に規定する保険金受取人又は返還金その他これに準ずるものの取得者が当該被相続人から同号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人が負担した保険料については、この限りでない。
4第一項の規定は、第三条第一項第一号又は第二号の規定により第一項に規定する保険金受取人が同条第一項第一号に掲げる保険金又は同項第二号に掲げる給与を相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合においては、当該保険金又は給与に相当する部分については、適用しない。
相続税法 第6条 詳細ページ
第六条定期金給付契約(生命保険契約を除く。次項において同じ。)の定期金給付事由が発生した場合において、当該契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が定期金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、当該定期金給付事由が発生した時において、定期金受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち当該定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該定期金給付事由が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該掛金又は保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。
2前項の規定は、定期金給付契約について返還金その他これに準ずるものの取得があつた場合について準用する。
3第三条第一項第五号の規定に該当する場合において、同号に規定する定期金給付契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が同号に規定する定期金受取人又は一時金受取人及び被相続人以外の第三者によつて負担されたものであるときは、相続の開始があつた時において、当該定期金受取人又は一時金受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち当該第三者が負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該第三者から贈与により取得したものとみなす。
4前三項の規定の適用については、第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は前項に規定する掛金又は保険料を負担した者の被相続人が負担した掛金又は保険料は、その者が負担した掛金又は保険料とみなす。ただし、第三条第一項第四号の規定により前三項に規定する定期金受取人若しくは一時金受取人又は返還金その他これに準ずるものの取得者が当該被相続人から同号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人が負担した掛金又は保険料については、この限りでない。
相続税法 第7条(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合) 詳細ページ
(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第七条著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
相続税法 第8条 詳細ページ
第八条対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた者が、当該債務の免除、引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該債務の免除、引受け又は弁済をした者から贈与(当該債務の免除、引受け又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該債務の免除、引受け又は弁済が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
一債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき。
二債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務者の扶養義務者によつて当該債務の全部又は一部の引受け又は弁済がなされたとき。
相続税法 第9条 詳細ページ
第九条第五条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該行為が、当該利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。