地方税法 / テーマ別まとめ

更正、決定等の期間制限及び消滅時効/消滅時効

消滅時効の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方税の徴収権は、原則として法定納期限の翌日から5年間行使しないと時効により消滅し、更正・決定等があった地方税等については起算日が別に定められている。時効の援用は不要で、その利益を放棄することもできない。告知・督促・交付要求などがあると時効の完成猶予・更新が生じ、地方団体の過誤納金や還付金に係る債権も請求できる日から5年で時効消滅する。

消滅時効
対象起算日期間
地方税等(通常)法定納期限の翌日5年
更正・決定等がある地方税等更正等があった日の翌日5年
不申告加算金決定があった日の翌日5年
督促手数料・滞納処分費徴収権を行使できる日5年
還付金に係る債権請求できる日5年
  • 時効の援用は不要で、その利益を放棄することもできない(18条2項、18条の3第2項で準用)
  • 徴収権の時効は、別段の定めがある場合を除き民法の規定を準用する
  • 徴収の猶予・換価の猶予がされている期間は時効が進行しない
  • 地方税が納付されると、その部分の延滞金の時効は納付の時から新たに進行する
  • 徴収権の時効が完成せず又は更新されるときは、対応する延滞金の時効も同様に扱われる
  • 交付要求に係る強制換価手続が取り消されても、時効の完成猶予・更新の効力は妨げられない
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消滅時効

消滅時効について、条文は何を定めているか。

第18条地方税の消滅時効徴収権は原則5年で時効消滅する3項・3号判例 2件
  • 起算日は法定納期限の翌日(更正・決定等があった地方税等は別の起算日)
  • 援用は不要で、時効の利益を放棄することはできない
  • 徴収権の時効には別段の定めがある場合を除き民法の規定を準用する
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第18_2条時効の完成猶予及び更新告知・督促・交付要求で時効が止まる6項・5号判例なし
  • 告知・督促・交付要求があると、その期間は時効が完成しない
  • 偽りその他不正の行為による税は法定納期限翌日から2年間時効が進行しない
  • 徴収の猶予・換価の猶予の期間中は時効が進行しない
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第18_3条還付金の消滅時効還付金の請求権は5年で時効消滅する2項判例なし
  • 起算日は還付金に係る債権を請求できる日
  • 期間は5年で、経過すると時効により消滅する
  • 援用不要・放棄不可などの18条2項〈地方税の消滅時効〉・3項の規定を準用する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第18条地方税法

法人の所得額の算定および逋脱責任額に関し、未払事業税、諸未払金、交際費を犯則事業年度の損金に計上することが容認されなかつた事例。

裁判要旨一 原判決の確定した事実関係の下においては、原審が所論未払事業税、諸未払金、交際費を被告会社の本件犯則事業年度の損金に計上することを認めなかつたのは正当である。

二 (原判示の要旨)
(イ)未払事業税について
所論昭和二十二、二十三両年度の法人所得に対する事業税については、当時賦課徴収制が採られ、納税義務者に対する徴収令書の交付により賦課税額が確定する建前になつていたため、当該事業年度において、未だ賦課税額が確定しないときは、その事業年度の所得金額に標準税率を乗じて計算した額をもつて、その事業年度の損金とすべきであつて、右事業年度経過後に至つて確定する賦課税額による不足額を遡つて右事業年度の損金として総益金よりこれを控除すべき理由がない。

三 (ロ)諸未払金について
所論の諸経費(固定資産税、失業保険料等)は、当該事業年度にのみ限定された経費ではなく、毎事業年度繰り返えし継続して支払わるべき経費であるところ、記録によれば、被告会社においては、従来これ等の諸経費を、現実に支払つた日の属する事業年度の経費として計上し、法人税の申告納税をしたものであることが認められる。このような経理慣行の存在する場合は、この経理慣行に従つて、これ等諸経費は、現実に支払われた日の属する事業年度の損金として計上すべきであつて、本件犯則事業年度に限り、発生主義に基づいて、所論未払諸経費をその債務発生の事業年度の損失として算入すべきではない。

