都市計画税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
都市計画税は、都市計画法に基づく都市計画事業や土地区画整理法に基づく土地区画整理事業の費用に充てるため、市町村が市街化区域内の土地・家屋の所有者に課す目的税です。固定資産税の課税標準となる価格をもとに課税され、税率の上限や住宅用地の課税標準の軽減、非課税の範囲などが定められています。賦課期日・納期・徴収方法など運用面の多くは固定資産税の仕組みに準じています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税の目的 | 都市計画事業・土地区画整理事業の費用 |
| 課税対象 | 市街化区域内の土地・家屋 |
| 納税義務者 | 土地・家屋の所有者 |
| 課税標準 | 固定資産税の課税標準となる価格 |
| 税率の上限 | 0.3% |
| 住宅用地の特例 | 価格の3分の2または3分の1 |
| 賦課期日 | 当該年度初日の年の1月1日 |
| 納期 | 4月・7月・12月・2月 |
| 徴収方法 | 固定資産税とあわせて徴収 |
都市計画税について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
地方税法三四三条二項〈固定資産税の納税義務者等〉、七〇二条二項〈都市計画税の課税客体等〉と憲法一一条、一三条、一四条、二九条
1 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税につき,同条2項1号,地方税法702条の3第2項〈住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例〉各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用があるとされた事例
2 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に地方税法349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税につき,同条2項1号,同法702条の3第2項各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用がないとされた事例
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