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目的税/狩猟税

狩猟税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

狩猟税は、道府県が鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施費用に充てるために、狩猟者登録を受ける者に課す目的税です。税率は免許の種類(第一種銃猟・第二種銃猟・網猟又はわな猟)と、住民税所得割の非課税等による軽減の有無、放鳥獣猟区のみの登録かどうかによって区分されます。賦課期日・納期・徴収方法(普通徴収又は証紙徴収)は道府県の条例で定められ、申告義務違反や滞納には罰則・過料・延滞金・滞納処分の規定が置かれています。

狩猟税
免許種類区分税率
第一種銃猟免許通常16,500円
第一種銃猟免許軽減対象11,000円
網猟・わな猟免許通常8,200円
網猟・わな猟免許軽減対象5,500円
第二種銃猟免許―5,500円
  • 軽減対象は、当該年度の道府県民税所得割額を納付不要な者のうち、同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者(農業・水産業・林業従事者を除く)
  • 放鳥獣猟区のみに係る登録は、上表の税率に4分の1を乗じた税率になる
  • 放鳥獣猟区及びそれ以外の場所に係る登録(放鳥獣猟区のみの登録を受けている者が受けるもの)は、上表の税率に4分の3を乗じた税率になる
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狩猟税

狩猟税について、条文は何を定めているか。

第700_51条狩猟税鳥獣保護行政の費用に充てる目的税1項判例なし
  • 道府県が狩猟者登録を受ける者に課税する
  • 鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施費用に充てる
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第700_52条狩猟税の税率免許の種類と軽減対象で税率が変わる2項・7号判例なし
  • 免許の種類ごとに16,500円~5,500円の税率
  • 住民税所得割非課税等の軽減対象は税率が下がる
  • 放鳥獣猟区のみは4分の1、それ以外も含むと4分の3の税率
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第700_53条狩猟税の賦課期日及び納期賦課期日・納期は道府県条例で決める1項判例なし
  • 狩猟税の賦課期日は道府県の条例で定める
  • 狩猟税の納期も道府県の条例で定める
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第700_54条狩猟税の徴収の方法徴収方法は普通徴収か証紙徴収1項判例なし
  • 道府県条例の定めるところにより普通徴収又は証紙徴収による
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第700_55条狩猟税の普通徴収の手続納税通知書は納期限の10日前までに交付1項判例なし
  • 普通徴収の場合、納税通知書は納期限前10日までに交付が必要
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第700_56条狩猟税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務納税者は条例で定める事項を申告・報告1項判例なし
  • 賦課徴収に関し道府県条例で定める事項を申告又は報告する義務がある
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第700_57条狩猟税に係る虚偽の申告等に関する罪虚偽の申告・報告は罰金30万円以下2項判例なし
  • 虚偽の申告又は報告をした者は30万円以下の罰金
  • 代理人・使用人が狩猟に関し違反した場合は本人にも同じ刑を科す
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第700_58条狩猟税に係る不申告等に関する過料正当理由なく不申告なら過料10万円以下1項判例なし
  • 正当な事由なく申告・報告をしなかった場合、条例で10万円以下の過料を科す規定を設けられる
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第700_59条徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る質問検査権徴税吏員は質問検査権を持つ5項判例なし
  • 調査のため納税義務者等に質問し、書類・物件を検査できる
  • 身分証票を携帯し、請求があれば提示しなければならない
  • 提出を受けた物件は政令の定めにより留め置ける
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第700_60条狩猟税に係る検査拒否等に関する罪検査拒否・虚偽答弁は罰金30万円以下2項・3号判例なし
  • 書類・物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避すると30万円以下の罰金
  • 質問に答弁しない又は虚偽の答弁をした場合も同様
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第700_61条狩猟税の脱税に関する罪不正手段による脱税は罰金100万円以下3項判例なし
  • 偽りその他不正の行為で狩猟税を免れると100万円以下の罰金
  • 申告・報告をしないことで免れた場合は50万円以下の罰金
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第700_62条狩猟税の減免天災等の事情があれば狩猟税を減免できる1項判例なし
  • 天災その他特別の事情がある者は道府県条例により減免を受けられる
  • 貧困により公私の扶助を受ける者も減免の対象
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第700_63条納期限後に納付する狩猟税の延滞金納期限後の納付には延滞金が加算される2項判例なし
  • 年14.6%(納期限翌日から1か月は年7.3%)の割合で延滞金を計算
  • やむを得ない事由があれば延滞金額を減免できる
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第700_64条狩猟税に係る督促納期限までに納めないと督促状を発する2項判例なし
  • 納期限後20日以内に督促状を発しなければならない
  • 繰上徴収の場合は督促状発付の対象外
  • 特別の事情がある道府県は条例で異なる期間を定められる
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第700_65条狩猟税に係る督促手数料督促状発付時は手数料を徴収できる1項判例なし
  • 道府県条例の定めにより督促手数料を徴収できる
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第700_66条狩猟税に係る滞納処分滞納が続くと財産を差し押さえる7項・2号判例なし
  • 督促状発付日から10日経過しても完納しないと差押えが必要
  • 繰上徴収の指定納期限までに完納しないときも差押えが必要
  • 強制換価手続の場合は執行機関に交付要求をしなければならない
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第700_67条狩猟税に係る滞納処分に関する罪滞納処分逃れの財産隠しは拘禁刑等4項判例なし
  • 財産の隠蔽・損壊等をすると3年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金
  • 情を知って相手方となった者は2年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金
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第700_68条国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪滞納処分調査での検査拒否は罰金30万円以下2項・3号判例なし
  • 国税徴収法の例による質問に答弁せず又は虚偽陳述すると罰金の対象
  • 帳簿書類等の検査拒否・妨害・忌避も30万円以下の罰金
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第700_68条国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪滞納処分調査での検査拒否は罰金30万円以下2項・3号判例なし
  • 国税徴収法の例による質問に答弁せず又は虚偽陳述すると罰金の対象
  • 帳簿書類等の検査拒否・妨害・忌避も30万円以下の罰金
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第700_69条狩猟税の証紙徴収の手続証紙徴収は道府県発行の証紙で納付3項判例なし
  • 証紙徴収の場合、道府県発行の証紙で税金を払い込ませる
  • 証紙を貼った紙面と彩紋にかけて道府県の印で消さなければならない
  • 証紙の取扱いは道府県条例で定めなければならない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第700_51条(狩猟税) 詳細ページ
(狩猟税)
