法人税法 / テーマ別まとめ

申告、納付及び還付等/納付

納付の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間申告と確定申告を行った内国法人(普通法人)は、それぞれの申告書に記載した税額を、申告書の提出期限までに国に納付しなければなりません。中間申告と確定申告のいずれも、納付期限は各申告書の提出期限と同じです。

納付
区分納付すべき税額納付期限
中間申告前期実績による中間申告書記載の税額中間申告書の提出期限まで
中間申告(仮決算)仮決算による中間申告書記載の税額中間申告書の提出期限まで
確定申告確定申告書記載の税額確定申告書の提出期限まで
  • 中間申告の納付額は、前期実績による記載事項の税額が原則だが、仮決算をした場合の中間申告書を提出したときはその記載事項の税額による。
  • 確定申告の納付額は、原則として確定申告書記載の税額だが、該当する場合には別途定める金額による。
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納付

納付について、条文は何を定めているか。

第76条中間申告による納付中間申告の税額は申告書の提出期限までに納付する1項判例なし
  • 前期実績による中間申告なら、その記載税額を期限までに納付する
  • 仮決算による中間申告を提出した場合は、その記載税額を期限までに納付する
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第77条確定申告による納付確定申告の税額は申告書の提出期限までに納付する1項判例なし
  • 確定申告書に記載した税額を、提出期限までに納付する
  • 該当する場合は、該当する金額を提出期限までに納付する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法 第76条(中間申告による納付) 詳細ページ
(中間申告による納付)
第七十六条中間申告書を提出した内国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第七十一条第一項第一号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる金額(第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
法人税法 第77条(確定申告による納付) 詳細ページ
(確定申告による納付)
第七十七条第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。