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目的税/都市計画税

都市計画税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

都市計画税は、都市計画法に基づく都市計画事業や土地区画整理法に基づく土地区画整理事業の費用に充てるため、市町村が市街化区域内の土地・家屋の所有者に課す目的税です。固定資産税の課税標準となる価格をもとに課税され、税率の上限や住宅用地の課税標準の軽減、非課税の範囲などが定められています。賦課期日・納期・徴収方法など運用面の多くは固定資産税の仕組みに準じています。

都市計画税
項目内容
課税の目的都市計画事業・土地区画整理事業の費用
課税対象市街化区域内の土地・家屋
納税義務者土地・家屋の所有者
課税標準固定資産税の課税標準となる価格
税率の上限0.3%
住宅用地の特例価格の3分の2または3分の1
賦課期日当該年度初日の年の1月1日
納期4月・7月・12月・2月
徴収方法固定資産税とあわせて徴収
  • 特別な事情があれば市街化調整区域の一部にも条例で課税できる
  • 国・地方公共団体等や固定資産税を課せない土地・家屋は都市計画税も非課税
  • 都市計画税額が条例で定める金額以下なら一納期で全額徴収できる
  • 納期は特別な事情があれば条例で定めた期日と異なる期日にできる
  • 賦課徴収の修正申出・審査請求・出訴は固定資産税の例による
  • 納付・還付加算金・延滞金の計算も固定資産税とあわせて扱う
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都市計画税

都市計画税について、条文は何を定めているか。

第702条都市計画税の課税客体等市街化区域の土地・家屋に課税できる2項判例 2件
  • 都市計画事業等の費用に充てるため課税する
  • 特別な事情があれば市街化調整区域の一部にも課税できる
  • 課税標準は固定資産税の課税標準となる価格
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第702_2条都市計画税の非課税の範囲国・地方公共団体等には課税できない2項判例なし
  • 国、非課税独立行政法人、地方公共団体等には課税できない
  • 固定資産税を課せない土地・家屋も都市計画税は非課税
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第702_3条住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例住宅用地は課税標準が軽減される2項判例なし
  • 住宅用地の特例対象地は価格の3分の2が課税標準
  • さらに一部の住宅用地は価格の3分の1に軽減される
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第702_4条都市計画税の税率税率の上限は0.3%1項判例なし
  • 都市計画税の税率は0.3%を超えることができない
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第702_4条都市計画税の税率税率の上限は0.3%1項判例なし
  • 都市計画税の税率は0.3%を超えることができない
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第702_5条都市計画税の納税管理人固定資産税の納税管理人が都市計画税も扱う1項判例なし
  • 固定資産税の納税管理人が都市計画税の納税事務も処理する
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第702_6条都市計画税の賦課期日賦課期日は年度初日の年の1月1日1項判例なし
  • 都市計画税の賦課期日は当該年度初日の属する年の1月1日
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第702_7条都市計画税の納期納期は4月・7月・12月・2月2項判例なし
  • 納期は4月・7月・12月・2月の中で市町村条例が定める
  • 特別な事情があれば異なる納期を定められる
  • 条例で定める金額以下なら一納期で全額徴収できる
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第702_8条都市計画税の賦課徴収等賦課徴収は固定資産税とあわせて行う8項判例なし
  • 賦課徴収は固定資産税の例により原則あわせて行う
  • 修正の申出・審査請求・出訴も固定資産税の例による
  • 納付も原則として固定資産税とあわせて行う
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第702条地方税法

地方税法三四三条二項〈固定資産税の納税義務者等〉、七〇二条二項〈都市計画税の課税客体等〉と憲法一一条、一三条、一四条、二九条

裁判要旨地方税法三四三条二項〈固定資産税の納税義務者等〉、七〇二条二項〈都市計画税の課税客体等〉の規定は、憲法一一条、一三条、一四条、二九条に違反しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和54年9月20日 昭和54(行ツ)17
登載
集民 第127号461頁
参照法条
憲法11条,憲法13条,憲法14条,憲法29条,地方税法343条2項,地方税法702条2項
論点2第702条地方税法

1 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税につき,同条2項1号,地方税法702条の3第2項〈住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例〉各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用があるとされた事例
2 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に地方税法349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税につき,同条2項1号,同法702条の3第2項各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用がないとされた事例

