地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第702_5条都市計画税の納税管理人

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原文整理テーマ別まとめ
目的税/都市計画税ステップ 1 / 1 都市計画税都市計画税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第702_5条(都市計画税の納税管理人)
(都市計画税の納税管理人)
第七百二条の五第三百五十五条第一項の規定により定められた固定資産税の納税管理人は、当該納税義務者に係る都市計画税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

一次情報