四 (ハ)交際費について
所論の交際費は、被告会社の年間売上高金額を基礎として算出された単なる計数上の金額に過ぎず、それが現実の経費として支出されたことを認むべき何等の基礎資料も存在しない。
と各判示している。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年10月22日 昭和35(あ)560
登載
集刑 第148号829頁
参照法条
旧法人税法(昭和32年法律28号)附則16項,旧法人税法(昭和29年法律38号)附則9項,旧法人税法(昭和22年法律28号―昭和25年法律72号による改正後のもの)48条1項,旧法人税法(昭和22年法律28号―昭和25年法律72号による改正後のもの)21条1項,旧法人税法(昭和22年法律28号―昭和25年法律72号による改正後のもの)19条,旧法人税法(昭和22年法律28号―昭和25年法律72号による改正後のもの)9条,旧法人税法(昭和22年法律28号―昭和25年法律72号による改正後のもの)51条,旧法人税法(昭和22年法律28号―昭和25年法律72号による改正後のもの)53条,旧地方税法(昭和23年法律110号)18条,旧地方税法(昭和23年法律110号)19条,旧地方税法(昭和23年法律110号)12条,国税庁、事業税の取扱について通達(昭和26年3月29日直法1―42),国税庁、法人税基本通達(昭和25年9月25日直法1―100)269号,所得税法20条1項
論点2第18条地方税法

被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につき納期限等を定めてその納付等を求める旨の相続人に対する通知と消滅時効の中断

裁判要旨被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につき,納期限等を定めてその納付等を求める旨の相続人に対する通知は,これに係る地方税の徴収権について,地方税法(平成29年法律第45号による改正前のもの)18条の2第1項1号〈時効の完成猶予及び更新 納付又は納入に関する告知その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間〉に基づく消滅時効の中断の効力を有しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和2年6月26日 令和1(行ヒ)252
登載
民集 第74巻4号759頁
参照法条
地方税法9条,地方税法13条1項,地方税法(平成29年法律第45号による改正前のもの)18条の2第1項1号
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第18条(地方税の消滅時効) 詳細ページ
(地方税の消滅時効)
第十八条地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下この款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
一第十七条の五第二項又は前条第一項第一号、第二号若しくは第四号若しくは同条第三項の規定の適用がある地方税若しくは加算金又は当該地方税に係る延滞金第十七条の五第二項の更正若しくは決定があつた日又は前条第一項第一号の裁決等があつた日、同項第二号の決定、裁決若しくは判決があつた日若しくは同項第四号の更正若しくは決定があつた日若しくは同条第三項各号に定める日
二第十七条の五第六項の規定の適用がある不申告加算金同項の決定があつた日
三督促手数料又は滞納処分費その地方税の徴収権を行使することができる日
2前項の場合には、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3地方税の徴収権の時効については、この款に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する。
地方税法 第18_2条(時効の完成猶予及び更新) 詳細ページ
(時効の完成猶予及び更新)
第十八条の二地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金については、当該各号に定める期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。
一納付又は納入に関する告知その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間
二督促督促状又は督促のための納付若しくは納入の催告書を発した日から起算して十日を経過した日(同日前に第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じた場合において、差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
三交付要求その交付要求がされている期間(この法律においてその例によるものとされる国税徴収法第八十二条第二項の規定による通知がされていない期間があるときは、その期間を除く。)
2前項第三号に掲げる交付要求に係る強制換価手続が取り消された場合においても、同項の規定による時効の完成猶予及び更新は、その効力を妨げられない。
3地方税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。以下この項において同じ。)に係るものの時効は、当該地方税の前条第一項に規定する法定納期限の翌日から起算して二年間は、進行しない。ただし、当該法定納期限の翌日から同日以後二年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる処分又は行為があつた場合においては当該各号に掲げる処分又は行為の区分に応じ当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該各号に定める日の翌日から、当該法定納期限までに当該処分又は行為があつた場合においては当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。
一納付又は納入に関する告知(延滞金及び加算金に係るものを除く。)当該告知に係る文書が発せられた日
二申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出当該申告書が提出された日
4地方税の徴収権の時効は、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予に係る部分の地方団体の徴収金につき、その猶予がされている期間内は、進行しない。
5地方税についての地方税の徴収権の時効が完成せず、又は新たにその進行を始めるときは、その完成せず、又は新たにその進行を始める部分の地方税に係る延滞金についての地方税の徴収権の時効は、完成せず、又は新たにその進行を始める。
6地方税が納付されたときは、その納付された部分の地方税に係る延滞金についての地方税の徴収権の時効は、その納付の時から新たに進行を始める。
地方税法 第18_3条(還付金の消滅時効) 詳細ページ
(還付金の消滅時効)
第十八条の三地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権(以下第二十条の九において「還付金に係る債権」という。)は、その請求をすることができる日から五年を経過したときは、時効により消滅する。
2第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
出

一次情報

原文ママ

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