第七百条の五十一道府県は、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるため、当該道府県知事の狩猟者の登録を受ける者に対し、狩猟税を課するものとする。
地方税法 第700_52条(狩猟税の税率) 詳細ページ
(狩猟税の税率)
第七百条の五十二狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。
一第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの一万六千五百円
二第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者一万千円
三網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの八千二百円
四網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者五千五百円
五第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者五千五百円
2狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗じた税率とする。
一放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第六十八条第二項第四号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録四分の一
二前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録四分の三
地方税法 第700_53条(狩猟税の賦課期日及び納期) 詳細ページ
(狩猟税の賦課期日及び納期)
第七百条の五十三狩猟税の賦課期日及び納期は、当該道府県の条例で定める。
地方税法 第700_54条(狩猟税の徴収の方法) 詳細ページ
(狩猟税の徴収の方法)
第七百条の五十四狩猟税の徴収については、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。
地方税法 第700_55条(狩猟税の普通徴収の手続) 詳細ページ
(狩猟税の普通徴収の手続)
第七百条の五十五狩猟税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
地方税法 第700_56条(狩猟税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 詳細ページ
(狩猟税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第七百条の五十六狩猟税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、狩猟税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
地方税法 第700_57条(狩猟税に係る虚偽の申告等に関する罪) 詳細ページ
(狩猟税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百条の五十七前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の刑を科する。
地方税法 第700_58条(狩猟税に係る不申告等に関する過料) 詳細ページ
(狩猟税に係る不申告等に関する過料)
第七百条の五十八道府県は、狩猟税の納税義務者が第七百条の五十六の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
地方税法 第700_59条(徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る質問検査権) 詳細ページ
(徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る質問検査権)
第七百条の五十九道府県の徴税吏員は、狩猟税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)若しくはその他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4狩猟税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百条の六十六第六項の定めるところによる。
5第一項又は第三項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
地方税法 第700_60条(狩猟税に係る検査拒否等に関する罪) 詳細ページ
(狩猟税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百条の六十次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一前条の規定による書類又は物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
2人の代理人又は使用人がその人の狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の刑を科する。
地方税法 第700_61条(狩猟税の脱税に関する罪) 詳細ページ
(狩猟税の脱税に関する罪)
第七百条の六十一偽りその他不正の行為により狩猟税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
2前項に規定するもののほか、第七百条の五十六の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、狩猟税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
3人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して、前二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その人に対し、当該各項の刑を科する。
地方税法 第700_62条(狩猟税の減免) 詳細ページ
(狩猟税の減免)
第七百条の六十二道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において狩猟税の減免を必要とすると認める者又は貧困により生活のため公私の扶助を受ける者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、狩猟税を減免することができる。
地方税法 第700_63条(納期限後に納付する狩猟税の延滞金) 詳細ページ
(納期限後に納付する狩猟税の延滞金)
第七百条の六十三狩猟税の納税者は、第七百条の五十三の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下狩猟税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2道府県知事は、納税者が第七百条の五十三の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
地方税法 第700_64条(狩猟税に係る督促) 詳細ページ
(狩猟税に係る督促)
第七百条の六十四納税者が納期限までに狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
地方税法 第700_65条(狩猟税に係る督促手数料) 詳細ページ
(狩猟税に係る督促手数料)
第七百条の六十五道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて手数料を徴収することができる。
地方税法 第700_66条(狩猟税に係る滞納処分) 詳細ページ
(狩猟税に係る滞納処分)
第七百条の六十六狩猟税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該狩猟税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3狩猟税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6前各項に定めるものその他狩猟税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
地方税法 第700_67条(狩猟税に係る滞納処分に関する罪) 詳細ページ
(狩猟税に係る滞納処分に関する罪)
第七百条の六十七狩猟税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
地方税法 第700_68条(国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百条の六十八次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
地方税法 第700_69条(狩猟税の証紙徴収の手続) 詳細ページ
(狩猟税の証紙徴収の手続)
第七百条の六十九道府県は、狩猟税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、道府県は、狩猟税を納付する義務が発生することを証する書類に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
2道府県は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
3第一項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。