裁判要旨1 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に面積が200?以下である土地の上に地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない場合において,上記賦課期日における当該土地の現況が,既存の居住用家屋の取壊し後に,その家屋の所有者であった者を建築主とし,約10か月の工事予定期間を定めて,居住用家屋となる予定の新たな家屋の建築工事が現に進行中であることが客観的に見て取れる状況にあったという事情の下では,その後になって,上記建築工事が中断し,建築途中の家屋とともに当該土地が施工業者に譲渡されるという事態が生じたとしても,当該土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税については,同条2項1号,地方税法702条の3第2項〈住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例〉各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用がある。
2 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に面積が200?以下である土地の上に地方税法349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない場合において,上記賦課期日における当該土地の現況が,約10か月の期間を工事予定期間として着工された新たな家屋の建築工事が地下1階部分のコンクリート工事をほぼ終了した段階で1年近く中断し,相当の期間内に工事が再開されて上記家屋の完成することが客観的に見て取れるような事情もうかがわれない状況にあったという事情の下では,当該土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税については,同条2項1号,同法702条の3第2項各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用がない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成23年3月25日 平成21(行ヒ)154
登載
集民 第236号311頁
参照法条
(1,2につき)地方税法359条,地方税法702条の3第2項 (1につき)地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3の2第1項,地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3の2第2項1号 (2につき)地方税法349条の3の2第1項,地方税法349条の3の2第2項1号

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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地方税法 第702条(都市計画税の課税客体等) 詳細ページ
(都市計画税の課税客体等)
第七百二条市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指定されたもの(以下この項において「都市計画区域」という。)のうち同法第七条第一項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合には、当該都市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域)内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。当該都市計画区域のうち同項に規定する市街化調整区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課さないことが当該市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課することとの均衡を著しく失すると認められる特別の事情がある場合には、当該市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋についても、同様とする。
2前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第二十一項から第二十三項まで、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項又は第三十三項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について第三百四十三条(第三項、第九項及び第十項を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。
地方税法 第702_2条(都市計画税の非課税の範囲) 詳細ページ
(都市計画税の非課税の範囲)
第七百二条の二市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、都市計画税を課することができない。
2前項に規定するもののほか、市町村は、第三百四十八条第二項から第五項まで、第七項若しくは第九項又は第三百五十一条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、都市計画税を課することができない。
地方税法 第702_3条(住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例) 詳細ページ
(住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例)
第七百二条の三第三百四十九条の三の二第一項又は第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
2第三百四十九条の三の二第二項の規定又は第三百四十九条の三の三第一項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
地方税法 第702_4条(都市計画税の税率) 詳細ページ
(都市計画税の税率)
第七百二条の四都市計画税の税率は、百分の〇・三を超えることができない。
地方税法 第702_5条(都市計画税の納税管理人) 詳細ページ
(都市計画税の納税管理人)
第七百二条の五第三百五十五条第一項の規定により定められた固定資産税の納税管理人は、当該納税義務者に係る都市計画税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
地方税法 第702_6条(都市計画税の賦課期日) 詳細ページ
(都市計画税の賦課期日)
第七百二条の六都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
地方税法 第702_7条(都市計画税の納期) 詳細ページ
(都市計画税の納期)
第七百二条の七都市計画税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2都市計画税額(次条第一項前段の規定によつて固定資産税をあわせて徴収する場合にあつては、都市計画税額と固定資産税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。
地方税法 第702_8条(都市計画税の賦課徴収等) 詳細ページ
(都市計画税の賦課徴収等)
第七百二条の八都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。この場合において、第十七条の四の規定に基く還付加算金、第三百六十五条第二項の規定に基く納期前の納付に対する報奨金又は第三百六十八条若しくは第三百六十九条の規定に基く延滞金の計算については、都市計画税及び固定資産税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。
2都市計画税の賦課徴収に関する修正の申出及び審査請求並びに出訴については、固定資産税の賦課徴収に関する修正の申出及び審査請求並びに出訴の例によるものとする。
3都市計画税の納税義務者は、都市計画税に係る地方団体の徴収金を、固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付の例により納付するものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税に係る地方団体の徴収金とあわせて納付しなければならない。
4第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、都市計画税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付があつたときは、その納付額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を都市計画税及び固定資産税の額にあん分した額に相当する都市計画税又は固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付があつたものとする。
5第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合においては、当該都市計画税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、督促状その他の文書は、固定資産税の賦課徴収に用いるそれらの文書とあわせて作成するものとする。
6第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が当該固定資産税の納期限を延長したときは、当該納税者に係る都市計画税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
7第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が第三百六十七条、第三百六十八条第三項又は第三百六十九条第二項の規定によつて固定資産税又は当該固定資産税に係る延滞金額を減免したときは、当該納税者に係る都市計画税又は当該都市計画税に係る延滞金額についても、当該固定資産税又は当該固定資産税に係る延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。
8第三百五十八条、第三百七十四条から第三百七十六条までの規定は、第一項の規定によつて固定資産税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う都市計画税について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。