源泉徴収に係る所得税の納期の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
源泉徴収した所得税は原則として支払月の翌月10日までに納付しますが、給与等の支払を受ける者が常時10人未満の事業所等は、税務署長の承認を受けることで納付を年2回にまとめることができます。この特例の承認手続、要件を欠いた場合の届出、承認取消し等があった場合の納期限を定めています。
| 項目 | 原則(特例なし) | 納期の特例 |
|---|---|---|
| 対象 | 給与等・退職手当等の源泉所得税 | 常時10人未満の事務所等 |
| 納付回数 | 支払月の翌月10日 | 年2回にまとめて納付 |
| 1〜6月分の納期限 | 各月の翌月10日 | 当年7月10日 |
| 7〜12月分の納期限 | 各月の翌月10日 | 翌年1月20日 |
| 利用開始 | ― | 所轄税務署長の承認が必要 |
源泉徴収に係る所得税の納期の特例について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。