消滅時効の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
地方税の徴収権は、原則として法定納期限の翌日から5年間行使しないと時効により消滅し、更正・決定等があった地方税等については起算日が別に定められている。時効の援用は不要で、その利益を放棄することもできない。告知・督促・交付要求などがあると時効の完成猶予・更新が生じ、地方団体の過誤納金や還付金に係る債権も請求できる日から5年で時効消滅する。
| 対象 | 起算日 | 期間 |
|---|---|---|
| 地方税等(通常) | 法定納期限の翌日 | 5年 |
| 更正・決定等がある地方税等 | 更正等があった日の翌日 | 5年 |
| 不申告加算金 | 決定があった日の翌日 | 5年 |
| 督促手数料・滞納処分費 | 徴収権を行使できる日 | 5年 |
| 還付金に係る債権 | 請求できる日 | 5年 |
消滅時効について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
法人の所得額の算定および逋脱責任額に関し、未払事業税、諸未払金、交際費を犯則事業年度の損金に計上することが容認されなかつた事例。
被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につき納期限等を定めてその納付等を求める旨の相続人に対する通知と消滅時効の中断
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。