相続税法 昭和二十五年法律第七十三号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-06

第9条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合ステップ 1 / 1 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
相続税法贈与税決定処分等取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成20(行ヒ)241
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成22年7月16日 破棄自判
登載
集民 第234号263頁
参照法条
相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)9条,相続税法22条,医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)44条2項,医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)54条,医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)56条1項
判示事項
社団たる医療法人の定款に,出資した社員が退社時に受ける払戻し及び当該法人の解散時の残余財産分配はいずれも当該法人の一部の財産についてのみすることができる旨の定めがある場合において,当該法人の増資時における出資の引受けに係る贈与税の課税に関し,当該法人の財産全体を基礎として当該出資を評価することに合理性があるとされた事例
裁判要旨社団たる医療法人の定款に,出資した社員が退社時に受ける払戻し及び当該法人の解散時の残余財産分配はいずれも当該法人の一部の財産についてのみすることができる旨の定めがある場合において,当該定款には上記定めの変更を禁止する旨の条項があるものの,法令において定款の再度変更を禁止する定めがなく,上記一部の財産の範囲に係る当該定款の定めは上記条項による変更禁止の対象とされていないなど判示の事情の下では,当該法人の増資時における出資の引受けに係る贈与税の課税に関し,当該引受けが相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)9条にいう「著しく低い価額の対価で利益を受けた場合」に該当するか否かの判定において,当該法人の財産全体を基礎として当該出資を評価することには合理性がある。
(補足意見がある。)

条文原文

原文ママ
相続税法 第9条
第九条第五条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該行為が、当該利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。

一次情報