所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第218条納期の特例の要件を欠いた場合の届出

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原文整理テーマ別まとめ
源泉徴収/源泉徴収に係る所得税の納期の特例ステップ 1 / 1 源泉徴収に係る所得税の納期の特例源泉徴収に係る所得税の納期の特例について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
所得税法 第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
第二百十八条第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。

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