地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第700_52条狩猟税の税率

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原文整理テーマ別まとめ
目的税/狩猟税ステップ 1 / 1 狩猟税狩猟税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
地方税法 第700_52条(狩猟税の税率)
(狩猟税の税率)
第七百条の五十二狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。
一第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの一万六千五百円
二第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者一万千円
三網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの八千二百円
四網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者五千五百円
五第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者五千五百円
2狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗じた税率とする。
一放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第六十八条第二項第四号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録四分の一
二前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録四分の三

一次情報