納付の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
中間申告と確定申告を行った内国法人(普通法人)は、それぞれの申告書に記載した税額を、申告書の提出期限までに国に納付しなければなりません。中間申告と確定申告のいずれも、納付期限は各申告書の提出期限と同じです。
| 区分 | 納付すべき税額 | 納付期限 |
|---|---|---|
| 中間申告 | 前期実績による中間申告書記載の税額 | 中間申告書の提出期限まで |
| 中間申告(仮決算) | 仮決算による中間申告書記載の税額 | 中間申告書の提出期限まで |
| 確定申告 | 確定申告書記載の税額 | 確定申告書の提出期限まで |
納付について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。