法人税法 昭和四十年法律第三十四号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第76条中間申告による納付

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原文整理テーマ別まとめ
申告、納付及び還付等/納付ステップ 1 / 1 納付納付について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
法人税法 第76条(中間申告による納付)
(中間申告による納付)
第七十六条中間申告書を提出した内国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第七十一条第一項第一号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる金額(第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

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