狩猟税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
狩猟税は、道府県が鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施費用に充てるために、狩猟者登録を受ける者に課す目的税です。税率は免許の種類(第一種銃猟・第二種銃猟・網猟又はわな猟)と、住民税所得割の非課税等による軽減の有無、放鳥獣猟区のみの登録かどうかによって区分されます。賦課期日・納期・徴収方法(普通徴収又は証紙徴収)は道府県の条例で定められ、申告義務違反や滞納には罰則・過料・延滞金・滞納処分の規定が置かれています。
| 免許種類 | 区分 | 税率 |
|---|---|---|
| 第一種銃猟免許 | 通常 | 16,500円 |
| 第一種銃猟免許 | 軽減対象 | 11,000円 |
| 網猟・わな猟免許 | 通常 | 8,200円 |
| 網猟・わな猟免許 | 軽減対象 | 5,500円 |
| 第二種銃猟免許 | ― | 5,500円 |
狩猟税について、条文は何を定めているか。
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