法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

総則/公益法人等の範囲

公益法人等の範囲の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、法人税法施行規則が定める「公益法人等」関連の細目のうち、農業協同組合連合会が公益法人等として指定を受けるための申請手続と、非営利型法人の理事に関する「特殊関係者」の範囲をまとめたものです。実務担当者が指定申請書に何を記載・添付すべきか、また理事の家族・使用人などがどこまで特殊関係者に含まれるかを確認する一次資料として使えます。

公益法人等の範囲
条文対象規定内容区分数
第2条農業協同組合連合会申請書の記載事項・添付書類記載事項六項目
第2条の2非営利型法人人の理事特殊関係者の範囲六類型
  • 記載事項のうち老人福祉施設に関する事項は、農業協同組合法第10条第1項第12号の事業を行う場合のみ記載対象
  • 添付する定款の写しは、申請書提出前1年以内に変更があった場合、行政庁の認可書類の写し等を含む
  • 損益計算書・貸借対照表・剰余金又は損失の処分表・事業報告書は、申請日が属する事業年度の直前事業年度のものを添付
  • 特殊関係者の判定対象となる「理事」には清算人を含む
  • 令第3条第4項により収益事業の範囲の規定を読み替える場合の具体的な字句の対応は、施行規則の表に規定されている(本ページでは対応表そのものは扱わない)
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公益法人等の範囲

公益法人等の範囲について、条文は何を定めているか。

第2条公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等農協連合会の指定申請書に書く事項2項・6号判例なし
  • 申請法人の名称・主たる事務所の所在地、理事の氏名住所等を記載
  • 病院・診療所や老人福祉施設を設置する場合はその名称・所在地も記載
  • 添付書類は定款の写しと直前事業年度の損益計算書・貸借対照表等
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第2_2条理事と特殊の関係のある者の範囲等理事の親族など特殊関係者の範囲を定義2項・6号判例なし
  • 配偶者、三親等以内の親族、内縁関係にある者などが対象
  • 理事の使用人や、理事から生計の支援を受けている者も含む
  • 令第3条第4項〈事業関連性の判定〉では収益事業の範囲の規定を読み替えて適用
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行規則 第2条(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等) 詳細ページ
(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)
第二条法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。以下「令」という。)第二条第二項(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする農業協同組合連合会(以下この条において「申請法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
二申請法人が設置する病院又は診療所の名称及び所在地
三申請法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十二号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業を行う場合には、その設置する老人の福祉に関する施設の名称及び所在地
四申請法人の理事の氏名及び住所
五申請法人の行う事業の概要
六その他参考となるべき事項
2令第二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項に規定する申請書の提出をする日前一年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第四十四条第二項(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第四項の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。
法人税法施行規則 第2_2条(理事と特殊の関係のある者の範囲等) 詳細ページ
(理事と特殊の関係のある者の範囲等)
第二条の二令第三条第一項第四号及び第二項第七号(非営利型法人の範囲)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一当該理事(清算人を含む。以下この項において同じ。)の配偶者
二当該理事の三親等以内の親族
三当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四当該理事の使用人
五前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
六前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
2令第三条第四項の規定により令第五条(収益事業の範囲)の規定を読み替えて適用する場合における第三章(収益事業の範囲)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同章の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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