この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行規則 第2_2条(理事と特殊の関係のある者の範囲等)
(理事と特殊の関係のある者の範囲等)
第二条の二令第三条第一項第四号及び第二項第七号(非営利型法人の範囲)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一当該理事(清算人を含む。以下この項において同じ。)の配偶者
二当該理事の三親等以内の親族
三当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四当該理事の使用人
五前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
六前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
2令第三条第四項の規定により令第五条(収益事業の範囲)の規定を読み替えて適用する場合における第三章(収益事業の範囲)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同章の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法施行規則 第2_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。